2018年がわかる「激動の核心」<政治>(2)安倍総理の宿願「憲法改正」の国民投票が鍵に | アサ芸プラス
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現憲法での改正の手続きは
この憲法の改正は、各議院の総議院の
三分の二以上の賛成で、国会が、
これを発議し、国民に提案して
その承認を経なければならない。
その承認には、特別の国民投票又は
国会の定める選挙の際行われる
投票において、その過半数の賛成を
必要とする。
となっています
国会の定める選挙の時
憲法改正を公約に掲げた上で
政権与党は
選挙をしていると
言えるでしょうか?
国会が定める選挙の時
政権与党は
憲法改正だけを掲げて
選挙を行い
国民の真意を問うのが
筋というものです
選挙で憲法改正だけを
公約に掲げて選挙選を
繰り広げれないのであれば
憲法改正を断念すべきです
勿論 自民党の憲法改正案である
緊急事態条項も断念すべきです
本音を言えば
憲法改正での
国民投票には反対します
憲法改正に
賛成しているわけではなくとも
強制させられ仕方なく賛成票を
投じなければならない仕組みなどが
考えられるだけではなく
推進派が憲法改正したさに
卑怯な手段をとるのではないか
ということが考えられるからです!
それこそ 危険です!
ですから
憲法改正での
国民投票には反対します