沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」と未来の「ごみ処理事業」の整理(まとめ)

2018-11-18 06:38:03 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させるためには、何と言っても、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理事業」が大きなポイントになります。

そこで、今日は、中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」と未来の「ごみ処理事業」について整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けて中北清掃組合が整備した「ごみ処理施設」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、組合に対して補助金を交付しています。そして、総務省も、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、地方交付税措置を講じています。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理施設」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、組合は、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に、約6億円の自主財源により、約60億円相当のごみ処理施設を整備していることになります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理量」を試算した資料です。

【補足説明】ごみ処理施設は、毎年、定期的な検査やメンテナンス等を行うことになっているので、年間280日前後が、標準的な稼働日数になります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】これでは、環境省の財政的援助を受けて、ごみ処理施設を整備していた場合と同じことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、「米軍施設のごみ処理量」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】仮に、組合が、偽りその他の不正な手段により、防衛省から補助金の交付を受けていた場合は、全額(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税の全額(約15億円)と、地方交付税に対する年率10.95%の加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】仮に、ごみ処理施設の整備を行う前から、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合は、組合は、民間委託又は自主管理により「ごみの分別」を行うための措置を講じていなければならなかったことになります。そして、ごみ処理施設の整備を行った後で、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合は、防衛省と協議をして、民間委託又は自主管理により「ごみの分別」を行うための措置を講じていなければならなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「可燃ごみの焼却量」の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合が環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していた場合は、年間9,630トンが、「可燃ごみの焼却量」のリミットだったことになります。

下の画像は、「可燃ごみの焼却量」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合のごみ処理施設は、年間約1,500トン前後の「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを目的として整備されています。したがって、組合のごみ処理施設において「住民のごみ処理」だけを行う場合は、当然のこととして、防衛省から「目的外使用」に対する財産処分の承認を受けなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合における「最終処分ゼロ達成率」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に即して、一般廃棄物の適正な処理を推進するために、「最終処分ゼロ」を継続していました。したがって、浦添市から見た場合は、組合は、一般廃棄物の適正な処理を推進する努力を怠っていたことになります。

下の画像は、「最終処分ゼロ達成率」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が、「最終処分ゼロ」を継続することができない場合は、廃棄物処理法の基本方針に即して、地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するよう整備していなければならなかったことになります。

下の画像は、「溶融炉の長寿命化」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合に対して技術的援助を与えていた、沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員は、溶融炉が補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過している場合は、長寿命化や延命化を行わずに、運用を休止することができるという技術的援助を与えていました。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の職員は、平成25年度において、重大なミスを犯していることになります。

下の画像は、中北清掃組合における「焼却灰の資源化量」と「最終処分量」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、ごみ処理施設を整備したときから、「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」ではなく、「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、「焼却灰の資源化量」と「最終処分量」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、組合の職員は、浦添市が「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続している理由を、まったく理解していないと考えています。

下の画像は、「溶融炉の運用」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員は、補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した場合は、無条件で補助目的を達成したことになると考えている可能性があります。

下の画像は、「溶融炉の経過年数」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員も、補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した場合は、無条件で補助目的を達成したことになると考えている可能性があります。

下の画像は、「溶融炉の処分制限期間」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、職員の「思い込み」に基づいて技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における過去の「ごみ処理計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合における過去の「ごみ処理計画」の実態は、無茶苦茶な状況になっています。

下の画像は、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、廃棄物処理法施行規則第1条の3の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画」に即して「ごみ処理実施計画」を策定する計画になっています。

下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合の職員は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していない状態で、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。

下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が、平成29年3月に再改正する前の「ごみ処理基本計画」(平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」)は、溶融炉の運用を継続する計画になっていました。

 下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、法令に違反して事務処理を行っている場合であっても、違反に気付かないことになります。

下の画像も、「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が、法令違反に気付いていない場合は、違反を是正するための措置を講じないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、環境省の財政的援助を受けて、浦添市と共同で広域施設の整備を行う予定でいます。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国が市町村に対して補助金等を交付する場合は、補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員は、中城村と北中城村と浦添市が広域施設を整備するときまで、これまでの「ごみ処理事業」と同様の「ごみ処理事業」を継続することができると考えている可能性があります。

 下の画像も、「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成15年度から平成29年度まで、組合の職員には、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

 下の画像も「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成15年度から平成29年度まで、組合の職員には、組合の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に適用される関係法令の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、平成29年度において中北清掃組合が明らかに違反していたと認められる関係法令の規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合がこれらの法令違反を是正しなければ、組合の構成市町村である中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する平成29年度までの中北清掃組合の職員の事務処理の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、これまで「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っていた組合の職員が、他の市町村の職員であった場合は、「ごみ処理事業」に対する事務処理を行うことはできなかったと考えています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度における中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していませんでした。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度における北中城村の「ごみ処理基本計画」は、広域化を検討しない計画になっていました。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この注意事項は、実際に「地域計画」を策定することになる、浦添市と中城村と北中城村の職員に対する注意事項でもあります。

下の画像(2つ)は、平成30年度における中北清掃組合の職員の選択肢と、組合に対する国と県の職員の選択肢を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員や国や県の職員が、右側の選択肢を選択した場合は、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度に法令違反を是正する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第4項の規定により、市町村が「ごみ処理計画」を策定した場合や改変等を行った場合は、遅滞なく公表するように努めなければならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、関係法令の規定と廃棄物処理法の基本方針に適合する中北清掃組合における平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

 【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、「最終処分場の整備」と「溶融炉の再稼働」という選択肢は除外しなければならないことになります。

(注)そもそも、平成30年度以降の組合の「ごみ処理基本計画」において、「一般廃棄物の民間委託処分」や「溶融炉の休止」を継続するという選択肢はありません。そして、「米軍施設のごみ処理」を継続しないという選択肢もありません。


 <参考資料>

下の画像は、北中城村の「ごみ処理基本計画」における計画対象区域を図で示した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、中城村と北中城村の全域を対象区域にしているので、当然のこととして、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)も対象区域に入っていることになります。

下の画像(2つ)は、平成29年度までと平成30年度以降の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの関係を整理した資料です。

 

【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、2つのエリアに分かれていますが、広域処理を行うための「地域計画」を策定する場合は、2つのエリアを1つのエリアとして策定しなければならないことになります。

(注)仮に、中城村・北中城村エリアにおける不適正な事務処理を適正化しないまま、浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて広域施設を整備した場合は、1市2村が、偽りその他の不正な手段により国から補助金等の交付を受けたことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合に必要になる個別計画と、1市2村が策定する「地域計画」の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】1市2村において、広域処理に関する事務処理を担当している職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「広域施設の整備計画」を策定すれば、適正な「地域計画」を策定することができると考えている可能性があります。なぜなら、浦添市はすでに、広域施設の整備に関する基本計画の策定に着手しているからです。

下の画像は、平成31年度において浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村が策定して公表した平成30年度以降の村の「ごみ処理基本計画」が、廃棄物処理法の基本方針に適合していなかった場合は、平成30年度において広域処理が白紙撤回になる可能性があります。

下の画像は、平成30年度における中城村の村長(中北清掃組合の副管理者)と北中城村の村長(中北清掃組合の管理者)の責務を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第154条の規定により、地方公共団体の長には、長の補助機関である職員を指揮監督する責務があります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当する職員が十分に理解していなければならない関係法令と廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。 

 

【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理事業」を担当している市町村の職員が、ここにある関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、他の市町村との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当する職員の備忘録です。

【補足説明】ポイントは、①「米軍施設のごみ処理の継続」と、②「過去の不適正なごみ処理事業の適正化」と、③「最終処分ゼロの継続」と、④「溶融炉の廃止」になります。

(注)いずれにしても、中北清掃組合の「暴走」を、誰かが止めなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市エリアにおいて中城村・北中城村エリアとの「広域処理」に関する事務処理を担当している職員の備忘録です。

【補足説明】ポイントは、①「過去の不適正なごみ処理事業の適正化」と、②「法令違反の是正」と、③「ごみ処理基本計画の整合性の確保」と、④「米軍施設のごみ処理の継続」になります。

(注)いずれにしても、虚偽のある公文書(地域計画)を策定することがないように、十分に注意をする必要があります。

広域処理の成功を祈ります!!


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