これは、自賠責の理念を考えれば、まったくふつうの判決。
事故の経緯と自賠責請求の組み合わせが、珍しいというだけ。なぜなら、→
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない (福井新聞ONLINE) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150417-…
Tomokazuさんがリツイート | 139 RT
@show5shiba
【交通事故というものは、被害者はもちろん、加害車のドライバーにとっても、誰にとっても気の毒なものだ。】
【加害者も地獄である。】
【そこで、誰にどういう落ち度があっても、落ち度がなくても、なるべくなるべく救済しよう。】
それが自賠責の理念なのだ。→
Tomokazuさんがリツイート | 106 RT
これは弁護士が上手い。民法の三原則のひとつに過失責任主義が挙げられるが、被害者救済という視点から結果責任主義的な特別法の規定を突いた形。保険会社の入れ知恵かも。 fukuishimbun.co.jp/localnews/acci… "「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない"
Tomokazuさんがリツイート | 69 RT
「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150419-… 被害者が払うみたいに感じるけど、自動車損害賠償保障法に基づいた判決だから、被害者が加入する自賠責で払う救済策って事だね。
Tomokazuさんがリツイート | 20 RT
自賠責の死亡時の保証上限は3千万円だから、1千万は自腹ってことなのか…あとは過失相殺が発生するのか?
でも、裁判所の決定が4千万だっていうなら、前者なのかねぇ…
なんだろねぇ、このモヤモヤした感覚は。