公職選挙法
第二章 選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。
4 前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
選挙権の年齢を
日本国籍で満十八年以上の者と
改正すべきではないでしょうか?
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
出馬する側の要件が
日本国民となっている条文は曖昧です
日本国民とは
日本国籍であることが当然のことです!
日本国籍であることは
何よりも大事なことです!
だからこそ…
日本国民となっている条文を
出馬する側の年齢を
日本国籍で
年齢満二十五年以上の者
満三十年以上の者と
公職選挙法を改正すべきではないでしょうか?
なぜならば
選挙に出馬しようとする者の要件を
日本国籍であることを強調しなければ
二重国籍問題に繋がりなりかねないからです
だからこそ
二重国籍問題を解消するには
選挙権は日本国籍であることと
定めるべきではないでしょうか?
国会において いずれ議論すべきことです