松尾市長3度目の「再議権」行使への経過
① 11月17日の教育委員会定例会で、「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について」を
12月議会の議案とすることについて審議される。傍聴していた市民も、議員もこの事実を初めて知る。
<条令改正の内容は以下の通り>
(1)生涯学習センターに指定管理者制度導入する
(2)生涯学習センターの利用区分を変更する
●これまでの利用区分は
集会室 9時~12時 13時~17時 18時~22時
ホール 9時~12時 13時~17時 18時~22時
●改正条例による利用区分は
集会室 9時~11時 11時半~13時半 14時~16時 16時半~18時半 19時~21時(延長22時)
ホール 9時~12時 13時~16時 17時~21時(延長22時)
(3)利用料金の変更 (他の施設と同様)
② 市民や利用者団体が、市に条例改正について説明を求める。
12月1日と3日の両日、教育文化財部部長と次長兼生涯学習担当課長からの説明を受ける。(竹田は3日に参加)
多くの参加者(利用者や利用団体)から、「変更される利用区分(3区分から5区分への変更)では、
これまでのような活動ができない」との多くの声が上がり、予定時間を過ぎても反対の発言が続いた。
④ 12月8日、「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定」が教育福祉常任委員会に付託され審議された。
採決の結果は、反対3 賛成3となり委員長採決となり、納所委員長が賛成し可決となる。
⑤ 12月17日、「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定」は12月定例会本会議で13対12で可決される。
高野・保坂・竹田 反対討論 賛成討論なし
⑥ 1月6日~1月20日の期間、利用団体へのアンケート調査実施(利用者要望を受けて)
設問(問1-7)「集会室、ホールの利用区分について」の結果は、賛成1.2%、反対10.9%、無回答82%、意見6%となった。
反対は賛成の10倍の結果となる。
市民や利用者団体等から、「利用区分を元に戻してほしい」との声が多数要望書として議会に届く。
⑦ 3月18日、議員提案(議会議案)により「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定」
(利用区分を元に戻す内容)の提出。13対11で可決。利用区分が元に戻る。
⑧ 3月22日、臨時教育委員会を非公開会で開催。
⑨ 3月23日、各派代表者会議で、「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定」
(利用区分を元に戻す内容)について、「再議に付す」との報告を受ける。
臨時教育委員会での議論を尊重して再議書はまとめられた。との報告だが、教育委員会の議論内容が分からない。
公開すべきと意見(吉岡・竹田)「公開の時期が来たら公開する」との答弁。
その後、3月臨時議会(3月25日)当日に、臨時教育委員会議事録が、議員タブレットに配信される。
⑩ 3月25日、3月臨時議会。
たった一日しか猶予のない中、利用者や市民の方々から、18件の陳情があげられる。
議会開催に先立って行われた議会運営委員会では、
地方自治法第102条6項の「臨時会の開会中に緊急を要する事件がある時は、前3項の規定にかかわらず、
直ちにこれを会議に付議することができる」に照らして、18件の陳情が「緊急を要するか要さないか」が話し合われた。
●18件の陳情は緊急を要さないとした議員5人 納所 前川 中里 志田 後藤
●18件の陳情は緊急を要するとした議員 4人 岡田 高野 保坂 竹田
一票差で「緊急性がない」とされ、委員会に付託されないことになった。
議会議案「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定」(利用区分を元に戻す内容)について、
質疑 保坂 賛成討論 高野・竹田が行った。
13対11で 2/3(17人)が取れなかったことにより、3月17日に可決した議会議案は否決となった。
つまり、集会室やホールの利用区分は、多くの利用者団体や利用者が活動しにくい5区分となった。
竹田ゆかりの賛成討論(改正の改正に賛成討論)
昨年12月議会で可決した議案64号「鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について」は、
利用者の多くが知らなかったアンケート調査結果を根拠として、利用区分の変更を行ったことから、
利用者や利用団体から「利用しにくい」「活動しにくい」との反対の声が上がった。
その市民の切実な声を真摯に受け止め、「その声にこたえる形で、2月議会において議会議案12号「生涯学習センター条例
の一部を改正する条例の一部を改正する条例」が議題となり、可決した。
その結果に利用者や利用者団体からは、「これで安心して、生涯学習センターでこれまで通り活動ができる」と安どの声が届いた。
その安堵もつかの間、今回、松尾市長は、地方自治法第176条の一項「長の一般的拒否権」に基づく「再議権」を行使することとなった。
再議権は、記録によれば、過去2年間(2007年~2008年)において、当時全国1800以上あった自治体において15件しか行使されていない。
それだけ、再議権の行使は慎重であるべき、と捉えられているからではないか。
会派代表質問で、かわせみクラブから次のような質問を行った。「生涯学習センター条例の改正にあたって、市民の要請を受けて
説明会を実施し、議案が通った後アンケート調査となったことなど、この間の市民への混乱をまねいたことをどう受け止めたか」と。
答弁では「拙速な進め方であったと受け止められたことを真摯に受け止め・・・今後丁寧に説明する」と答えている。
今回引き起こした混乱は、受け止め方の問題ではありません。市は、市民に引き起こした混乱について、市としての反省が全く感じられません。
また、再議にあたって開かれた臨時教育委員会は、秘密会とされたことも、市民軽視・議会軽視といわざるを得ません。
今臨時会には18本の陳情が挙げられています。臨時議会という緊急な会議設定の中、市長の再議権行使について反対する陳情、
議会議案に賛成する陳情が寄せられている。純粋に学びたい、生涯学習センターで生き生きと学びたいという市民の声に
市長は一顧だにすることもなく、首長権限を使って、利用区分の変更を進めようとする、この暴挙は、鎌倉市政に大きな禍根を
残すだけではなく、10月から始まる利用区分変更により、市民の「活動のしにくさ」を今後、強いることになります。
再議書によれば、12月議決した条例は、「すべての市民にとって使いやすい施設とすることを目的としている…」と説明していますが、
すべての市民の中に、利用者や利用団体は入らないのでしょうか。利用者や利用団体は、使いにくい・活動しにくいと声を上げている。
この条例で、目的が達成されるといえるのでしょうか。また,再議書では、「広報鎌倉・市のホームページ等で知らせている。
10月からの利用予約を開始している…」と述べられている。しかし抽選は3月31日を過ぎてからであり、予約確定はしていません。
また、利用料金の増加の説明では、「議会議案12号では、2時間利用の人が3時間から4時間を支払うことになる」という説明はあるものの、
これまで通り3時間利用者が、4時間利用により多く支払うことになることは一切触れられていません。
第12号による混乱は一時的なものであり、対応可能です。利用者に我慢させことになる議案64号に戻るべきではありません。
再議に伏すという「首長権限の行使」はまさに、「市民の声に耳をふさぐことに等しい」と考え、
改めて議会議案第12条に賛成して討論を終わります。
お時間がありました、議会中継録画から、その時の様子がご覧になれます。
長々の文、最後までお読みいただきありがとうございました。
① 11月17日の教育委員会定例会で、「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について」を
12月議会の議案とすることについて審議される。傍聴していた市民も、議員もこの事実を初めて知る。
<条令改正の内容は以下の通り>
(1)生涯学習センターに指定管理者制度導入する
(2)生涯学習センターの利用区分を変更する
●これまでの利用区分は
集会室 9時~12時 13時~17時 18時~22時
ホール 9時~12時 13時~17時 18時~22時
●改正条例による利用区分は
集会室 9時~11時 11時半~13時半 14時~16時 16時半~18時半 19時~21時(延長22時)
ホール 9時~12時 13時~16時 17時~21時(延長22時)
(3)利用料金の変更 (他の施設と同様)
② 市民や利用者団体が、市に条例改正について説明を求める。
12月1日と3日の両日、教育文化財部部長と次長兼生涯学習担当課長からの説明を受ける。(竹田は3日に参加)
多くの参加者(利用者や利用団体)から、「変更される利用区分(3区分から5区分への変更)では、
これまでのような活動ができない」との多くの声が上がり、予定時間を過ぎても反対の発言が続いた。
④ 12月8日、「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定」が教育福祉常任委員会に付託され審議された。
採決の結果は、反対3 賛成3となり委員長採決となり、納所委員長が賛成し可決となる。
⑤ 12月17日、「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定」は12月定例会本会議で13対12で可決される。
高野・保坂・竹田 反対討論 賛成討論なし
⑥ 1月6日~1月20日の期間、利用団体へのアンケート調査実施(利用者要望を受けて)
設問(問1-7)「集会室、ホールの利用区分について」の結果は、賛成1.2%、反対10.9%、無回答82%、意見6%となった。
反対は賛成の10倍の結果となる。
市民や利用者団体等から、「利用区分を元に戻してほしい」との声が多数要望書として議会に届く。
⑦ 3月18日、議員提案(議会議案)により「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定」
(利用区分を元に戻す内容)の提出。13対11で可決。利用区分が元に戻る。
⑧ 3月22日、臨時教育委員会を非公開会で開催。
⑨ 3月23日、各派代表者会議で、「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定」
(利用区分を元に戻す内容)について、「再議に付す」との報告を受ける。
臨時教育委員会での議論を尊重して再議書はまとめられた。との報告だが、教育委員会の議論内容が分からない。
公開すべきと意見(吉岡・竹田)「公開の時期が来たら公開する」との答弁。
その後、3月臨時議会(3月25日)当日に、臨時教育委員会議事録が、議員タブレットに配信される。
⑩ 3月25日、3月臨時議会。
たった一日しか猶予のない中、利用者や市民の方々から、18件の陳情があげられる。
議会開催に先立って行われた議会運営委員会では、
地方自治法第102条6項の「臨時会の開会中に緊急を要する事件がある時は、前3項の規定にかかわらず、
直ちにこれを会議に付議することができる」に照らして、18件の陳情が「緊急を要するか要さないか」が話し合われた。
●18件の陳情は緊急を要さないとした議員5人 納所 前川 中里 志田 後藤
●18件の陳情は緊急を要するとした議員 4人 岡田 高野 保坂 竹田
一票差で「緊急性がない」とされ、委員会に付託されないことになった。
議会議案「生涯学習センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定」(利用区分を元に戻す内容)について、
質疑 保坂 賛成討論 高野・竹田が行った。
13対11で 2/3(17人)が取れなかったことにより、3月17日に可決した議会議案は否決となった。
つまり、集会室やホールの利用区分は、多くの利用者団体や利用者が活動しにくい5区分となった。
竹田ゆかりの賛成討論(改正の改正に賛成討論)
昨年12月議会で可決した議案64号「鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について」は、
利用者の多くが知らなかったアンケート調査結果を根拠として、利用区分の変更を行ったことから、
利用者や利用団体から「利用しにくい」「活動しにくい」との反対の声が上がった。
その市民の切実な声を真摯に受け止め、「その声にこたえる形で、2月議会において議会議案12号「生涯学習センター条例
の一部を改正する条例の一部を改正する条例」が議題となり、可決した。
その結果に利用者や利用者団体からは、「これで安心して、生涯学習センターでこれまで通り活動ができる」と安どの声が届いた。
その安堵もつかの間、今回、松尾市長は、地方自治法第176条の一項「長の一般的拒否権」に基づく「再議権」を行使することとなった。
再議権は、記録によれば、過去2年間(2007年~2008年)において、当時全国1800以上あった自治体において15件しか行使されていない。
それだけ、再議権の行使は慎重であるべき、と捉えられているからではないか。
会派代表質問で、かわせみクラブから次のような質問を行った。「生涯学習センター条例の改正にあたって、市民の要請を受けて
説明会を実施し、議案が通った後アンケート調査となったことなど、この間の市民への混乱をまねいたことをどう受け止めたか」と。
答弁では「拙速な進め方であったと受け止められたことを真摯に受け止め・・・今後丁寧に説明する」と答えている。
今回引き起こした混乱は、受け止め方の問題ではありません。市は、市民に引き起こした混乱について、市としての反省が全く感じられません。
また、再議にあたって開かれた臨時教育委員会は、秘密会とされたことも、市民軽視・議会軽視といわざるを得ません。
今臨時会には18本の陳情が挙げられています。臨時議会という緊急な会議設定の中、市長の再議権行使について反対する陳情、
議会議案に賛成する陳情が寄せられている。純粋に学びたい、生涯学習センターで生き生きと学びたいという市民の声に
市長は一顧だにすることもなく、首長権限を使って、利用区分の変更を進めようとする、この暴挙は、鎌倉市政に大きな禍根を
残すだけではなく、10月から始まる利用区分変更により、市民の「活動のしにくさ」を今後、強いることになります。
再議書によれば、12月議決した条例は、「すべての市民にとって使いやすい施設とすることを目的としている…」と説明していますが、
すべての市民の中に、利用者や利用団体は入らないのでしょうか。利用者や利用団体は、使いにくい・活動しにくいと声を上げている。
この条例で、目的が達成されるといえるのでしょうか。また,再議書では、「広報鎌倉・市のホームページ等で知らせている。
10月からの利用予約を開始している…」と述べられている。しかし抽選は3月31日を過ぎてからであり、予約確定はしていません。
また、利用料金の増加の説明では、「議会議案12号では、2時間利用の人が3時間から4時間を支払うことになる」という説明はあるものの、
これまで通り3時間利用者が、4時間利用により多く支払うことになることは一切触れられていません。
第12号による混乱は一時的なものであり、対応可能です。利用者に我慢させことになる議案64号に戻るべきではありません。
再議に伏すという「首長権限の行使」はまさに、「市民の声に耳をふさぐことに等しい」と考え、
改めて議会議案第12条に賛成して討論を終わります。
お時間がありました、議会中継録画から、その時の様子がご覧になれます。
長々の文、最後までお読みいただきありがとうございました。