沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合

2019-09-22 07:40:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を、1市2村が廃止しなかった場合は、関係行政機関の関係者を刑事告発するつもりでいます。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理しておくことにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」の位置づけと浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における「米軍施設」の位置づけの違いを整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えて、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は不適正な計画になりますが、沖縄県と環境省は適正な計画であると判断しています。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理は、同省と都道府県が連携して行っています。そして、都道府県が適正な事務処理を行っていれば、基本的に、関係行政機関において不適正な事務処理を回避することができることになります。したがって、環境省や市町村の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合は、都道府県の関係者にも適用されることになります。

下の画像は、刑法ににおける、公文書の偽造と行使に対する罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合は、必ずどこかで虚偽のある公文書の作成や行使が行われていることになります。

下の画像は、刑事訴訟法の規定に基づく「刑事告発」に対する基本原則を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者が「刑事告発」を行う場合は、公務員以外の者として行うことになります。

下の画像は、行政機関の関係者が刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】一般的には、関係行政機関の関係者が刑事告発を受けて補助金適正化法の罰則規定が適用されるような状況になった場合に、関係行政機関の職員による虚偽のある公文書の作成や行使が発覚することになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省は、平成時代の最後の月に、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していることになります。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この中で、都道府県における事務処理は、都道府県の「第一号法定受託事務」として整理されています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この計画は、沖縄県の技術的援助を受けて策定されています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、市町村が策定した「ごみ処理基本計画」に対する市町村と都道府県と国のチェックシートと、そのチェックシートに中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を当てはめてみた資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が適正な技術的援助を与えていれば、同エリアがこのような不適正な「ごみ処理基本計画」を策定することはなかったと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。

【補足説明】この計画は、間違いなく、県の職員の技術的援助を受けて作成しています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する市町村と都道府県と国のチェックシートと、そのチェックシートに浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を当てはめてみた資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が不適正な技術的援助を与えなければ、1市2村がこのような不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはなかったと考えています。なぜなら、県の職員は、このような不適正な計画を適正な計画であると判断して環境省に送付しているからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係行政機関におけるすべての職員がミスはないと判断している場合は、すべての職員が関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の重大なミスを整理した資料です。 

【補足説明】仮に、県の職員がミスはないと判断している場合は、その職員は関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員の最大のミスを整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係行政機関におけるすべての職員がミスを認めなかった場合は、すべての職員が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省と総務省が財政的援助を与えていることを知らなかったことになってしまいます。そして、すべての職員が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知らなかったことになってしまいます。

(注)いずれにしても、1市2村が「既存施設の集約化」を行う場合は、中城村・北中城村エリアの「既存施設」の財産処分に対する防衛省の承認が必要になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、同エリアに対してこのような技術的援助は与えていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、1市2村に対してこのような技術的援助は与えていないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員のチェックシートです。

【補足説明】仮に、関係行政機関の職員が「刑事告発」を受けた場合は、このチェックシートに対する答えが、その後の人生を変えることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに対する国民の一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県と環境省の職員が、令和元年度においても、中城村・北中城村エリアを適正なエリアであると判断している場合は、国民(このブログの管理者を含む)に対してその根拠を証明しなければならないことになります。

下の画像は、国民から見た環境省が承認している浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省の職員が、令和元年度においても浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合は、国民(このブログの管理者を含む)に対して沖縄県の事務処理が適正な事務処理であることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに沖縄県が「ごみ処理基本計画策定指針」に従って適正な技術的援助を与えていた場合と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に従って適正な技術的援助を与えていた場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の職員が「刑事告発」を受けた場合は、県民(このブログの管理者を含む)に対して、県内のすべての市町村に公正に技術的援助を与えていることを証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県の技術的援助に従って故意(意図的)に中城村・北中城村エリアンの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外していた場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しているので、県においてなんらかの不適正な事務処理が行われていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画が適正な計画である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村は、議会や住民に対して、「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省の補助金を利用しなかった理由を説明しなければならないことになります。そして、「広域施設」の整備が完了するまでの浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画が異なっている理由を説明しなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。 

下の画像は、環境省の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、中城村・北中城村エリアが防衛省に対して補助金を返還している場合、そして、同エリアが総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付しなければ、環境省は同エリアに対して補助金等を交付することはできないことになります。

下の画像も、環境省の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】環境省は毎年度、これらの情報を省の公式サイトに公表することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村の関係者が刑事告発を回避するためには、中城村・北中城村エリアが防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。そして、同エリアが総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付していなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。  

【補足説明】刑事告発を回避するためには、浦添市が市の公式サイトに公表している「循環型社会形成推進地域計画」を削除しなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。  

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は環境省の公式サイトに公表されているので、浦添市が同市の公式サイトから「循環型社会形成推進地域計画」を削除しない場合は、誰でも容易に要綱と計画の違いを検証することができることになります。

下の画像は、沖縄県の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアに対して防衛省に対する補助金の返還と、総務省に対する地方交付税の返還及び加算金の納付を免除していることになります。

下の画像も、沖縄県の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアに対して廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づく「ごみ処理計画」の策定に対する「市町村の責務」を免除していることになります。

下の画像も、沖縄県の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】結果的に県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、県の「廃棄物処理計画」の対象区域から中城村・北中城村エリアを除外していることになります。

下の画像は、防衛省の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除する場合は、国民に対して、同省が補助金適正化法第3条第1項の規定に基づいて、同エリアに対する補助金等が公正に使用されていたことを証明しなければならないことになります。

下の画像も、防衛省の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、防衛省の職員は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」に記載されている補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を職員の判断に基づいて勝手に変更することはできません。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】組合の関係者が刑事告発を回避するためには、組合が防衛省に対して補助金を返還していなければならないことになります。そして、組合が総務省に対して地方交付税を返還して加算金を納付していなければならないことになります。

下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合の関係者が令和元年度において確実に刑事告発を受ける場合を整理した資料です。   

【補足説明】組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否することができる場合は、国民に対して、組合に対する防衛省の補助金の条件が「形式的な条件」であったことを証明しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、組合に対する防衛省の補助金の条件が「形式的な条件」であった場合は、防衛省と組合の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、法令に基づく関係行政機関の責務を確認するために作成した資料です。 

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体(一部事務組合を含む)は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。そして、憲法第15条第2項の規定により、日本の「公務員」は、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになっています。

(注)刑事訴訟法第239条第2項の規定により、公務員が犯罪があると思料する場合は「刑事告発」をしなければならないことになっています。

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下の画像は、関係行政機関の関係者が刑事告発を回避する方法を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対するすべての事務処理を取り消すことが、最も重要な事務処理になると考えています。

(注)刑事訴訟法第239条第1項の規定により、公務員以外の者が犯罪があると思料する場合は「刑事告発」することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長と中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長が、中城村と北中城村が同市の財政に累を及ぼすような施策を行っていると判断した場合は、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回することができます。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、中城村と北中城村の住民の福祉の増進を図る前に、同市の住民の福祉の増進を図らなければならないことになります。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を確認するために作成した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する前に、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行った場合は、浦添市の市長から「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を求められることになると考えています。なぜなら、同エリアには、廃棄物処理法第6条第1項と第6条第3項の規定を十分に理解している職員が1人もいないことになるからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更した場合の変更後の計画の概要と、変更後の計画に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を成功させるためには、中城村と北中城村が速やかに中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する必要があると考えています。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が防衛省から補助金に返還を求められる場合を整理した資料です。

 

【補足説明】仮に、防衛省が組合に対して補助金の返還を免除した場合は、組合に対する同省の補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)は、組合に対して補助金を交付するための「形式的な条件」だったことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村北中城村清掃事務組合が総務省から地方交付税の返還と加算金の納付を命じられる場合を整理した資料です。 

 

【補足説明】仮に、総務省が組合に対して地方交付税の返還と加算金の納付を免除する場合は、国民に対して地方交付税法の規定を遵守して事務処理を行っていることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」の収集運搬を行っている民間業者が刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、同エリアにおいて「米軍ごみ」の収集運搬を行っている民間業者は、廃棄物処理法の規定に適合しない無資格業者になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」の処理処分を行っている民間業者が刑事告発を受ける場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、同エリアにおいて「米軍ごみ」の処理処分を行っている民間業者も、廃棄物処理法の規定に適合しない無資格業者になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県が令和元年度に行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が法令に従って適正な事務処理を行わない限り、浦添市と中城村と北中城村は「ごみ処理の広域化」を推進することができないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!