もし、あなたがたのところに異国人が在留していて
主の過越のいけにえをささげようとするなら、過越の
いけにえのおきてとその定めとに従ってささげなければ
ならない。
在留異国人にも、この国に生まれた者にも、あなたがたには、
おきては一つである。
(民数記 第9章 14節 )
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