沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

平成31年度の中城村・北中城村エリアにおける適正な「ごみ処理事業」を考える

2019-03-03 12:45:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。


 平成30年度も、残すところ1ヶ月足らずになりました。

そこで、今日は、平成31年度の中城村・北中城村エリアにおける適正な「ごみ処理事業」について考えてみることにしました。

 その前に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、市町村による適正な「ごみ処理事業」に対するチェックシートです。 

【補足説明】「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」は、廃棄物処理法の規定に基づいて、すべての市町村(一部事務組合を含む)が策定しなければならない「法定計画」になっています。

(注)環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針には、「市町村による一般廃棄物の適正な処理」に関する具体的な施策が明記されています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に関する重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

(注)市町村が、廃棄物処理法の規定に基づいて適正な「ごみ処理事業」を行うためには、少なくとも、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に関する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」において、市町村の区域内の一般廃棄物の適正な処理に関する基本的な事項を定めなければならないことになっています。

(注)一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理や処分を行っている市町村は、「ごみ処理基本計画」の改変を行うときと、「ごみ処理実施計画」を策定するときに、廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用されることになります。

下の画像は、関係法令に基づく循環型社会形成推進交付金の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付するためには、市町村が、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

(注1)「ごみ処理基本計画策定指針」は、①環境省が「作成」して、②環境省が都道府県に「通知」して、③都道府県が市町村に対して「周知徹底」を図り、④都道府県が市町村に対して「必要な指導等」を行うことになっています。

(注2)市町村が「ごみ処理基本計画作成指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、都道府県が市町村に対する「周知徹底」を怠っていることになります。そして、「必要な指導等」も怠っていることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理施設整備計画」を作成しても、廃棄物処理法の基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。そして、当然のこととして、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理実施計画」を策定することもできないことになります。

(注)「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を加えた総合計画になります。そして、「ごみ処理実施計画」は、その総合計画に即して策定することになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】この場合は、「ごみ処理施設整備計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していても、「循環型社会形成推進地域計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになってしまいます。

下の画像は、 環境省が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、これまでに環境省が承認したすべての「地域計画」を、会計検査院が検査することになる可能性があります。

(注)この場合は、総務省も、環境省が承認したすべての「地域計画」を調査することになる可能性があります。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、平成29年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、平成29年度において、関係法令に違反する不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成29年度において、国は中城村・北中城村エリアに対して「是正の要求」を行っていませんでした。そして、沖縄県は「是正の勧告」を行っていませんでした。

下の画像も、平成29年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、平成29年度における中城村・北中城村エリアは、適正な「ごみ処理計画」を策定していない状態で、不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが適正な「ごみ処理計画」を策定している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成29年度において、国と沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して適正な「技術的援助」を与えていませんでした。 

下の画像も、平成29年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、すべての市町村に対して、公正に「技術的援助」を与えなければならないことになっています。そして、国はすべての市町村に対して公正に「財政的援助」を与えなければならないことになっています。

(注1)沖縄県や環境省は、浦添市に対して、中城村・北中城村エリアに対して与えている「技術的援助」と同様の「技術的援助」を与えていません。したがって、このことだけでも、同エリアに対する県や国の「技術的援助」が、不公正な「技術的援助」であることが分かります。

(注2)仮に、環境省がすべての市町村に対して中城村・北中城村エリアに対して与えている「技術的援助」と同様の「技術的援助」を与えた場合は、日本の「ごみ処理の秩序」が一挙に崩壊することになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントにおける環境省の重要回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答は、環境省の公式サイトに公開されているので、環境省における「公式見解」になります。

(注)環境省の取り組みには、市町村に対する「技術的援助」や「財政的援助」も含まれています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合に環境大臣が変更しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】現実問題として、環境大臣が大臣の判断に基づいて廃棄物処理法の基本方針を過去に遡って変更することはできません。また、環境大臣が基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴取しなければならないことになっています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合に環境大臣が変更しなければならない重要事項を整理した資料です。 

 

【補足説明】環境大臣や環境省の職員であっても、廃棄物処理法の規定や基本方針を勝手に変更することはできないことは言うまでもありません。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に廃棄物処理法第6条第3条の規定を無視して「ごみ処理基本計画」を改変しています。そして、改変した「ごみ処理基本計画」は、県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。

下の画像は、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を変更しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアには、ここにある選択肢しか残されていないことになります。

下の画像は、平成29年度まで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄県と防衛省と環境省の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた国や県の職員が、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していた場合は、同エリアに対して適正な「技術的援助」を与えていたことになります。

下の画像は、平成29年度まで中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当していた職員の特徴を整理した資料です。  

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、平成29年度まで関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいなかった可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアに対する防衛省と総務省と環境省と沖縄県の技術的援助に関する正誤表です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して、国や県が適正な「技術的援助」を与えていれば、同エリアは、適正な「ごみ処理計画」を策定して、適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

(注)このブログの管理者は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して「技術的援助」を与えていた国と県の職員は、上の表の右側にあるような不適正な「技術的援助」を与えていた可能性が極めて高いと考えています。

 

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの悲運に関する資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している市町村長や市町村議員や市町村民は、ほとんどいません。

(注)市町村の審議会等の委員の多くも、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していません。

下の画像は、会計検査院の検査結果におけるよくある意見表示に関する資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村や都道府県や国の職員が、常に適正な事務処理を行っていれば、会計検査院は不必要な組織になります。

(注)環境省の職員は、基本的に、都道府県の職員が、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解しているという前提で事務処理を行っています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省の技術的援助に関する正誤表です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度に、沖縄県と環境省は、浦添市と中城村と北中城村に対して、上の表の右側にある誤った「技術的援助」を与えていた可能性が高いと考えています。なぜなら、中城村・北中城村エリアは、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の変更を行っていなかったからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の財政的援助に関する事務処理については、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく、都道府県の「法定受託事務」として位置づけられています。したがって、都道府県が不適正な事務処理を行っていた場合であっても、環境省は適正な事務処理を行っていると判断してしまう恐れがあります。

下の画像は、沖縄県に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県の職員は、平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して、県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県における最高責任者は、県知事です。

(注)中城村・北中城村エリアにある「ごみ処理施設(青葉苑)」は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理を行うことを条件に、防衛省の財政的援助を受けて整備しているので、県知事としては同エリアに対する防衛省の職員の技術的援助や県の職員の技術的援助の内容を常に注視している必要があります。

下の画像は、沖縄県が定めている県の「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた県の職員は、県の「廃棄物処理計画」を知らないか、十分に理解していなかったことになります。

(注)平成29年度に、浦添市と中城村と北中城村に対して「ごみ処理の広域化」に関する技術的援助を与えていた県の職員も、県の「廃棄物処理計画」を知らないか、十分に理解していなかった可能性があります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する必須要件を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、中城村・北中城村エリアに対して、沖縄県がこのような技術的援助を与えなければならないことになります。

(注)行政上、環境省が市町村に対して、都道府県を無視して直接的に「技術的援助」を与えることは、ほとんどありません。

下の画像は、環境省に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していない状態で浦添市と中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、ほぼ間違いなく「事件」になります。

下の画像は、防衛省に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】防衛省が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していない状態で、中北清掃組合に対して補助金の返還を免除した場合は、ほぼ間違いなく「事件」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進している最大の理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が最少の経費で最大の効果を挙げるために、法令に違反して事務処理を行った場合は、結果的に、最少の経費で最大の効果を挙げることはできないことになります。

下の画像は、市町村が最少の経費で最大の効果を挙げるための必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、ごみ処理施設の整備に当たって最少の経費で最大の効果を挙げるために、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けています。しかし、このまま「米軍施設のごみ処理」を行わずに「補助事業者の責務」を放棄した場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。したがって、その場合は、結果的に、最少の経費で最大の効果を挙げることができなかったことになります。

(注)市町村が最少の経費で最大の効果を挙げるためには、市町村が関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、平成29年度における中城村・北中城村エリアの法令違反を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、平成30年度において、これらの法令違反を是正して「ごみ処理基本計画」を変更していなかった場合は、平成31年度においても、これらの法令違反を是正しないまま、不適正な「ごみ処理事業」を継続することになります。

(注)中城村・北中城村エリアが、平成30年度において「ごみ処理基本計画」を変更していなかった場合は、同エリアにおける「負の遺産」が、平成29年度よりも増加していることになります。そして、平成31年度においてさらに増加することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成31年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対するチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、浦添市の方から「広域処理」の白紙撤回を求められる可能性があります。

(注)浦添市は、中城村と北中城村との「広域処理」を白紙撤回しても、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行うことができます。ただし、そのタイミングを間違えると、既存施設に対する維持管理費が増加することになります。

下の画像は、法令違反と負の遺産に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、単独で環境省の財政的援助を受けて「既存施設」の更新を行うことができます。しかし、中城村と北中城村と共同で「広域施設」を整備する場合は、中城村・北中城村エリアの「法令違反」と「負の遺産」を共有しなければならないことになってしまいます。

(注)言うまでもなく、浦添市が単独で、国の財政的援助を受けて「広域施設」を整備することはできません。

下の画像は、最終処分場の整備と溶融炉の運用に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変していますが、その計画は「広域施設」の整備が完了するときまで、最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続する計画になっています。そして、「広域施設」の整備が完了するときまで、溶融炉の休止を継続する計画になっています。

(注1)中城村・北中城村エリアは、「広域施設」の整備が完了するときまで、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続する予定でいることになります。

(注2)中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設のごみ処理」を行わずに、「広域施設」の整備が完了したときに、「既存施設」を廃止する計画になっています。したがって、同エリアは、実質的に「米軍施設のごみ処理」を放棄していることになります。

(注3)中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」には、溶融炉の長寿命化や再稼働に関する記述がないので、同エリアは、実質的に溶融炉を廃止していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためのロードマップです。

【補足説明】浦添市は関係法令を遵守して「ごみ処理事業」を行っていました。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていました。したがって、浦添市には「法令違反」も「負の遺産」もないことになります。

(注1)中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、浦添市は「ごみ処理基本計画」を変更する必要はありません。

(注2)中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま、中城村と北中城村が浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合は、市町村が関係法令に違反している状態で事務処理を行ったことになるので、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するためのロードマップです。

 【補足説明】この場合は、浦添市と共同で作成した地域計画の中に、法令に違反する事務処理が存在していることになるので、地方自治法第2条第17項の規定により、地域計画を作成した行為が無効になってしまいます。したがって、その場合は、環境省の循環型社会形成推進交付金を利用することができないことになるので、「広域施設」の整備を行うこともできないことになります。

(注1)仮に、この場合であっても、「広域施設」の整備に当たって環境省が循環型社会形成推進交付金を交付した場合は、環境省が法令に違反して市町村に対して財政的援助を与えたことになってしまいます。

(注2)いずれにしても、環境省は、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反の是正」を免除することはできません。そして、「負の遺産の解消」を免除することもできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、過去において「法令に違反」して事務処理を行っていた市町村が十分に理解していなければならない備忘録です。

【補足説明】地方自治法は「性善説」に基づいて施行されているので、万が一、法令に基づいて市町村が行わなければならない事務処理が法令に違反していた場合は、市町村の責任において法令違反を是正しなければ、その事務処理は有効にならないことになります。

(注1)国や都道府県であっても、市町村が法令に基づいて行わなければならない事務処理を免除することはできません。

(注2)市町村の職員が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、地方公務員法の規定により、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、過去において不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村が、現在と未来において適正な「ごみ処理事業」を行うために十分に理解していなければならない備忘録です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」における「負の遺産」とは、過去において関係法令に基づく「市町村の責務」を果たすための事務処理を怠っていた結果、その市町村に積み残されている「解決しなければならない問題」のことを意味しています。

(注)中城村と北中城村にとって、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する施策は、未来において適正な「ごみ処理事業」を行うための施策になりますが、それだけでは、「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消することができる施策にはなりません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村・北中城村エリアに対する、このブログの管理者からのラストメッセージです。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対しては、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない国や県の一部の職員が不適正な「技術的援助」を与えている可能性が極めて高いので、十分な注意が必要になります。

(注)国や県の職員には、関係法令の規定を変更する権限や、廃棄物処理法の基本方針の内容を変更する権限は与えられていません。

広域処理の成功を祈ります!!