こぶた部屋の住人

訪問看護師で、妻で、母で、嫁です。
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被災者の保険請求どうする??

2011-04-05 21:39:01 | 訪問看護、緩和ケア
震災で一時避難されている方が、このところ被災地を離れ遠方に移住したり、身を寄せたりしています。

各自治体にも受け入れ要請があり、それぞれの自治体でもあわてて受け入れ準備をしているようです。

そんななか、親族の家に身を寄せる方も多く、うちのスタッフの両親や兄弟も住み慣れた自宅を離れているようです。
(そのスタッフの実家から送られてくる漬物や、兄弟から送られてくるお米は、私たちにとっても楽しみであり、これはもはや日本の宝だ!!ともいえるものでした。)

そして今日、午後になってから今回被災された方の訪問依頼がありました。

震災のショックで寝たきりになってしまい、数日前に娘さん宅へ連れてこられたときには、大きな褥瘡が出来ていました。
さらに、こちらに来て2日の間に褥瘡は増え、介護の仕方がわからない中、さらに悪化していたため、今日初めて往診したクリニックからのコールがありました。

写真を見せていただき、皮膚科医に相談すると、今日診ていただけるとのことで、急遽夕方からの往診介助となりました。

円背があるため、仙骨よりやや上にできた褥瘡。
右大転子にもありました。

皮膚科医によりデブリトメントをしてもらい、明日から特別指示書も出してもらいしばらく頻回訪問となります。

で、この治療費はどうなるのだろうかと・・。

被災者の受診
医療費の窓口負担(一部負担金)の免除基準
(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
(2)以下の申し立てを行った方
  1.住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
  2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
  3.主たる生計維持者が行方不明である方
  4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  6.福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内)
  ※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象。


というおふれはあります。
この方も間違いなく、よくテレビで耳にする地域から来ています。


上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合などの加入されている医療保険において、減免又は徴収の猶予が行われます。医療機関では、上記の申し立てをした方の氏名、生年月日、事業所名、住所、加入している医療保険、連絡先等を聞き取ってカルテに記録していただければ十分です。罹災証明書等を求める必要はありません。

と書いてあるものの、実際本当に免除になるんだろうかすごく不安です。
請求方法はあとで通達するようなことが書いてありましたが、どうするのだろう??
しかも、期限は5月末までと書いてあります。
5月以降、何もかも失った方々が、普通に治療費やサービス料を払えるのかも疑問です。

結局、請求をどうすればいいのか、区役所にももう連絡が取れず、皮膚科の先生にはあとでご連絡することにして会計は出来ませんでした。

明日、区役所に問い合わせますが、区役所はちゃんとわかっているのかなぁ・・?

ともあれとても我慢強くて、めんこいおばあちゃんでしたので、何とか早く治してあげたいと思います。