ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。
中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。
しかし、このブログの管理者は、同エリアが改変した「ごみ処理基本計画」は、不適正な計画であると判断しています。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていないからです。
そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合を考えてみることにしました。
その前に、下の画像をご覧ください。これは「一般廃棄物の適正な処理」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】このように、「一般廃棄物の適正な処理」に対する基本的な方針は、環境大臣が定めることになっています。そして、市町村は「一般廃棄物の適正な処理」に必要な措置を講じるように努めることになっています。
(注1)法制度上、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていない市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反していることになります。
(注2)廃棄物処理法に市町村の法令違反に対する罰則規定はありません。しかし、市町村が廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、ごみ処理施設の整備等に当たって国の財政的援助を受けることができなくなります。
▼
下の画像は、「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村は「一般廃棄物の適正な処理」に必要な措置を講じるために「ごみ処理計画」を策定することになります。
(注)市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する前提で「ごみ処理計画」を策定する場合は、搬出先の市町村にも廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用されます。したがって、搬出先の市町村も搬出元の市町村の「ごみ処理計画」を無視することはできないことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】環境省は、都道府県に対して改定した「ごみ処理基本計画策定指針」の市町村に対する周知徹底と必要な技術的援助を要請していますが、その都道府県には沖縄県も含まれています。
▼
下の画像は、市町村による「ごみ処理計画」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、廃棄物処理法の基本方針は、環境省の基本方針ではなく、国の基本方針という位置づけになります。
▼
下の画像は、沖縄県が平成28年3月に策定した「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員は、県内の市町村に対して県の「廃棄物処理計画」に即した技術的援助を与えなければならないことになります。
(注1)廃棄物処理法第5条の5第3項の規定により、都道府県が「廃棄物処理計画」を定める場合は、市町村の意見を聴かなければならないことになっています。
(注2)沖縄県が県内の市町村に対して県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えていた場合は、県が法令に違反して事務処理を行っていたことになるので、地方自治法第2条第17項の規定により、その技術的援助が無効になります。
▼
下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。
【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」は、市町村に対する国の技術的援助として作成されています。
▼
下の画像は、浦添市が平成28年3月に見直した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】令和時代の沖縄県において、最終処分場の整備を必要としない「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用している市町村は、浦添市だけです。
▼
下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアに対しては環境省が補助金等を交付しています。そして、中城村・北中城村エリアに対しては防衛省が補助金等を交付しています。そして、浦添市と中城村と北中城村は「ごみ処理の広域化」に当たって、環境省の補助金等を利用することになっています。
(注)浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、環境省は、防衛省の補助金等を利用している中城村・北中城村エリアに対して補助金等を交付することになるので、環境省は同エリアと防衛省との関係を十分に理解していなければならないことになります。
▼
下の画像は、市町村に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、補助金適正化法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、違反を是正しなければ、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって、国の補助金等を利用することはできないことになります。
(注)環境省は中城村・北中城村エリアに対して補助金等を交付する前に、同エリアが補助金適正化法の規定を遵守して事務処理を行っていることを確認しなければならないことになります。
▼
下の画像は、市町村と国と都道府県に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対する環境省の補助金等の交付に関する事務は、都道府県の「第一号法定受託事務」として行われています。
(注)環境省が中城村・北中城村エリアに対して補助金等を交付する場合は、沖縄県も同エリアが補助金適正化法の規定を遵守して事務処理を行っていることを確認しなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この通知書は、組合が「ごみ処理施設」の整備に着手する前に作成され行使されています。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが運用している「ごみ処理施設」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、同エリアの「ごみ処理施設」は、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うために、他の市町村の「ごみ処理施設」よりも14%ほど大きな規模になっています。
▼
これが問題の「ごみ処理基本計画」です。
下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省が、このような「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、同省は虚偽のある不適正な「ごみ処理基本計画策定指針」を作成して同省の公式サイトに公開していることになります。そして、全国の都道府県に対して市町村に対する周知の徹底を要請していることになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの主な法令違反を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、このような「法令違反」はないことになります。
▼
下の画像は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「負の遺産」を再確認するために整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、このような「負の遺産」はないことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」に関するデータを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、このようなデータも適正なデータになります。
▼
下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」や「焼却炉+民間委託処分方式」も、廃棄物処理法の基本方針に適合する方式ということになります。
(注)糸満市と豊見城市は、浦添市と同じ「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用していましたが、昨年の10月に南城市に同市や与那原町等と共同で整備していた最終処分場(美らグリーン南城)の一部が完成したことにより、今は「焼却炉+溶融炉+最終処分場方式」を採用しています。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「米軍ごみ」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】日米地域協定を所管している外務省は、米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、国内法が適用されるとしています。
(注)米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のある北中城村においては、廃棄物処理法の委託基準に適合しない無資格業者が「米軍ごみ」の収集運搬を行っている状況になっています。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「防衛省の補助金」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】防衛省の「補助金等交付決定通知書」には、補助金適正化法第6条第1項の規定により補助金の交付を決定したと明記されています。
(注)防衛省が虚偽のある公文書(補助金等交付決定通知書)を作成して行使していた場合は、防衛省と組合の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「他の市町村への一般廃棄物の搬出」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定に、例外規定はありません。
(注)言うまでもなく、不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「ごみ処理基本計画策定指針」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市は、「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定しています。
(注)中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変する前の「ごみ処理基本計画」も、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して策定されていました。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「廃棄物処理法の基本方針」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県は、廃棄物処理法の基本方針に即して「廃棄物処理計画」を定めています。そして、浦添市が策定している「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合しています。
(注)中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変する前の「ごみ処理基本計画」も、廃棄物処理法の基本方針を無視して策定されていました。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「一般廃棄物の民間委託処分」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が整備する「広域施設」については、1市2村が同じ方式を採用することになります。
(注)1市2村が整備する「広域施設」に対する処理方式は、まだ決まっていません。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「ごみ処理施設の運用」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、市町村は「ごみ処理施設」の長寿命化を拒否することができることになってしまいます。
(注)実際に、中城村・北中城村エリアは、溶融炉の長寿命化を拒否して、平成26年度から運用を休止しています。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「循環型社会形成推進交付金」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、補助金適正化法の規定に基づいて「循環型社会形成推進交付金」を交付することになっています。
(注)いずれにしても、環境省は、補助金適正化法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して交付金を交付することはできません。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「環境省の交付金」と「防衛省の補助金」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】環境省の交付金の交付率は1/2ですが、防衛省の補助金の交付率は2/3になります。
(注)中城村・北中城村エリアは、最少の経費で最大の効果を挙げるために、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備しています。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、「沖縄県の廃棄物処理計画」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】県の「廃棄物処理計画」は市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組むための計画になっています。
(注)県は、県内の市町村に対して、県の考え方に即して「ごみ処理計画」を策定するように要請しています。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に、政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」に対する考え方を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「廃棄物処理施設整備計画」を変更する場合も閣議決定が必要になります。
(注)防衛省や総務省も、閣議決定に「参加」していることになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合の考え方を一つにまとめた資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境大臣が承認した場合は、環境省は同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断していることになってしまいます。
(注)環境大臣が「循環型社会形成推進地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されることになっています。
▼
下の画像は、環境省の予算執行職員に適用される重要規定を整理した資料です。
【補足説明】環境省の予算執行職員が、市町村の内情を考慮して交付金を交付した場合は、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
(注)いずれにしても、環境省の予算執行職員は、中城村と北中城村の住民(村長と職員と議員を含む)に対する一部の奉仕者として職務を執行することはできません。
▼
下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない市町村は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。
▼
下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するためには、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定しなければならないことになります。そして、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に即して「循環型社会形成推進地域計画」を作成しなければならないことになります。
▼
下の画像は、このブログの管理者が作成した、環境省が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の「ごみ処理基本計画」に対するチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートは、環境省の予算執行職員のために作成しています。
▼
下の画像は、上のチェックシートを、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に当てはめた場合の結果を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって、「循環型社会形成推進交付金」の交付に対する職務を執行することになる環境省の予算執行職員のために作成しています。
▼
下の画像は、環境大臣が市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境大臣は、中城村・北中城村エリアにおける補助金適正化法の規定に基づく防衛省や中城村北中城村清掃事務組合の責務を免除することはできません。
(注1)仮に、環境大臣が、中城村・北中城村エリアにおける補助金適正化法の規定に基づく防衛省や中城村北中城村清掃事務組合の責務を免除して、中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、大臣に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
(注2)環境大臣が中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産の解消」を免除した場合は、大臣が同エリアにおける過去と現在と未来の「法令違反」を免除したことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を環境省が適正な計画であると判断している場合に新たな選択肢として加わることになる市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。
【補足説明】市町村は、民間委託処分が困難になった場合に、「最終処分場の整備」を検討すればよいことになります。
▼
最後に下の画像をご覧ください。これは、環境省が中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の注意事項を整理した資料です。
なお、この資料は、あくまでも同省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を前提にして作成しています。
【補足説明】言うまでもなく、環境省は関係法令を遵守して、すべての市町村に対して公正に「循環型社会形成推進交付金」を交付しなければならないことになります。
(注)このブログの管理者は、環境省が上の資料にある事務処理を行わずに、同省の予算執行職員が中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、補助金適正化法の施行の目的である「補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図る」ために、刑事訴訟法の規定に基づいて、その職員を「刑事告発」するつもりでいます。
<追加資料>
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を防衛省も適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、防衛省は平成14年度に開催された衆議院安全保障委員会において、「組合に対する補助金の適切な執行に努める」と答弁しています。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を総務省も適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】総務省には、総務省設置法の規定に基づいて、防衛省や環境省等の他の府省庁の業務に対する調査や監視を行う責務があります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を沖縄県も適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】県が中城村・北中城村エリアを対象区域から除外している場合であっても、県は県の計画を変更しなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を浦添市も適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定していない理由も説明しなければならないことになります。
▼
下の画像は、浦添市が策定して市の公式サイトに公表している「ごみ処理基本計画」に基づいて、市が「最終処分ゼロ」を継続している理由を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、最終処分ゼロの継続が困難になった場合は最終処分場の整備を検討することになっています。しかし、中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、民間委託処分が困難になった場合に最終処分場の整備を検討することになっています。
(注)いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために作成する「循環型社会形成推進地域計画」は、1市2村を1つのエリアとして作成することになります。したがって、環境省が「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を変更しない場合は、浦添市エリアだけでなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」も「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていなければならないことになります。
広域処理の成功を祈ります!!