ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。
年度末は、多くの行政機関において人事異動が行われますが、業務の引き継ぎを怠ると、事務処理に対するミスが増加することになります。
そして、行政機関が事務処理のミスを放置していると、最悪の場合、行政機関の長や職員が「刑事告発」を受ける可能性があります。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」において関係行政機関の長と職員が「刑事告発」を受ける可能性を考えてみることにしました。
まず、下の画像をご覧ください。これは、刑事告発に対する刑事訴訟法の規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、公務員が公務員の責務を果たしていない場合であっても、公務員以外の者は、いつでも告発できることになっています。
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下の画像は、公務員に適用される刑法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】公務員が虚偽のある公文書を作成していた場合は、「虚偽公文書作成罪」に問われることになります。そして、公務員が虚偽のある公文書を使用した場合は、「虚偽公文書行使罪」に問われることになります。
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下の画像は、行政機関の長と職員に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、行政機関の長や職員が「犯罪」を犯した場合は、その職を失うことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の歴史を整理した資料です。
【補足説明】浦添市のように、行政区域内に米軍施設のある市町村であっても、「ごみ処理施設」の整備に当たって環境省の財政的援助を受けている市町村は、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しています。
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下の画像は、このブログの管理者が所持している中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しに基づいて、その概要を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、組合は、補助金適正化法の規定と、補助金の交付の条件に従って、「補助事業」を行っていなかったことになります。
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下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助金等の交付の条件に対する重要規定を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、組合は、補助金の交付の申請を取り下げていません。したがって、防衛省は、「補助金等交付決定通知書」を作成するときに、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認していたことになります。そして、組合も、「ごみ処理施設」の整備に着手する前に、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認していたことになります。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】このように、環境省から見た、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理計画」は、明らかに、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反していることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する北中城村と中城村北中城村清掃事務組合の役割分担を整理した資料です。
【補足説明】市町村が米軍施設を市町村の「ごみ処理計画」の対象区域に含めている場合は、その米軍施設から排出される「生活ごみ」は、法制度上、日本の廃棄物処理法の規定に基づいて市町村が適正に処理しなければならない「一般廃棄物」になります。
(注)いずれにしても、村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に違反していることになります。そして、組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に違反していることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の長と職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成29年度に、「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。そして、浦添市も沖縄県も環境省も、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていませんでした。そして、浦添市と中城村と北中城村は、平成30年度から、「広域施設の整備」に対する具体的な事務処理に着手しています。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】組合は、平成28年度に改正した 組合の「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していないので、少なくとも、中城村と北中城村に対して、その理由を明確に説明しなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。
【補足説明】知っていたとは言えない状況になっていますが、知らなかった場合は、単なる「過失」では、済まされない状況になっています。
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下の画像は、北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】北中城村は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を変更していますが、その計画は、それまでの計画に、村の職員が手を加えて修正したものになっています。そして、修正する前の計画は、米軍施設を計画の対象区域から除外していました。
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下の画像は、北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。
【補足説明】仮に、知らなかった場合は、村の職員ではない者が「ごみ処理基本計画」を変更していたことになります。
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下の画像は、浦添市の市長と職員及び中城村の村長と職員及び北中城村の村長と職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、1市2村が、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを隠蔽して、環境省の交付金を利用したことになってしまいます。
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下の画像は、浦添市の市長と職員及び中城村の村長と職員及び北中城村の村長と職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を確認するための作成した資料です。
【補足説明】全員が本当に知らなかった場合は、1市2村の関係者ではない者が、交付金に対する事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、環境大臣と環境省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、環境省が1市2村に対して交付金を交付するために、防衛省に対する中城村・北中城村エリアの責務を免除したことになってしまいます。そして、同エリアに対する防衛省の責務も免除したことになってしまいます。
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下の画像は、環境大臣と環境省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】知らなかった場合は、予算執行職員責任法の規定に基づいて、環境省の予算執行職員の責任が問われることになります。
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下の画像は、沖縄県の知事と県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】市町村が行う「ごみ処理施設」の整備に関する環境省の交付金の交付に対する事務処理は、実質的には、都道府県が行っています。したがって、都道府県と市町村が連携すれば、比較的容易に、環境省の財政的援助を受けることができる状況になっています。
(注)沖縄県は、会計検査院の検査によって発覚した「識名トンネル工事事件」において、内閣府の沖縄総合事務局から補助金の交付の決定を取り消されています。そして、同事務局から「刑事告発」を受けています。
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下の画像は、沖縄県の知事と県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省から見た場合は、市町村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に対して、直接的に技術的援助を与えている沖縄県は、「知っていなければならない」ことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣に提出する場合は、都道府県を経由して行うことになっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員も、知らなかったでは済まないことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】この公文書は、環境大臣が「循環型社会形成推進地域計画」を承認していなければ、作成することも行使することもできないことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。
【補足説明】環境大臣が「循環型社会形成推進地域計画」を承認した場合は、1市2村の職員は、当然のこととして「交付金交付申請書」を作成して行使することになります。
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下の画像は、沖縄県の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】この公文書は、県の責任において作成して行使(環境大臣に送付)することになります。
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下の画像は、沖縄県の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。
【補足説明】知っていたとは言えない状況になりますが、知らなかったとも言えない状況になります。
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下の画像も、沖縄県の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。
【補足説明】「交付金交付決定通知書」は、環境大臣の「依頼」に基づいて、都道府県知事が作成して行使(市町村に送付)することになっています。
(注)この場合は、県も、防衛省に対する中城村・北中城村エリアの責務を免除したことになってしまいます。
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下の画像も、沖縄県の職員に対して刑法の罰則規定が適用される場合を確認するために作成した資料です。
【補足説明】仮に、知らなかった場合は、県の職員に対する県知事の指導力が問われることになります。そして、県の職員の遵法意識と事務処理能力が問われることになります。
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下の画像は、環境省が都道府県に対して委託している主な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省が、すべての事務処理を都道府県に「丸投げ」している場合は、市町村は、都道府県から財政的援助を受けていることになってしまいます。
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下の画像は、環境省が作成している「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づいて、都道府県知事が「交付金交付申請報告書」を作成して行使する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】都道府県知事は、環境省が市町村に対して交付金を交付すべきと判断したときに、環境大臣に対して「交付金交付申請報告書」を送付することになっています。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理において、刑法の罰則規定が適用される可能性のある公文書をまとめて整理した資料です。
【補足説明】ここにある「公文書」は、すべて地方公共団体が作成する「公文書」になります。したがって、これらの「公文書」を法令に違反して作成した場合は、地方自治法の規定により、その行為が無効になります。ただし、地方公共団体の長や職員の行為は無効になりません。
<追加資料>
下の画像は、環境省の考え方に基づいて、市町村が「ごみ処理計画」を策定して「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理基本計画策定指針」や「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を作成しているのは、都道府県ではなく環境省です。したがって、都道府県が環境省の「指針」や「マニュアル」を無視して事務処理を行うことはできないことになります。
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下の画像は、市町村における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】これが、環境省が考えている、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけになります。
(注)中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、環境省の考え方に即して策定されていません。しかも、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反している計画になっています。
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下の画像は、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」に法令違反があることや、「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していないことを知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合に沖縄県が与えてはならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために「ごみ処理基本計画」を改変するときに、県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して、ここにある技術的援助に近い技術的援助を与えていた可能性が高いと考えています。
(注)仮に、県が1市2村に対してこのような技術的援助を与えていた場合は、県が、1市2村に対して、法令違反や虚偽のある「公文書」の作成と行使を促していたことになってしまいます。そして、県も、虚偽のある「公文書」を作成して行使することになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアを1つのエリアと想定して作成することになります。
(注1)この「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっているので、法令(廃棄物処理法及び補助金適正化法)の規定に違反して作成していることになります。したがって、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、計画を作成した行為が「無効」になります。そして、1市2村が計画を沖縄県に提出した行為も「無効」になります。
(注2)そもそも、この「循環型社会形成推進地域計画」は、広域施設の整備が完了するまでの中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」(広域施設の整備計画を除く)が廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、環境省が作成している「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていないことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】1市2村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する「総合計画」になるので、「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域は「ごみ処理基本計画」の対象地域と同じ地域でなければなりません。
(注)この「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画は、結果的に、廃棄物処理法と補助金適正化法と地方財政法の規定に違反していることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】1市2村が環境省から交付金の交付を受けるためには、1市2村が「交付金交付申請書」を作成して行使しなければなりません。そして、沖縄県が「交付金交付申請報告書」と「交付金交付決定通知書」を作成して行使しなければなりません。そして、環境省が沖縄県に対して「交付金交付決定通知書」の作成と行使を依頼しなければなりません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって中城村・北中城村エリアにある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を対象地域から除外した場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】防衛省が補助金の返還を免除した場合は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して、補助金を過大に交付していることになっていまいます。そして、総務省が地方交付税の返還と加算金の納付を免除した場合は、総務省が中城村・北中城村エリアに対して過大に地方財政措置を講じていることになってしまいます。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して沖縄県に提出する場合のチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートは、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う、沖縄県の職員と環境省の職員のチェックシートにもなります。
(注1)中城村・北中城村エリアが米軍施設を計画の対象地域から除外する場合は、防衛省に対する補助金の返還等に当たって、約80億円の自主財源を確保しなければならないことになるので、浦添市エリアと「ごみ処理の広域化」を推進しても、最少の経費で最大の効果を挙げることができないことになります。
(注2)同エリアが、一般廃棄物の埋立処分を行うために、「最終処分場の整備」を行う場合は、浦添市との「ごみ処処理の広域化」に対するスケジュールが大幅に遅れることになるので、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。
(注3)同エリアが、国内で稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼働する場合も、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更して浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが「最終処分場の整備」を行わない場合に、「民間委託処分」を継続する計画や、「溶融炉の休止」を継続する計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になります。
(注1)同エリアにおいても、浦添市エリアと同様に「最終処分ゼロ」を継続することができれば、溶融炉を廃止しても廃棄物処理法の基本方針に適合していることになります。
(注2)同エリアが米軍施設を対象地域から除外しない場合は、当然のこととして、既存施設(青葉苑)を使用して「米軍施設のごみ処理」を行わなければならないことになります。したがって、「広域施設」の整備が完了した場合であっても、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまでは、廃止することができないことになります。
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下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村が、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する機会は、それほど多くありません。したがって、計画の作成を担当する職員は、関係法令の規定と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。
(注)「循環型社会形成推進地域計画」には「ごみ処理施設の整備計画」だけでなく、「既存施設の運用計画」も含まれています。
広域処理の成功を祈ります!!