少年院法(法律第一六九号)
「少年院の種類」
第二条 少年院は、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院とする。
2 初等少年院は、心身に著しい故障のない、十四歳以上おおむね十六未満の者を収容する。
3 中等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十六歳以上二十歳未満の者を収容する。
四 特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね十六歳以上二十三歳未満の者を収容する。
「少年鑑別所」
少年鑑別所は、少年法第十七条第一項第二号の規定により送致された者を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設とする。
少年法(法律第一六八号)
第六十一条 「記事の掲載禁止」ておかしいんじゃないですか?
少年法の改正をしてほしいですよね。凶悪犯罪とも取れるような事件を犯した場合は 被疑者(加害者側)の氏名(実名)や顔を公表出来るようにし、記事も掲載出来るように法律を改正してもらいたいです。
2007年の改正で 少年院の対象年齢は「おおむね12歳以上」となったのでしょうか?
たとえ、未成年者であったとしても、凶悪犯罪とも取れるような事件を犯した者には 成人(大人)と同じように 実名や顔を公表すべきです。
少年法の改正をと思います。
「少年院の種類」
第二条 少年院は、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院とする。
2 初等少年院は、心身に著しい故障のない、十四歳以上おおむね十六未満の者を収容する。
3 中等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十六歳以上二十歳未満の者を収容する。
四 特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね十六歳以上二十三歳未満の者を収容する。
「少年鑑別所」
少年鑑別所は、少年法第十七条第一項第二号の規定により送致された者を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設とする。
少年法(法律第一六八号)
第六十一条 「記事の掲載禁止」ておかしいんじゃないですか?
少年法の改正をしてほしいですよね。凶悪犯罪とも取れるような事件を犯した場合は 被疑者(加害者側)の氏名(実名)や顔を公表出来るようにし、記事も掲載出来るように法律を改正してもらいたいです。
2007年の改正で 少年院の対象年齢は「おおむね12歳以上」となったのでしょうか?
たとえ、未成年者であったとしても、凶悪犯罪とも取れるような事件を犯した者には 成人(大人)と同じように 実名や顔を公表すべきです。
少年法の改正をと思います。