沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが関係法令に基づいて行わなければならない12の事務処理

2019-03-09 09:13:34 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が成功することを願っています。しかし、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、失敗することになると考えています。

そこで、今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが関係法令に基づいて行わなければならない12の事務処理を整理しておくことにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、市町村に適用される地方自治法と地方財政法と補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、この規定は、沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)にも適用されます。

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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】ここにある事務処理の流れは、市町村(一部事務組合を含む)において「ごみ処理事業」を担当しているすべての職員が十分に理解していなければならない流れになります。

下の画像は、市町村が「ごみ処理計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

なお、「ごみ処理計画」には、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」があります。

【補足説明】ここにある事務処理の流れも、市町村(一部事務組合を含む)において「ごみ処理事業」を担当しているすべての職員が十分に理解していなければならない流れになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアには「法令違反」も「負の遺産」もないと判断している可能性があります。なぜなら、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を平成29年度に変更していなかったからです。

下の画像は、 廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが、廃棄物処理法の基本方針に即して「ごみ処理事業」を行っていれば、「法令違反」や「負の遺産」はなかったことになります。

(注1)廃棄物処理法の基本方針には、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の「役割」と「責務」が明確に示されています。

(注2)法制度上、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

(注3)市町村が「法令違反」を是正しない場合は、「負の遺産」が増加して行くことになります。

ここからが、今日の本題です。

 下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域における適正なごみ処理計画を策定するために中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この事務処理は、北中城村と中北清掃組合が、「米軍施設」を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しない限り、廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づいて必ず行わなければならない事務処理になります。

下の画像は、「既存施設の運用」に対して中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が浦添市と「広域施設」の整備を完了したときに、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を行わないまま既存施設(青葉苑)を廃止した場合は、防衛省の補助金の交付の条件になっていた「米軍施設のごみ処理」を放棄したことになってしまいます。

下の画像は、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に対して中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、「米軍施設のごみ処理計画」を策定して「既存施設の運用計画」の見直しを行った場合は、「ごみ処理基本計画」を変更しなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならい事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この事務処理を行っていない場合は、「ごみ処理基本計画」を変更しても、「ごみ処理事業」を行うことができないことになります。

(注)廃棄物処理法の中に、「ごみ処理実施計画」の策定を免除する規定はありません。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があります。なぜなら、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったからです。

 下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していない市町村は、国の「技術的援助」を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになるので、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の「財政的援助」を受けることはできないことになります。

(注)市町村に対する国の「技術的援助」と「財政的援助」は、法令を遵守して公正に与えなければならないことになっています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」において、都道府県の「廃棄物処理計画」と国の「廃棄物処理施設整備計画」は、市町村の「ごみ処理基本計画」の上位計画として位置づけられています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市は、平成30年度から「広域施設の整備」に必要になる基本計画の策定等に関する事務処理に着手しています。

下の画像(2つ)は、浦添市の「ごみ処理基本計画」の位置づけと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村において「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を担当している職員は、1市2村の「ごみ処理基本計画」の位置づけに「重大な齟齬」があることを十分に理解していない可能性があると考えています。

(注)中城村と北中城村が浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進するのであれば、少なくとも、2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の位置づけを、浦添市の「ごみ処理基本計画」の位置づけと同じ位置づけにしていなければならないことになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、浦添市が溶融炉を整備したときから一般廃棄物の民間委託処分を行わずに「最終処分ゼロ」を継続している理由を十分に理解していないと考えています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、浦添市が溶融炉の長寿命化を行ない、運用を継続している理由を十分に理解していないと考えています。そして、補助金適正化法の規定にかかわらず、地方公共団体が所有している財産の運用に対して適用される地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員が、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、「法令違反」や「負の遺産」があっても、気付かないことになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」の変更に当たって、中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。

なお、この事務処理は、同エリアが最後に行わなければならない事務処理になります。  

【補足説明】浦添市は、毎年度、廃棄物処理法の規定に従って、翌年度の「ごみ処理実施計画」を策定しています。そして、策定した「ごみ処理実施計画」を市の公式サイトを通じて公表しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが関係法令に基づいて行わなければならない12の事務処理を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアが、休止している溶融炉を再稼働して運用を継続する施策を行う場合は、浦添市との「広域処理」を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働する施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるからです。

(注)中城村・北中城村エリアが、最終処分場の整備を行わずに、一般廃棄物の民間委託処分を行う施策や、所有財産である溶融炉の休止を継続する施策も、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になります。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」に対する中城村と北中城村の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県であっても、市町村の「法令違反」を是正することはできません。そして、市町村の「負の遺産」を解消することもできません。

(注1)国や都道府県が、市町村の「ごみ処理事業」に対して不適正な「技術的援助」を与えていた場合であっても、市町村は、国や都道府県に対して、その責任を追及することはできません。なぜなら、「ごみ処理事業」は市町村の自治事務だからです。

(注2)このブログの管理者が知る限り、浦添市には「法令違反」も「負の遺産」もありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が平成29年度に中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消していなかった主な理由を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している市町村長や市町村の議員はほとんどいません。

(注1)過去と現在における市町村の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握している都道府県や国の職員もほとんどいません。

(注2)市町村に対して「技術的援助」を与えている都道府県や国の職員の中には、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が少なからず存在しています。

(注3)市町村が適正な「ごみ処理事業」を行うためには、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならないことになります。


<追加資料>

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって市町村が国から財政的援助を受ける場合の3大原則を整理した資料です、

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法の基本方針に即して、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかった市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の「市町村の責務」の規定に違反して不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになるので、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村において「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を担当している職員と、1市2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、1市2村の「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」にかかわらず、「広域施設整備計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していれば、広域施設の整備に当たって環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けることができると考えている可能性があります。

(注1)「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」において、市町村の「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を加えた「総合計画」として位置づけられています。

(注2)言うまでもなく、「広域施設整備計画」が終了するまでの「循環型社会形成推進地域計画」における1市2村の「最終処分計画」や「既存施設の運用計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。そして、「ごみ処理実施計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、国が市町村に対して補助金等を交付する場合の2大原則を整理した資料です。  

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、中北清掃組合に対して、平成29年度まで、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく適正な技術的援助を与えていませんでした。そして、環境省は、中城村・北中城村エリアに対して、平成29年度まで、廃棄物処理法の規定に基づく適正な技術的援助を与えていませんでした。

(注)沖縄県も、中城村・北中城村エリアに対して、平成29年度まで、廃棄物処理法の規定に基づく適正な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像は、市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合の環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省がB村に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合は、環境省がA市の努力を無視することになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進しない場合に、1市2村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合の環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が中城村と北中城村に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合は、環境省が、廃棄物処理法の基本方針に即して「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続していた浦添市の努力を無視することになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合に、1市2村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合の環境省の注意事項を整理した資料です。

なお、環境省が「ごみ処理の広域化」を推進している市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合は、関係市町村のエリアを1つのエリアとして位置づけて事務処理を行うことになります。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなければ、適正な「ごみ処理事業」を行っている浦添市も、環境省の循環型社会形成推進交付金の交付を受けることができないことになってしまいます。

(注)この場合は、中城村と北中城村が地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、循環型社会形成推進地域計画を作成する市町村の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】平成29年度まで、沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して、廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えていました。

(注)平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた県の職員は、浦添市や他の市町村に対して同様の技術的援助を与えていませんでした。したがって、中城村・北中城村エリアは、県から「特別扱い」を受けていることになります。

下の画像は、 市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている都道府県の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、都道府県の職員は、すべての市町村に対して公正に「技術的援助」を与えなければならないことになっています。

下の画像は、環境省が「法令違反」と「負の遺産」があり廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の財政的援助に関する事務処理は、基本的に、都道府県の「法定受託事務」として位置づけられています。ただし、実際に補助金等を交付するのは環境省になります。

下の画像は、国が市町村に対して補助金適正化法の規定に違反して補助金等を交付していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村に対する環境省の補助金等は、環境省の予算の範囲内で、公正に交付しなければならないことになります。

下の画像は、環境省の職員(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県が適正な事務処理を行っていれば、環境省が不適正な事務処理を行うことはないことになります。

下の画像は、国から補助金等の交付を受けている市町村に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】現実問題として、少なくとも、市町村と都道府県が連携しなければ、偽りその他の不正な手段により環境省から循環型社会形成推進交付金の交付を受けることはできません。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付する場合の都道府県と環境省のチェックシートです。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じなかった場合は、「失格」になります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化することができない場合は、「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消するもできないことになります。

(注1)中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化することができない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。そして、自主財源により既存施設の更新を行わなければならないことになります。

(注2)仮に、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を放棄した場合は、法制度上、防衛省に対して補助金(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税(約15億円)を返還して、加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する「技術的援助」における国と沖縄県の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が国と沖縄県に対して「技術的援助」を求める場合は、個別に「技術的援助」を受けるのではなく、関係する国と沖縄県の職員に1つのテーブルに着いてもらう必要があると考えています。

下の画像は、国と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、同エリアに対して、ここにあるような技術的援助を与えている可能性が高いと判断しています。なぜなら、沖縄県の市町村は、基本的に、県の技術的援助に従って「ごみ処理事業」を行っているからです。

【補足説明】しつこいようですが、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、浦添市の「ごみ処理基本計画」との調和を確保していたはずです。そして、県の「廃棄物処理計画」との整合性も確保していたはずです。そして、「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている「米軍施設」に対する「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」も策定していたはずです。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオです。

【補足説明】仮に、国と沖縄県が、浦添市と中城村と北中城村に対して適正な「技術的援助」を与えずに、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」を見逃していた場合は、「広域施設の整備」に当たって環境省が交付金を交付することになります。そして、中城村・北中城村エリアは、「広域施設の整備」が完了したときに既存施設(青葉苑)を廃止することになります。しかし、中城村・北中城村エリアが既存施設を廃止した後で会計検査院の検査を受けた場合は、このような最悪の状況になります。

(注)会計検査院は、主に、国や地方公共団体における隠れた「法令違反」や「負の遺産」を発見して、適正化する役割を担っています。

広域処理の成功を祈ります!!