沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない重要事項の整理

2019-06-09 17:23:02 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。


このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」には、是正しなければならない「法令違反」や、解消しなければならない「負の遺産」があると考えています。そして、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、環境大臣が定めている「廃棄物処理法の基本方針」に適合していないと考えています。

そこで、今日は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない重要事項を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境大臣が基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴かなければならないことになっています。そして、都道府県が「廃棄物処理計画」を変更する場合は、市町村の意見を聴かなければならないことになっています。したがって、環境大臣は平成28年1月に基本方針を変更するときに、沖縄県知事の意見を聴いていたことになります。そして、沖縄県は平成28年3月に「廃棄物処理計画」を変更するときに、中城村と北中城村の意見を聴いていたことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の「基本方針」と都道府県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が都道府県の技術的援助を受けずに、市町村の判断だけで「ごみ処理基本計画」を策定することはありません。なぜなら、環境省が都道府県に対して市町村に対する技術的援助を要請しているからです。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

廃棄物処理法の基本方針

【補足説明】言うまでもなく、この基本方針は、沖縄県の市町村も対象にしています。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

ごみ処理基本計画策定指針

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の市町村も「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を策定することになっています。

下の画像は、都道府県に対する環境省の通知に基づいて、「ごみ処理基本計画策定指針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

都道府県に対する環境省の通知

【補足説明】このように、行政上、市町村の「ごみ処理基本計画」は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」と、同指針に対する都道府県の技術的援助に即して策定されていることになります。

(注)廃棄物処理法の規定(第5条の5第1項)により、都道府県(沖縄県を含む)は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して「廃棄物処理計画」を定めることになっています。 

下の画像は、沖縄県が平成28年3月に策定した「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

沖縄県の「廃棄物処理計画」

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、県の「廃棄物処理計画」に即して与えなければならないことになります。そして、県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理計画」との整合性を確保しなければならないことになります。

(注)いずれにしても、県内の市町村(中城村と北中城村を含む)は、平成28年3月の時点で、この計画を知っていたことになります。

下の画像は、浦添市が平成28年3月に見直した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

浦添市の「ごみ処理基本計画」

【補足説明】「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を継続することができる市町村は、地域ごとに必要となる最終処分場を整備する必要はないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

なお、同エリアは村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」を掲載していません。そして、中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトがありません。

【補足説明】この計画は、明らかに県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。そのために、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。しかも、廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に違反している計画になっています。

(注1)この計画を、同エリアが県の技術的援助に即して策定していた場合は、県が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていたことになります。

(注2)同エリアに対して県が適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助を無視して、この計画を策定したことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の技術的援助を無視して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。しかし、中城村・北中城村エリアは、他の市町村に一般廃棄物を搬出する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、「一般廃棄物の適正な処理」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の技術的援助を無視して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、「一般廃棄物の適正な処理」に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントにおける環境省の回答に基づいて、一般廃棄物の処理に係る廃棄物処理法の規定に基づく国と市町村の責務・役割に対する環境省の考え方を整理した資料です。

廃棄物処理法の基本方針に対するパブリックコメントの結果

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、市町村の責務と役割を果たしていないことになります。

下の画像は、特区提案に対する財務省の回答に基づいて、国の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対する財務省の考え方を整理した資料です。 

特区提案に対する財務省の回答

【補足説明】言うまでもなく、この考え方が、国(防衛省と環境省を含む)の考え方になります。

 

下の画像は、市町村に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している中城村・北中城村エリアにも適用されます。そして、同エリアが環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する場合も適用されることになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

なお、この通知書の写しは、防衛省に情報公開請求をすれば、誰でも入手することができます。

【補足説明】この通知書は、防衛省が補助金適正化法の規定に基づいて作成して行使している公文書になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの主な法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、同エリアや沖縄県や環境省や防衛省が、これらの「法令違反」はないと判断している場合は、最終的には、裁判所に判断を委ねることになります。

下の画像は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「負の遺産」を再確認するために作成した資料です。 

【補足説明】仮に、同エリアや沖縄県や環境省や防衛省が、これらの「負の遺産」はないと判断している場合は、最終的には、裁判所に判断を委ねることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」に関するデータを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、裁判所に対して、これらのデータを証明することができる公文書を所持しています。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づいて、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の考え方を整理した資料です。

循環型社会形成推進交付金交付要綱

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するためには、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成しなければならないことになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に基づいて、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理基本計画」の対象区域と「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域は同じエリアになります。したがって、中城村・北中城村エリアが「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)も対象地域に含めなければならないことになります。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合も、この規定が適用されることになります。

(注)防衛省も、この規定に基づいて、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付しています。

下の画像は、市町村と国と都道府県に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合も、同省と同エリアに対してこの規定が適用されることになります。そして、沖縄県にも適用されることになります。

(注)場合によっては、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の補助金についても、この規定が適用されます。

下の画像は、環境省の予算執行職員に適用される重要規定を整理した資料です。

【補足説明】環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合は、防衛省が補助金等を交付しているエリアに対して補助金等を交付することになるので、環境省の予算執行職員は同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対して十分に注意する必要があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の技術的援助に関する環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアは県の職員によって「梯子を外される」ことになります。

(注)都道府県が市町村に対して法令に違反して技術的援助を与えていた場合は、地方自治法の規定により、その技術的援助が無効になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の技術的援助と財政的援助に関する環境省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアは防衛省の職員によって「梯子を外される」ことになります。

(注)防衛省が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、結果的に同省が同エリアに対して不適正な財政的援助を与えていることになります。そして、同エリアは同省から不適正な財政的援助を受けていることになります。

下の画像は、第193回衆議院環境委員会の会議録に基づいて、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

第193回衆議院環境委員会会議録

【補足説明】このブログの管理者は、防衛大臣と沖縄県知事は、防衛省と中城村・北中城村エリアとの関係を知らない可能性があると考えています。そして、環境大臣と環境省の職員も、防衛省と中城村・北中城村エリアとの関係を知らない可能性があると考えています。

(注)いずれにしても、環境省の考え方に基づけば、同エリアが同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しない限り、同エリアから排出される「米軍ごみ」は、同エリアの責任において適切に処理しなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「ごみ処理計画」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定していない場合は、「米軍施設のごみ処理」を行うことはできないことになります。

下の画像も、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「ごみ処理計画」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第6条第1項の規定は、すべての市町村に適用されます。そして、廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元の市町村と搬出先の市町村の両方に適用されます。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「最終処分場の整備」に対する重要事項を整理した資料です。  

【補足説明】浦添市は「最終処分場の整備」を回避するために、「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「ごみ処理施設の運用」に対する重要事項を整理した資料です。   

【補足説明】浦添市は、平成24年度に環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して溶融炉の長寿命化を行っています。そして、溶融炉の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「補助金適正化法」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときまで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。そして、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」も、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。

(注)当然のこととして、この場合は、防衛大臣の承認が必要になります。

下の画像も、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「補助金適正化法」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが防衛省の補助金を利用して整備したごみ処理施設(青葉苑)は、「米軍ごみ」の処理を継続して行うために、通常の場合よりも14%ほど大きな規模(日量40トンまで処理が可能)になっています。

(注)当然のこととして、この場合も、防衛大臣の承認が必要になります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「負の遺産」に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアに、解消しなければならない「負の遺産」がある場合は、環境省は同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできないことになります。

(注)当然のこととして、この場合も、防衛大臣の承認が必要になります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「ごみ処理基本計画策定指針に対する重要事項を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」において、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、「ごみ処理基本計画」との整合性に配慮する必要があるとしています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「廃棄物処理法の基本方針」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金交付要綱」において、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合している必要があるとしています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない「補助金適正化法の規定に基づく国の責務」に対する重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金交付要綱」において、環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合は、補助金適正化法の規定に従って交付するとしている。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に国民に対して証明しなければならない重要事項を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定(第3条第1項)により、国が補助事業者等(市町村を含む)に対して補助金等を交付する場合は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意しなければならないことになっています。

(注)いずれにしても、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の運用と「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を担当している環境省には、国民に対する「説明責任」があります。

下の画像は、環境省が国民に対して中城村・北中城村エリアに対する重要事項の証明を行うことができない場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が国民に対する証明を拒否して、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、刑事訴訟法の規定に基づいて、環境省と同エリアと沖縄県の関係者を「刑事告発」しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に当たって環境省が同エリアにおける「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、「循環型社会形成推進地域計画」は「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を加えた総合計画ではなく、単なる「ごみ処理施設整備計画」でしかないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」の解消を免除して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」の解消を免除して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、浦添市の関係者にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになってしまいます。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に変更しなければならない廃棄物処理法の基本方針の記述を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更した場合は、市町村は「ごみ処理施設」の整備に当たって「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになります。そして、「ごみ処理施設」の経過年数が10年を超えた場合は、焼却炉の長寿命化を行わずに新たな焼却炉を整備することができることになります。

(注1)この場合は、都道府県も、廃棄物処理法の基本方針に即して定めている「廃棄物処理計画」を変更しなければならないことになります。

(注2)「最終処分場の整備」に対する基本方針については、中城村・北中城村エリアが既存施設の供用を開始した平成15年度に遡って変更しなければならないことになります。

(注3)「ごみ処理施設の運用」に対する基本方針については、中城村・北中城村エリアが溶融炉の運用を休止した平成26年度に遡って変更しなければならないことになります。

(注4)いずれにしても、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴かなければなりません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に変更しなければならない循環型社会形成推進交付金交付要綱の記述を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省は「循環型社会形成推進交付金交付要綱」や「循環型社会形成推進交付金」から「交付金」の文字を削除して、補助金適正化法の規定が適用されない文字(寄付金等)に書き換えなければならないことになってしまいます。 

(注)いずれにしても、環境省の職員は、国家公務員倫理法の規定(第3条第1項)に従って、一部の奉仕者ではなく国民全体の奉仕者として、すべての市町村に対して、常に公正な職務の執行に当たらなければなりません。

広域処理の成功を祈ります!!