ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。
令和2年7月16日に開催された沖縄県議会の土木環境委員会のライブ中継によって、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の方向性を確認することができしました。
ライブ中継の録画を視聴する。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における沖縄県のスタンスと1市2村による今後の事務処理の行方について徹底的に考えてみることにします。
なお、このブログの管理者は、令和2年7月20日に、沖縄県の環境整備課に対して、中城村・北中城村エリアが策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求める「要請書」を送付しています。
<重要資料>
下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」を利用して「ごみ処理事業」を行うことができる市町村の必須条件を整理した資料です。【補足説明】仮に、国が法令に違反して事務処理を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が法令に違反して国の「補助金等」に係る予算を執行していることになります。
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下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」を利用して「ごみ処理事業」を行うことができない市町村を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国が市町村に対して国の「補助金等」を交付する場合は、市町村が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていないことを確認しなければならないことになります。
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下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】常識的に考えて、中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、県は、明らかに、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして不適正な事務処理を行っていると判断しています。
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下の画像は、他の行政機関が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】行政機関が法令の定めに反して「行政権」を行使した場合は、日本の社会秩序が崩壊することになります。
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下の画像(2つ)は、沖縄県が「免除」している法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が同エリアに「特段の配慮」をしていると言わざるを得ない状況になっています。
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下の画像は、沖縄県が「放棄」している法令に基づく都道府県の責務を整理した資料です。【補足説明】県が関係法令を遵守して適正な事務処理を行っていると判断している場合は、県が法令に基づく都道府県の責務を知らないか、十分に理解していないか、誤解していることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの事務処理の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】環境省、すでに、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付してします。
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下の画像は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づいて環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する「第一号法定受託事務」の処理を行っている都道府県の責務を整理した資料です。【補足説明】都道府県の職員が都道府県の「第一号法定受託事務」に対する職務を遂行する場合は、国の職員(国家公務員)と同じレベルの能力が求められることになります。
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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する都道府県の「第一号法定受託事務」において都道府県が確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が適正な事務処理を行っている場合は、このブログの管理者は、県議会に対して「陳情」を行っていなかったことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】県は、ここにある不都合な真実を「隠蔽」することはできません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、重大な過失に気付いていないか、重大な過失を無視していることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、不適正な事務処理は行っていないと判断して事務処理を行っています。
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下の画像は、公務員が不適正な事務処理を行っていた場合に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、公務員が不適正な事務処理を行っていた場合は、速やかに適正化しなければなりません。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えるために県の職員が十分に理解してなければならない重要事項の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、都道府県の職員は、都道府県に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、「議会陳情」に対する審議を行っている沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】沖縄県議会は、本会議や委員会の様子をライブで発信しています。
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下の画像は、沖縄県県議会(土木環境委員会)において沖縄県の職員が認めていない不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、県の職員は、「陳情の内容」と「法令に基づく県の責務」を十分に理解していないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する「議会陳情」に対する令和2年度における沖縄県の基本的な考え方を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、令和2年度以降も、令和元年度までと同様の事務処理を行っていくつもりでいることになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、沖縄県の考え方にかかわらず、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。
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下の画像も、令和2年度における、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村が廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って「ごみ処理基本計画」を策定する場合は、その前に、同法第6条第1項の規定に従って適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければなりません。
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下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】法制度上、キャンプ瑞慶覧は、敷地内において「米軍ごみ」の処理を行わなければならない状況になっています。
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下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアの「溶融炉」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアが平成26年度から休止を継続している「溶融炉」は、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことになります。
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下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、組合と防衛省が永遠に補助目的を達成することができない場合は、大問題になります。
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下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の評価に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアに対して技術的援助を与えている県の職員の事務処理の内容が問題になります。
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下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアが継続している「民間委託処分」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】問題がない場合は、県内のすべての市町村(浦添市を含む)が最終処分場の整備を行わずに「民間委託処分」を継続することができることになります。
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下の画像は、令和2年度における、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】問題がない場合は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に「裏マニュアル」が存在していることになります。
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下の画像も、令和2年度における、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】常識的に考えて、環境省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して防衛省が補助金を交付していることを知っていた場合は、環境省は1市1村が作成した「循環型社会推進地域計画」を承認していなかったことになります。なぜなら、「循環型社会形成推進地域計画」には、既存施設に対する運用計画も含まれているからです。
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下の画像は、 令和2年度における、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)の廃止時期に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省が防衛省と中城村・北中城村エリアとの関係を十分に理解していた場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していなかったと判断しています。なぜなら、環境省は防衛省を無視して事務処理を行うことはできないからです。
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下の画像は、 令和2年度における、中城村・北中城村エリアと防衛省との関係に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】県が、法令に基づく防衛省と中城村・北中城村エリアの責務を理解していない場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に当たって、同エリアの既存施設(青葉苑)の廃止時期等に対する判断を行うことができないことになります。
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下の画像は、 令和2年度における、「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】環境省であっても、不適正な事務処理を行うことはあります。
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下の画像は、令和2年度における、沖縄県の事務処理における法令違反に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】県のスタンスは、国から注意を受けていないので問題はないというスタンスになります。
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下の画像は、令和2年度における、環境省との関係に対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】県と環境省は、令和元年度まで、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っていました。
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下の画像は、令和2年度における、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県のスタンスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、同エリアに対して県が「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を免除して、「民間委託処分」の継続を容認している計画になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアに対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っています。
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下の画像は、沖縄県の職員が県議会(土木環境委員会)において絶対に行ってはならない答弁を整理した資料です。【補足説明】県の職員は、県議会(土木環境委員会)が公開している会議録を変更することはできません。したがって、このような答弁を行った場合は「命取り」になります。
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下の画像は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として、1市2村に対して国の「補助金等」を交付するための事務処理を行っています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っていたことが判明した場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の不適正な事務処理が判明するときまでは、県の不適正な事務処理が拡大して行くことになります。
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下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が沖縄県議会と環境省に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】県の職員は、県民全体の奉仕者として職務を遂行しているので、結果的に、このブログの管理者に対しても、ここにあるすべての重要事項について証明しなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が適正な事務処理を行っている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が適正な事務処理を行っている場合は、中城村・北中城村エリアに対して、瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求めていることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】法制度上、防衛省は県に対して、中城村・北中城エリアが、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると言えない状況になっています。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して送付した「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省は、過去に遡って、同エリアに送付した「補助金等交付決定通知書」の内容を変更することはできません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアが意図的(故意)に、防衛省の「補助金等交付決定通知書」を無視して事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、防衛省が同エリアに送付した「補助金等交付決定通知書」が虚偽のある公文書だったことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から溶融炉の運用を休止するときに防衛省が同エリアが溶融炉に対する補助目的を達成していると判断していた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合も、防衛省が同エリアに送付した「補助金等交付決定通知書」が虚偽のある公文書だったことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に当たって防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合も、防衛省が同エリアに送付した「補助金等交付決定通知書」が虚偽のある公文書だったことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を整備したときに防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、スキャンダルになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認している環境省の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、単なる「ごみ処理施設の整備計画」ではありません。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認している理由を整理した資料です。【補足説明】環境省が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さない場合は、防衛省を無視して、沖縄県と1市2村に「特段の配慮」をしていることになります。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認したときに防衛省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付していることを知らなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、結果的に1市2村と沖縄県が環境省に対して、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを意図的(故意)に隠していたことになります。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認したときに防衛省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付していることを知っていた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、「知っていた」とは言えない状況になっています。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を沖縄県に「丸投げ」していた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、結果的に、環境省が憲法の規定に違反して、法令に基づく環境省の責務を放棄していたことになります。
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下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省は同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の精査を、沖縄県に「丸投げ」していたと判断しています。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】環境省が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さない場合は、結果的に、このような状況になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理が発覚するときを整理した資料です。【補足説明】県は、県議会(土木環境委員会)に対して、中城村・北中城村エリアにおいては、「米軍ごみ」の適正な処理が行われているという答弁を行っています。
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下の画像は、市町村が国の「補助金等」に対して会計検査院の検査や総務省の調査を受けたとき絶対に使ってはならない言い訳を整理した資料です。【補足説明】これらの言い訳は、単に市町村が補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たすように努めていなかったことに対する言い訳でしかありません。
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下の画像は、沖縄省が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っています。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、1市2村が「自治権」を放棄していることになってしまいます。
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下の画像は、補助事業者が国に補助金等を返還しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は、法令の定めに従い、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、補助事業者が国から補助金等の返還を命じられた場合の補助事業者に対するペナルティを整理した資料です。【補足説明】法制度上、国は、補助事業者に対して加算金の納付を免除することはできません。
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下の画像は、改めて、防衛省の補助金に対する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、国は、法令の定めに従い、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」に対する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者の最大の注意点を整理した資料資料です。【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアは、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、一度も「補助目的のために事業を実施」していませんでした。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)の財産処分(転用・休止・廃止等)に対する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、「所有年数」=「経過年数」ではありません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年11月まで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否する場合は、米軍側が米軍施設の敷地内において「米軍ごみ」の処理を行わなければならないことになります。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれているからです。
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下の画像は、沖縄県にある米軍施設が日本の廃棄物処理法の規定に違反して米軍施設から「米軍ごみ」を搬出して処理や処分を行っている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県も、同エリアに適用される防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法と廃棄物処理法の規定を十分に理解していないことになります。
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下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の不適正な処理や処分(分別を含む)が行われている不適切な状況を放置している理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県議会(土木環境委員会)に対する県の答弁は、明らかに虚偽のある答弁になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが日本の廃棄物処理法の規定に基づいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」を処理を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアに対して、このような技術的援助を与えていないことになります。
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下の画像は、改めて、防衛省の「補助金等交付決定通知書」に基づいて中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、補助事業者の責務を十分に理解していなかったことになります。
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下の画像は、改めて、防衛省が中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、防衛省は、同エリアが補助目的を達成するときまで、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を絶対に免除することができない状況になっています。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、防衛省に対して提出する公文書の「経過年数」の欄に「所有年数」を記入した場合は事件になります。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が絶対に行ってはならない事務処理の見本です。【補足説明】同エリアが虚偽のある公文書を作成して防衛省に提出した場合は、同エリアが虚偽のある公文書を行使したことになります。
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下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができる場合と、令和2年度に中城村・北中城村エリアが必ず行わなければならない「ごみ処理基本計画」に対する事務処理を整理した資料です。【補足説明】これは、令和2年度に、沖縄県が同エリアに対して与えなければならない技術的援助でもあります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、県が国の政策に反して事務処理を行っていることになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が「第一号法定受託事務」に対する都道府県の責務を放棄した場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになります。
<追加資料>
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における1市2村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】右側の選択肢は、令和2年度以降も、1市2村が県の不適正な事務処理に従って「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を継続して行くことになります。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する令和2年度における中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】2村が「米軍ごみ」に対する処理計画を策定しない場合は、防衛省に対して補助金を返還して加算金を納付した上で、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(青葉苑)を除外しなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が浦添市と中城村と北中城村のために作成した「ごみ処理の広域化」に対する備忘録です。
【補足説明】憲法の規定により、日本の行政機関は、いかなる場合であっても法令の定めに反して事務処理を行うことはできません。
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下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の計画と、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。【補足説明】詳細については、このブログの1つ前の記事にある「参考資料」を参照してください。
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下の画像は、中城村と北中城村が令和2年度に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアが令和2年度に「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合は、北中城村の村長が村長の責務を放棄したことになってしまいます。
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下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が失敗に終わる決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国と都道府県と市町村は、独立した日本の行政機関です。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する北中城村の村長の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村北中城村清掃事務組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。
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下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任して次の衆議院選挙に立候補することを決めている北中城村の村長の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する責務を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は「社民党」に入党して「社民党」の候補者として立候補することになっています。
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下の画像は、令和2年度に村長を引退又は辞任して次の衆議院選挙に立候補することを決めている北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。【補足説明】国政選挙に初めて立候補する候補者は、これまでの経歴と実績が問われることになります。
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下の画像は、沖縄県の知事が北中城村の村長の「ごみ処理事業」に対する施策を適正な施策であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、知事が村長の「ごみ処理事業」に対する施策を適正な施策であると判断して、県の職員(地方自治法の規定に基づく知事の補助機関)が不適正な事務処理を行っている状況になっています。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が令和2年度以降も沖縄県の不適正な事務処理に従って「ごみ処理の広域化」を推進した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】都道府県の事務処理にかかわらず、国は、いかなる場合であっても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して、財政的援助を与えることはできません。
(注)中城村・北中城村エリアに、防衛省に補助金を返還して加算金を納付した上で、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するという選択肢はありません。なぜなら、地方自治法第2条第14項の規定に従って最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになるからです。
広域処理の成功を祈ります!!