ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。
このブログの管理者は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続することはできないと考えています。なぜなら、継続した場合は、関係行政機関におけるすべての関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになるからです。
そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由と同エリアが不適正な「ごみ処理事業」を適正化する方法を考えてみることにしました。
まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村の法令違反と市町村の職員の法令違反との関係を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、市町村の法令違反が「時効」になることはありません。なぜなら、そもそも、市町村は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっているからです。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適用される関係法令を十分に理解していない状態で職務を遂行していたことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが整備している「ごみ処理施設」(平成15年度供用開始)の総事業費は約60億円ですが、そのうち約55億円は国の財政的援助を受けていることになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が必要な措置を採ることができない場合は、防衛省は補助金を交付することはできないことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付した「補助金等交付決定通知書」には、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づいて交付を決定したことが明記されています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員も、補助金適正化法の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否する場合は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する前に拒否していなければならなかったことになります。なぜなら、同エリアが「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らなければ、防衛省の補助金を利用することができなかったからです。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員も、防衛省の財産処分の承認基準を十分に理解していない可能性があると考えています。そして、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も十分に理解していないと考えています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】市町村が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する場合であっても、その市町村には廃棄物処理法の「市町村の責務」の規定が適用されます。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、同エリアが策定している「ごみ処理計画」は、他に類を見ないほど瑕疵の多い計画になっています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員が廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していた場合は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから、廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、同エリアは、県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していない県の職員から技術的援助を受けていたことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県は、環境省から市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知の徹底を要請されています。そして、市町村に対して必要な技術的援助を与えることを要請されています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】同エリアは、いわゆる「革新系」のエリアになるので、法令解釈に当たって、独自の解釈をしている可能性があります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】地方財政法第8条の規定により、地方公共団体が所有している財産については、所有の目的に応じた最も効率的な運用を行わなければならないことになっています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄防衛局の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから「米軍施設のごみ処理」を継続していたことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアは適正な「ごみ処理計画」を策定していたことになります。そして、中城村と北中城村は、浦添市と共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、沖縄県における「米軍ごみ」の処理の実態や、市町村による「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していないと考えています。したがって、沖縄県や県内の市町村に対して不適正な技術的援助を与えた場合であってもそのことに気付いていない可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を1つにまとめた資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断していることになります。そして、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員も不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する2村の住民の最大の不幸を整理した資料です。
【補足説明】いずれいしても、同エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」によって累積している「負の遺産」は、最終的には2村の住民が解消しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が不適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県の職員は、市町村における不適正な事務処理を適正化するために、不適正な技術的援助を与えることはできません。仮に、与えた場合は、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関係しているすべての行政機関の職員が、職員の責務を果たしていないことになります。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。
【補足説明】この通知書の写しは、防衛省に開示請求すれば誰でも簡単に入手することができます。
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下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しただけの計画になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの実態を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、どちらも最終処分場を所有していません。そして、両エリアはほぼ同時期に「焼却炉+溶融炉方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っています。しかし、両エリアの実態はこのような状況になっています。
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下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの施策を比較するために整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えるとあり得ないことですが、環境省と沖縄県と浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアの施策を適正な施策であると判断していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」の概要を整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、同エリアに対して沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が適正な技術的援助を与えていれば、同エリアに「負の財産」が累積することはなかったことになります。
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下の画像は、平成28年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、環境省と中城村・北中城村エリアが公式サイトに公表しているデータに基づいて作成しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認した環境省によって、これらの「負の遺産」の解消を免除されていることになります。
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下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、防衛省の「補助金」と市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。
【補足説明】このブログの管理者は、本来であれば、この備忘録は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が連携して、同エリアに対して「適正な技術的援助」を与えるために作成する必要がある資料になると考えています。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、このブログの管理者が「刑事告発」することになります。
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下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村が環境省から求められる可能性のある事務処理を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、このブログの管理者が環境省の職員になったつもりで作成しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】真ん中の選択肢は、2村の村長と中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員にとっては一番楽な選択肢になりますが、2村の住民(議員を含む)の理解と協力が得られない選択肢になると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「最終処分場の整備」に対する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】一般的に考えると、右側の選択肢を選択した場合は、少なくとも3年以上は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならない状況になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「溶融炉の運用」に対する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが整備している焼却炉が「流動床炉」ではなく浦添市と同じ「ストーカ炉」であれば、右側の選択肢を選択することも可能な状況になります。
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下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市が「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続している理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回した場合は、何の問題もなく環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して既存施設を更新することができます。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために平成29年度に作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。
なお、この資料は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止した場合であっても、浦添市が2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しないという前提で作成しています。
【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止した場合に、中城村・北中城村エリアが法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた場合は、ほぼ間違いなく、浦添市から「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を求められることになると考えています。
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下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を確認するために作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、これらの事務処理は、2村の村長がリーダーシップを発揮しなければ行うことができない事務処理になります。
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下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、市町村が策定した「ごみ処理基本計画」と市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する市町村と都道府県と国のチェックシートです。
【補足説明】いずれにしても、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している都道府県の職員が市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を解消する方法を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける廃棄物処理法に基づく「負の遺産」を解消するための事務処理は、これまでに前例のない事務処理を行うことになると思われます。したがって、沖縄県や環境省の職員であっても、簡単に技術的援助を与えることができるレベルの事務処理ではないと考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、市町村は、市町村の「ごみ処理基本計画」の策定を民間に「丸投げ」することはできないので、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、2村の村長が関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員に職務の遂行を命じなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、同エリアにおける「ごみ処理基本計画」の変更に関する事務処理は、職員にとってかなりハードルの高い事務処理になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法に基づく「負の遺産」を解消するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村における「ごみ処理事業」は、市町村の「自治事務」として整理されています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが浦添市と同様に「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】沖縄県では、石垣市が流動床炉を導入していますが、同市は最終処分場を整備しています。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村が関係法令を遵守して浦添市との「ごみ処理の広域化」を成功させるための中城村・北中城村エリアにおける事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】この資料は、あくまでも浦添市が2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しないという前提で作成しています。
(注)当然のこととして、同エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員が、同エリアに適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、同エリアにおいてこのような事務処理を行うことはできないことになります。
広域処理の成功を祈ります!!