沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(公共の発想)概要版

2016-05-25 11:13:19 | ごみ処理計画

この記事は、公共の発想に関する記事の概要版です。

 (注)1市2村のごみ処理計画の「位置づけ」は、国の補助金を利用することを前提とした計画であり、国や県から見れば至極当たり前の計画になりますが、2村のごみ処理の実態は、完全に「民間の発想」で行われており、国の施策や県の計画を完全に無視しています。しかも、法令違反も無視しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)浦添市は既に広域処理に同意しているので、2村は広域処理の推進を決定した時点で「公共の発想」で事務処理を行うことを決定していることになります。したがって、浦添市は2村が法令違反を是正するのを待っている自治体という状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)2村が広域処理の推進を決定してから中城村の村長の任期が満了するまで約4ヶ月あります。したがって、この間に2村が法令違反を是正して協議会を設立することができなかった場合は、2村は平成27年度までと同じように「民間の発想」で事務処理を行っていたことになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

 (注)平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができなかった場合は、今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することはほぼ不可能になります。また、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立した場合であっても、2村の既存施設に対する具体的な施策を決定しなければ、1市2村は広域処理を前提とした「行動計画」を策定することができないことになります。 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

インフラ長寿命化基本計画

(注)インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」は実質的には既存施設の「更新計画」になります。したがって、2村の「行動計画」が決定しなければ、浦添市も「行動計画」を策定することができないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)1市2村が「公共の発想」で今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定することを前提にした場合、中城村の村長の任期が満了するまでに協議会を設立することができなかった場合は、広域処理を白紙撤回して「単独更新」に変更しなければならない状況になります。その場合、浦添市は国の補助金を利用する権利を確保しているので、今年度中に「行動計画」を策定して「単独更新」に対する地域計画の策定に着手することができます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)2村はこれまで「民間の発想」で事務処理を行ってきたため、国の補助金を利用する権利を放棄している状態になっています。このため、広域処理が白紙撤回になると平成29年度から40億円以上の自主財源(基金)の積み立てが必要になり住民の財政負担が大幅に増加することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村の職員が「公共の発想」で事務処理を行っていれば、2つ目の画像にあるような事務処理を行っていることになります。しかし、2村の職員は1つ目の画像にあるような事務処理を行っています。このような事務処理は「公共の発想」ではなく「民間の発想」で行われている事務処理になるので、2村の村長が他の市町村(浦添市)との広域処理の推進を決定しても失敗することになります。

 原寸大の資料(画像をクリック)

  

【結論】

過去も現在も一貫して「公共の発想」で事務処理を行っている浦添市が、今年度中にインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定するためには、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立して、2村に既存施設に対する施策を実施するためのスケジュール等を早急に決定して貰わなければなりません。

また、2村が「公共の発想」で広域処理を推進するためには、今年度中に1市2村が広域処理を前提としたインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定できるように事務処理を行わなければなりません。

したがって、平成28年度においても2村が「民間の発想」で事務処理を行っている場合は、広域処理は100%白紙撤回になると考えます。

広域処理の成功を祈ります。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。