鎌倉市では、4月1日より、「本人通知制度」が導入されることになりました。
竹田ゆかり市政通信№3で、お知らせしましたように、12月の一般質問において、
自治体からの個人情報流出(鎌倉市において、現在わかっている被害件数26件)の抑止力となる
「本人通知制度」導入について、早急な取り組みの必要性について市の考えを問い正しました。
2月13日の私の一般質問において、「その後、どのような情報収集をし、どのような判断に至ったか」を質問したところ、
鎌倉市においても、4月1日より、「本人通知制度」を導入することになったとの答弁がありました。
「本人通知制度」には様々な形があります。自治体によって取り組み内容は異なります。
鎌倉市が導入するのは、「事実告知型」というもので、不正取得であるということが分かった段階で、
被害にあわれた方にその事実をお知らせするものです。
不正取得であると分かった段階で、法務局から個人情報(住民票や戸籍謄本)を取得した請求番号の
通知が市に届きます。その段階で、市から本人に通知される制度です。
今までは、この「本人通知制度」が導入されていなかったので、たとえ被害にあっていても、本人に知らされることがなかったのです。
12月の一般質問の2か月後に、導入の決断をした市当局の早急な対応には、敬意を表するものです。
今後、不正取得が明らかになっているプライム事件、ベルリサーチ事件の被害にあわれた方々には、
通知が市から行くことになります。
しかし保存期間が過ぎているものなどについては、書類が破棄されているため、通知が行かないこともあります。
この度、鎌倉市では「事実告知型」を導入することになりましたが、今後さらに先行市の様々な「本人通知制度」
の内容について情報収集をし、より一層の抑止力の高いものにしていっていただきたいと思っています。
さらに、2012年に起きた、「逗子ストーカー殺人事件」に関連して、鎌倉市が保有する個人情報が
どのように管理されているのか、その現状について質問しました。
1月23日の新聞紙上で明らかにされた、各市の「個人情報の閲覧制限がかけられた場合の、
庁舎内での情報共有のなされ方」について、問いただしました。
また、庁舎内での研修の必要性などについても提起させていただきました。
今後とも、鎌倉市民の個人情報が流出することがないよう、行政の取り組みに注視していくつもりです。
竹田ゆかり市政通信№3で、お知らせしましたように、12月の一般質問において、
自治体からの個人情報流出(鎌倉市において、現在わかっている被害件数26件)の抑止力となる
「本人通知制度」導入について、早急な取り組みの必要性について市の考えを問い正しました。
2月13日の私の一般質問において、「その後、どのような情報収集をし、どのような判断に至ったか」を質問したところ、
鎌倉市においても、4月1日より、「本人通知制度」を導入することになったとの答弁がありました。
「本人通知制度」には様々な形があります。自治体によって取り組み内容は異なります。
鎌倉市が導入するのは、「事実告知型」というもので、不正取得であるということが分かった段階で、
被害にあわれた方にその事実をお知らせするものです。
不正取得であると分かった段階で、法務局から個人情報(住民票や戸籍謄本)を取得した請求番号の
通知が市に届きます。その段階で、市から本人に通知される制度です。
今までは、この「本人通知制度」が導入されていなかったので、たとえ被害にあっていても、本人に知らされることがなかったのです。
12月の一般質問の2か月後に、導入の決断をした市当局の早急な対応には、敬意を表するものです。
今後、不正取得が明らかになっているプライム事件、ベルリサーチ事件の被害にあわれた方々には、
通知が市から行くことになります。
しかし保存期間が過ぎているものなどについては、書類が破棄されているため、通知が行かないこともあります。
この度、鎌倉市では「事実告知型」を導入することになりましたが、今後さらに先行市の様々な「本人通知制度」
の内容について情報収集をし、より一層の抑止力の高いものにしていっていただきたいと思っています。
さらに、2012年に起きた、「逗子ストーカー殺人事件」に関連して、鎌倉市が保有する個人情報が
どのように管理されているのか、その現状について質問しました。
1月23日の新聞紙上で明らかにされた、各市の「個人情報の閲覧制限がかけられた場合の、
庁舎内での情報共有のなされ方」について、問いただしました。
また、庁舎内での研修の必要性などについても提起させていただきました。
今後とも、鎌倉市民の個人情報が流出することがないよう、行政の取り組みに注視していくつもりです。