自分の信じている宗教。主イエス・キリストの御名によって。アーメン。(日本国憲法) 2016年07月22日 00時06分15秒 | 少女ジーザスの言の葉ランド 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は 政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加 することを強制されない。 ③ 国及 . . . 本文を読む