沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

ごみ処理の秩序を維持するための法令に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を考える

2017-06-11 17:35:18 | ごみ処理計画

ストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   


今日は、このブログのメインテーマとも言える、ごみ処理の秩序を維持するための法令に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を徹底的に考えてみます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村のごみ処理計画の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】日本の市町村のごみ処理計画は、基本的にすべての計画がこのような位置づけになっています。そして、計画策定の前提になっている諸条件(国の基本方針等)に大きな変動があった場合は見直すことになっています。なお、国の基本方針は廃棄物(産業廃棄物及び一般廃棄物)の適正な処理に関するガイドランとして定められています。

下の画像は、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定に基づく国と地方公共団体と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国と地方公共団体と国民の責務は、循環基本法の規定に基づく責務が前提になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民と市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

なお、この資料は廃棄物処理法の条文の順番に従って作成しています。

【補足説明】このように、国民が国民の責務を果たすためには国と地方公共団体もその責務を果たしてくれなければならないことになります。

下の画像は、上の資料を分かりやすくするために、廃棄物処理法の条文の順番を反対にして整理した資料です。

【補足説明】こうすると、市町村や国民(住民)に対する国や都道府県の責務がよく分かると思います。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく環境大臣と国と都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】これがいわゆる、国民が協力しなければならない国と都道府県の施策になります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民と市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、日本のごみ処理の秩序を維持するためには、市町村に対する都道府県の技術的援助及び市町村に対する国の技術的援助と財政的援助が極めて重要な施策になります。

下の画像は、廃棄物の適正な処理に関する国の計画と都道府県の計画と市町村の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、国民(住民)が国の基本方針に協力しなければ日本のごみ処理の秩序は維持できないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が沖縄県のごみ処理の秩序を乱していると考えている防衛省と環境省と沖縄県と中城村と北中城村と2村の住民の実態を整理した資料です。

【補足説明】2村の住民はこのような状態になっていることをほとんど知らないと考えています。そして、2村の議会もほとんど知らないと考えています。

下の画像も、防衛省と環境省と沖縄県と中城村と北中城村と2村の住民の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省と環境省と沖縄県と中城村と北中城村の職員が国の基本方針と関係法令を十分に理解していれば、このようなことにはならなかったと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このように、2村に対する沖縄県の技術的援助は法令に反している事務処理になるので、地方自治法の規定(第2条第14項)に基づいてすべて無効になります。

下の画像は、沖縄県と中城村と北中城村に対する環境省の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】環境省が市町村に対してこのような技術的援助を与えることは考えられないことですが、平成26年3月に2村が改正したごみ処理計画を見ると、同省は2村に対してこのような事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する防衛省の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】防衛省が市町村が整備するごみ処理施設に対して財政的援助を与えることは滅多にありません。しかし、同省は国の行政機関です。そして、同省には廃棄物処理法の規定に基づく国の責務があります。

下の画像は、中城村と北中城村の事務処理における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村の事務処理もすべて無効になる状態になっています。なお、2村は浦添市と広域組合を設立して広域処理を行っていく予定ですが、2村がこのような考え方で浦添市と広域組合を設立した場合は、その事務処理も無効になると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の事務処理における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して中城村や北中城村の職員が適正な指導を行っていればこのようなことにはならなかったと考えています。

下の画像は、中北清掃組合において無効になる事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に国(防衛省や環境省)が国の基本方針に適合しない市町村の事務処理をすべて無効と判断した場合は、中北清掃組合は最悪の場合国が同組合に交付している補助金の約70%を返還しなければならないことになります。なぜなら、国は補助金適正化法の規定(第3条第1項)に基づいて、補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないからです。

下の画像は、市町村に対して財政的援助を与えている防衛省と環境省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省と環境省はどのような場合であっても、すべての市町村に対して公正な事務処理を行わなければならないことになっています。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】国の職員や沖縄県の職員が中北清掃組合や中城村及び北中城村に対して与えている技術的援助が適正な技術的援助である場合は、国の職員は国内のすべての市町村に対して同じ技術的援助を与えなければならないことになります。そして沖縄県の職員は県内のすべての市町村に対して同じ技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村に対する国の条件の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように整理をすると、中城村と北中城村に対する国の条件が、ごみ処理の秩序を乱す条件になっていることがよく分かると思います。

下の画像は、広域組合に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】中城村や北中城村の職員が上の資料にある関係法令を十分に理解していない場合は、浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像は、行政事件訴訟法に基づく訴訟の種類と概要を整理した資料です。

【補足説明】このように民衆訴訟以外は原告適格に適合していない場合は訴訟を提起することはできません。しかし、民衆訴訟は国民であれば誰でも訴訟を提起することができます。

下の画像は、行政事件訴訟法に基づく「機関訴訟」の概要を整理した資料です。

なお、「機関訴訟」は行政機関同士による紛争を解決するための訴訟になります。

【補足説明】このように、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)と同じように「焼却炉+溶融炉方式」を採用して最終処分ゼロを継続している浦添市や糸満市や豊見城市は、環境省に対して「機関訴訟」を提起することができることになります。また、3市と同じように「焼却炉+溶融炉方式」を採用している内地の市町村も「機関訴訟」を提起することができることになります。そして、市町村に対して技術的援助を与えている沖縄県以外の都道府県も「機関訴訟」を提起することができることになります。

下の画像は、他の都道府県や市町村による「機関訴訟」の概要を整理した資料です。

【補足説明】上の資料の5番目までは環境省に対する「機関訴訟」になります。そして、6番目が防衛省に対する「機関訴訟」になります。

下の画像は、中北清掃組合に対する国や沖縄県の技術的援助が適正な技術的援助であるとした場合に、環境大臣が変更しなければならない国の基本方針の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境大臣が国の基本方針を変更する場合は、先に地方財政法第8条の規定を改正しなければならないことになります。ただし、万が一、そのような法改正を行った場合は、国のインフラ長寿命化基本計画が完全に崩壊することになります。

下の画像は、実際に「機関訴訟」が提起された場合を想定して防衛省と環境省と沖縄県の反論を予想して整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、他の都道府県や市町村が「機関訴訟」を提起しない場合は、国民として日本のごみ処理の秩序を維持するために「民衆訴訟」を提起する予定でいます。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員が誤解している思われる補助金適正化法の特例制度(包括承認事項)を整理した資料です。

【補足説明】経過年数が10年を超えると無条件でこの制度が適用されると考えている国の職員や都道府県の職員が意外に多いので、補助事業者である市町村は十分に注意をする必要があります。

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県の職員が誤解していると思われる補助金適正化法の規定(財産処分の承認手続)を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は平成26年度から平成35年度までの10年間は焼却灰の溶融処理を行わないというごみ処理計画を策定しています。しかし、同組合は溶融炉を休止していることになっています。そのために地方財政法第8条の規定に違反していることになりますが、防衛省も環境省も沖縄県も法令違反の是正を求めていません。そして、防衛省は建物の目的外使用に関する財産処分の承認手続を求めていません。

下の画像は、中城村と北中城村の村長の考え方を想像して整理した資料です。

なお、この資料は、中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の職員の技術的援助を前提にして作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市と設立する広域組合に対して国(環境省)が財政的援助を与えることを決定した場合は、間違いなく他の都道府県や市町村から「機関訴訟」を提起されると考えています。

下の画像は、市町村に対する国(環境省)の財政的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員や環境省の職員が地域計画の審査を行った場合は、もしかすると中城村と北中城村は国(環境省)の財政的援助を受けることができるかも知れません。しかし、地域計画の審査は国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が行うことになるので、その可能性はないと考えています。

下の画像は、地域計画の審査を行う沖縄県(補助事業者)に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県には廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務だけではなく、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務も果たさなければならないことになります。したがって、市町村に対して国の基本方針に適合しない技術的援助を与えた場合は、国の補助金を他の用途に使用したことになってしまいます。そして、その場合は県の審査も無効になります。

下の画像は、地域計画の審査において法令違反が発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は浦添市の既存施設の老朽化を考えると、地域計画の審査において法令違反が発覚した場合は広域処理を白紙撤回して単独更新に変更せざるを得ないと考えています。したがって、中城村と北中城村も単独で既存施設の更新を行うことになると考えています。そして、既存施設の更新が困難になった場合は、ごみ処理施設の整備を放棄して民間委託を選択する可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が広域処理を成功させる方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省と沖縄県の職員だけでは中城村と北中城村に対して必要な技術的援助を与えることはできないと考えています。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理の秩序を維持するための日本のルールを整理した資料です。 

【補足説明】結果はともかく、国民が国家公務員や地方公務員の不適正な事務処理によって、ごみ処理の秩序が乱れていると判断した場合は、裁判所に行政事件訴訟を提起することによって、秩序を維持することができるルールになっています。

<追加資料>

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県と職員の法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】最終的には裁判所が判断することになりますが、浦添市のごみ処理計画と中北清掃組合のごみ処理計画を比較すると、このような結果になります。

下の画像は、中北清掃組合と中城村・北中城村と2村の住民の法令違反を整理した資料です。

【補足説明】最終的には裁判所が判断することになりますが、浦添市のごみ処理計画と中北清掃組合のごみ処理計画を比較すると、このような結果になります。