サバ奈子

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月光

2017-09-18 05:51:41 | 映画


映画 月光 を観て来た。



第60回 日弁連人権擁護大会シンポジウム
~犯罪被害を考える~



旭川市民文化会館小ホール
旭川弁護士会の主催です。


       ↑
(クリックすると大きくなります)



性犯罪がテーマの映画です。



「魂の殺人」とも言われ、社会の中で「なかったこと」にされて
いる性暴力被害の問題に切り込んだ衝撃作です。



上映後は旭川弁護士会所属の弁護士・池田めぐみさんが
「性犯罪被害と刑法改正」をテーマに講演し、被害の実態や
今年7月に施行された性犯罪を厳罰化する改正刑法について
説明しました。

1 性犯罪の実態 
 ・ 警察の認知件数(警察庁「H28年の犯罪情勢」(H29.7月公表)による)
   強姦      989件
   強制わいせつ 6188件 
 ・被害申告率
   性的犯罪:18.5%
   強盗:45%
   窃盗:34.5%
 性犯罪の7割が誰にも言えないで一人で抱え込んでいること。
 性犯罪の6割が面識のある者からの被害であること。
 被害に合った者は訴えてもその後どうなるか情報がなかったこと。

2 刑法の改正
 ●(旧)強姦
  第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫したものは
   強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を
   姦淫した者も、同様とする。
 (暴行脅迫がなく同意があっても13歳未満を姦淫したらダメという意味)
  (新)強制性交等
  第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交
   又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、
   5年以上の有期懲役に処する。13歳未満のものに対し、性交等をした者も、
   同様とする。
 (男女問わず適用されることになった。男性被害者も対象となった。5年
  というのは強盗罪と同程度の罪)
 ●(新設)監護者わいせつ及び監護者性交等
  第179条 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であること
   による影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条
   強制わいせつ罪の例による。
  2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる
   影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条強制性交等罪
   の例による。
  (今まで親とか保護者からの性的暴行はわいせつや強姦では裁けなかった
   んですねぇ)
 ●(旧)親告罪
  第180条 第176条から第178条までの罪【強制わいせつ罪、強姦罪、
   準強制わいせつ罪および準強姦罪】及びこれらの罪の未遂罪は、告訴
   がなければ公訴を提起することができない。
  (新)削除
  (今までは、告訴しないと公訴できなかったので、性犯罪が裁かれないで
   泣き寝入りする原因となっていた) 

今年の7月から改正されました。実に110年ぶりのことです。
妊娠の恐れのある女性のみが対象だった性犯罪が男性被害者にも適用される
ことになったこと。
罪が重たくなったこと。
今まで野放しだった性犯罪を強盗・窃盗並みの申告率に引き上げて処罰したい
こと。
告訴がなくても刑事裁判にかけられるようになったこと が変更点です。


すんごいまじめに映画観て、弁護士の説明も聞いてきました。
自転車で文化会館まで往復したのですっごい疲れました。



武井咲のクリアファイルもらいました。



武井咲のうちわもらいました。

困ったときは弁護士に相談してね。


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