沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合の「暴走」を止めて浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する方法(まとめ)

2018-11-11 05:54:13 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


このブログの管理者は、中城村と北中城村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理事業」は、暴走状態になっていると考えています。

そこで、今日は、中北清掃組合の「暴走」を止めて浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する方法を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える国や都道府県の職員の心得を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対しては、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が技術的援助を与えています。そして、組合は、ごみ処理施設の整備に当たって、防衛省の財政的援助を受けています。

下の画像は、平成29年度までの中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、ここにある実態を証明することができる複数の公文書(写)を所持しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」は、この最悪のパターンに陥っていると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を無視して「ごみ処理事業」を行っている市町村の覚悟を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、中北清掃組合は、国に反抗して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する普通の市町村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員は、民間の廃棄物処理業者と同じように、廃棄物処理法の「処理基準」と「委託基準」を遵守していれば、適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している可能性があります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して国や都道府県の職員の技術的援助を受ける市町村の職員の心得を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理事業」に対して国の財政的援助を受けるつもりでいる市町村の職員は、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】結果論になりますが、中北清掃組合には、平成15年度から、組合に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「ごみ処理事業」の現状を整理した資料です。 

【補足説明】結果論になりますが、平成15年度から、中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えていた国や県の職員も1人もいなかったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する組合の職員のチェックシートです。

【補足説明】仮に、組合の職員が、すべてNOと答えた場合は、意図的(故意)に法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。したがって、その場合は、別な意味で「暴走」していることになります。

 

下の画像は、中城村と北中城村が推進している浦添市との広域処理と中北清掃組合の「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】組合の管理者は北中城村の村長です。そして、組合の副管理者は中城村の村長です。したがって、行政上は、組合は2村の下部組織という位置づけになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県の職員が組合の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」の実態を十分に理解している場合は、組合に対して「是正の勧告」を行わなければならない状況になっています。そして、環境省の職員が組合の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」の実態を十分に理解している場合は、組合に対して「是正の要求」を行わなければならない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と中北清掃組合が一般廃棄物の民間委託処分を行っている最終処分場のあるうるま市・恩納村エリアの「ごみ処理計画」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、うるま市・恩納村エリアの「ごみ処理計画」を無視して、一般廃棄物の民間委託処分を行っています。

(注)法制度上は、うるま市も、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していることになります。

下の画像は、最終処分場を所有している市町村(一部事務組合を含む)が中北清掃組合から排出される資源化が困難な一般廃棄物を受け入れることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】一般的に、市町村が最終処分場を整備する場合は、15年分の容量を確保することになります。そして、延命化を図りながら20年以上は運用を継続する計画を策定しています。

下の画像も、最終処分場を所有している市町村(一部事務組合を含む)が中北清掃組合から排出される資源化が困難な一般廃棄物を受け入れることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、複数の市町村の間で一般廃棄物の搬出や搬入を行う場合は、市町村長や職員の一存で行うことはできないことになります。

下の画像は、沖縄県が名護市に整備する公共関与型の最終処分場に中北清掃組合から排出される資源化が困難な一般廃棄物を受け入れることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合は、県が整備する公共関与型の最終処分場に、組合から排出される一般廃棄物を処分することができると考えている可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分場を整備することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、組合は、最終処分場の整備を行うことができます。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分ゼロを継続しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回した場合であっても、組合が最終処分場の整備を行わない場合は、最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、新たなごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないからです。

下の画像は、中北清掃組合が溶融炉の休止を継続することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】平成26年3月に北中城村が改正した「ごみ処理基本計画」も、溶融炉を所有していない計画になっています。そして、平成26年度から平成35年度までの10年間は、焼却灰の溶融処理を行わない計画になっています。

下の画像は、中北清掃組合が溶融炉を再稼働することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の焼却炉は「ストーカ炉」ですが、それでも、今年の7月に、溶融炉の水蒸気爆発事故を起こしています。

下の画像は、中北清掃組合が民間委託により最終処分ゼロを継続することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】組合の焼却炉が「流動床炉」ではなく、浦添市と同じ「ストーカ炉」であれば、民間委託により最終処分ゼロを継続する措置も講じることができた可能性があります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じて「負の遺産」を解消しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、この問題は、2村と組合との間で解決すればよいことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、市町村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に入れているエリアから発生する一般廃棄物の適正な処理を行わない場合は、それだけで、廃棄物処理法の規定に違反する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃清掃組合の職員の備忘録です。

【補足説明】この中では、「一般廃棄物の民間委託処分」と「米軍施設のごみ処理」に関する事務処理が極めて重要な課題になります。

下の画像は、「一般廃棄物の民間委託処分」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解している県の職員や環境省の職員から、改めてレクチャーを受ける必要があると考えています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、浦添市と中城村と北中城村が共同で広域施設を整備したときに、既存施設(青葉苑)の運用を停止して廃止する計画になっているので、その時点で「米軍施設のごみ処理」も中止することになります。

(注)組合の職員は、「住民のごみ処理」が増加した場合は、「米軍施設のごみ処理」を拒否することができると考えている可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおける法令違反を放置したまま、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの職員が十分に理解していなければならない重要文書を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長は、浦添市との広域処理を推進する前に、これらの重要文書をテキストにして、中城村・北中城村エリアの職員に対する「集中研修会」を開催する必要があると考えています。

下の画像は、中城村の北中城村の村長が、「集中研修会」を開催する場合を想定して、このブログの管理者が作成したレジュメの概要です。

【補足説明】当然のこととして、この「集中研修会」には、2村の村長も参加する必要があります。

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下の画像は、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの職員に対する「集中研修会」を開催する場合の講師のリストを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は「反面講師」になるので、リストから除外しなければなりません。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける法令違反をゼロにする方法を整理した資料です。

【補足説明】ここまですれば、中城村と北中城村の村長は、安心して浦添市との広域処理を推進することができます。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおける法令違反を是正しなかった場合を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進することを決定したときから、2村には、地方財政法第2条第1項に基づく地方公共団体の責務の規定が適用されていることになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、「一般廃棄物の民間委託処分」を行うことはできないことになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、資源化を行うことができない一般廃棄物を、いつまでも保管しておくことはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合だけが一般廃棄物の民間委託処分を継続することができるというルールはありません。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度以降も溶融炉の休止を継続することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合だけが溶融炉の休止を継続することができるというルールはありません。

下の画像は、中北清掃組合が平成30年度以降も他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合だけが廃棄物処理法の基本方針を無視して、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができるというルールはありません。

下の画像は、平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、このことを証明することができる公文書(写)を所持しています。

下の画像は、中北清掃組合の暴走を止めて浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】総務省は、組合に対して約15億円の地方交付税措置を講じています。そして、防衛省は組合に対して約40億円の補助金を交付しています。

下の画像は、会計検査院が中北清掃組合に対する検査を行なった場合に予想される組合に対する意見表示を整理した資料です。

【補足説明】国(防衛省と総務省)が組合に対して与えている財政的援助の額(総額約55億円)を考えると、このように、かなり厳しい意見表示が行われる可能性があります。

下の画像は、総務省が中北清掃組合に対する調査を行なった場合に予想される組合に対する意見表示を整理した資料です。 

【補足説明】総務省は組合に対して約15億円の交付税措置を講じていますが、組合における法令違反の数と期間を考えると、このように、かなり厳しい意見表示が行われる可能性があります。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対する評価を行なった場合に予想される組合に対する意見表示を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が組合に対する評価を行うことはないと考えています。なぜなら、評価を行った場合は、政治的なスキャンダルに発展する恐れがあるからです。

(注)いずれにしても、防衛省は、補助金適正化法の規定と衆議院安全保障委員会における答弁に従って、補助金の適切な執行に努めなければならないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の暴走を止めて浦添市と中城村と北中城村との広域処理を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、この方法が、一番現実的な方法になると考えています。なぜなら、浦添市には、市の住民の福祉の増進を図るために、中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていないことを確認する責務があるからです。

下の画像は、浦添市が中北清掃組合の「ごみ処理事業」の実態を確認した場合に予想される組合に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続していた市町村(浦添市)であっても、廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理事業」を行ってきた市町村(中城村・北中城村)とは、広域処理を推進することはできません。なぜなら、「ごみ処理事業」に対する考え方が、まったく違っているからです。

下の画像は、市町村が「ごみ処理基本計画」と「地域計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、「地域計画」は「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を追加した計画になります。

下の画像は、市町村が「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市エリアは、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していますが、中城村・北中城村エリアは、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更せずに「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村が策定する「地域計画」は、1市2村を1つのエリアとして策定することになるので、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更せずに「地域計画」を策定した場合は、このような結果になってしまいます。

(注)仮に、このような「地域計画」を環境大臣が承認した場合は、大臣が補助金適正化法第3条第1項の規定に違反して1市2村に補助金等を交付することになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が浦添市との広域処理を推進する場合の中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が、「米軍施設のごみ処理」の継続を拒否した場合は、右側の選択肢を選択することになりますが、現実的には、議会の承認が得られない選択肢になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村と共同で「地域計画」を策定する場合の浦添市の職員のチェックシートです。

【補足説明】浦添市の職員が、中城村や北中城村のために、1年以上10年以下の懲役を覚悟して、虚偽のある公文書を作成する理由はどこにもありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】誰も、中北清掃組合の「暴走」を止めることができなかった場合は、結果的に、このようなパターンになる可能性があります。

(注)いずれにしても、国の施策に協力しない市町村は、国から財政的援助を受けることはできないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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