竹田ゆかり市政通信号外・№2
これまで、竹田ゆかり市政通信は議会が終わるたびに発行し、現在15号まで発行しています。
今回は、この4年間を振り返り、これまでの取り組みを市民の皆様にご報告するための「号外」
を発行いたしました。
すでに、お手元に号外・№1が届いていらっしゃるお宅もあることと思いますが、
№2はより読みやすい形にし、2月議会での総括質問内容も新たに入れました。
最後まで、お読みいただければ、幸いです。
これまで、竹田ゆかり市政通信は議会が終わるたびに発行し、現在15号まで発行しています。
今回は、この4年間を振り返り、これまでの取り組みを市民の皆様にご報告するための「号外」
を発行いたしました。
すでに、お手元に号外・№1が届いていらっしゃるお宅もあることと思いますが、
№2はより読みやすい形にし、2月議会での総括質問内容も新たに入れました。
最後まで、お読みいただければ、幸いです。
「共謀罪」に反対!
3月3日、鎌倉市議会2月本会議で、「共謀罪に反対する国への意見書提出」に対し、賛成討論をしました。
採決の結果は、10対15で、否決されましたが、
あと3票のところでしたので、情宣不足が悔やまれます。
以下、私がなぜ「共謀罪」に反対するのか、意見書提出に対する「賛成討論」の全文は以下の通りです。
政府が示す「組織犯罪処罰法改正案」は、これまで、「2020年の 東京五輪・パラリンピックなどに向けた、
テロ対策強化」を、法整備の目的に掲げ「テロ等 準備罪」と呼んできましたが、しかし、一昨日の新聞報道によれば、
「テロの定義も、文字」もありませんでした。これはどういうことでしょうか。
テロという言葉を使えば、国民が納得するとの判断に立った、世論対策だったのでしょうか。
そのことが指摘されると、あわてて、「テロ対策」を入れられないかと、検討が始まったとも伝えられています。
さて本改正法で、先ず問題なのは、
日本の「刑事司法の 根本原則を変えるもの」であるということです。
改正案は、犯罪を「計画段階で処罰できる」としていますが、
「犯罪は、心の中で芽生えてから、次第に「犯罪準備の意思」が固まり、そして、実行へと至る」ものです。
これまでの刑事司法では、少なくとも「未遂」か、実際に「犯罪を犯した」場合のみ、罪にとわれ、
『心の中の犯罪準備の意思』は処罰対象になっていません。
そして、そもそも、
政府が締結を目指す「国際組織 犯罪防止 条約」の批准にあたって、本改正法が必要かということです。
日本にはすでに、内乱や個人や団体による「外国に対して行う戦闘行為」の準備、あるいは殺人、身代金目的略取などや、
強盗・放火の各予備罪、「凶器準備集合罪」などが規定されていて、「組織的犯罪集団に関連した主要犯罪」は、
現行法によっても未遂に至る前から処罰が可能とされています。
さらに、テロ行為についても「航空機の強取等の処罰に関する法律」などの個別法で、予備罪の「処罰規定」が存在する上、
銃砲・刀剣類や薬物・化学兵器の所持等を 取り締まる「実効的規制」も存在します。
よって、新たな立法をすべき「立法事実」が存在しないことは、明らかです。
また、条約にもとづいて新たな立法をするにあたっても、それぞれの国の憲法を初めとした、
「刑法の基本原則に反するものであってはならない」ことは言うまでもありません。
このことは条約34条第一項に、明らかにされています。
また、日本は、国連の13本の「テロ防止関連条約」をすべて締結しており、
それに対応して整備した「国内法や現行の刑法」で十分対応可能で、
国際的な要請として「本改正法」が、本当に必要なのか、大いに疑問です。
さらには、
対象となる「組織的犯罪集団」の定義もあいまいです。
拡大解釈が可能な上に、それにあたるかどうかは、捜査当局の判断に委ねられています。
国会審議の中でも、「捜査機関」の裁量によって、対象が広がることが懸念されています。
また準備行為は、「計画した者のいずれかにより行われれば良い」とされたため、
一人が計画を実行に移すための「準備行為」をすれば、計画した残りの多数が、犯罪の合意だけで、
処罰されることになり、一般市民をも、含みうることになります。
そもそも「共謀罪」を検挙するには、「共謀の現場」を押さえるのが最も効果的ですが、
実際に謀議は、人の見えない場所で行われることから、「共謀罪」の検挙は困難で、
多くの場合は、計画に参加したとされる者の「供述」による他ありません。
結果として、無実の者が巻き込まれる危険性さえも、高くなると考えられます。
そして、計画されたかどうかは、「操作令状」を請求された「裁判所」もわかりません。
密告があれば、警察は独自判断で、盗聴をせざる負えなくなり、「行政盗聴」が認められることにも繋がります。
そして、「通信傍受や監視カメラ等」を利用した捜査手法の拡大や、それに伴う「捜査権の濫用」のおそれなどなど、
さまざまな問題点が残されたままです。
以上のように、
広範な国民の懸念がぬぐえないまま、拙速な法案の国会提出や、法制定を行うべきではないと考え、
本意見書提出に賛成いたします。
3月3日、鎌倉市議会2月本会議で、「共謀罪に反対する国への意見書提出」に対し、賛成討論をしました。
採決の結果は、10対15で、否決されましたが、
あと3票のところでしたので、情宣不足が悔やまれます。
以下、私がなぜ「共謀罪」に反対するのか、意見書提出に対する「賛成討論」の全文は以下の通りです。
政府が示す「組織犯罪処罰法改正案」は、これまで、「2020年の 東京五輪・パラリンピックなどに向けた、
テロ対策強化」を、法整備の目的に掲げ「テロ等 準備罪」と呼んできましたが、しかし、一昨日の新聞報道によれば、
「テロの定義も、文字」もありませんでした。これはどういうことでしょうか。
テロという言葉を使えば、国民が納得するとの判断に立った、世論対策だったのでしょうか。
そのことが指摘されると、あわてて、「テロ対策」を入れられないかと、検討が始まったとも伝えられています。
さて本改正法で、先ず問題なのは、
日本の「刑事司法の 根本原則を変えるもの」であるということです。
改正案は、犯罪を「計画段階で処罰できる」としていますが、
「犯罪は、心の中で芽生えてから、次第に「犯罪準備の意思」が固まり、そして、実行へと至る」ものです。
これまでの刑事司法では、少なくとも「未遂」か、実際に「犯罪を犯した」場合のみ、罪にとわれ、
『心の中の犯罪準備の意思』は処罰対象になっていません。
そして、そもそも、
政府が締結を目指す「国際組織 犯罪防止 条約」の批准にあたって、本改正法が必要かということです。
日本にはすでに、内乱や個人や団体による「外国に対して行う戦闘行為」の準備、あるいは殺人、身代金目的略取などや、
強盗・放火の各予備罪、「凶器準備集合罪」などが規定されていて、「組織的犯罪集団に関連した主要犯罪」は、
現行法によっても未遂に至る前から処罰が可能とされています。
さらに、テロ行為についても「航空機の強取等の処罰に関する法律」などの個別法で、予備罪の「処罰規定」が存在する上、
銃砲・刀剣類や薬物・化学兵器の所持等を 取り締まる「実効的規制」も存在します。
よって、新たな立法をすべき「立法事実」が存在しないことは、明らかです。
また、条約にもとづいて新たな立法をするにあたっても、それぞれの国の憲法を初めとした、
「刑法の基本原則に反するものであってはならない」ことは言うまでもありません。
このことは条約34条第一項に、明らかにされています。
また、日本は、国連の13本の「テロ防止関連条約」をすべて締結しており、
それに対応して整備した「国内法や現行の刑法」で十分対応可能で、
国際的な要請として「本改正法」が、本当に必要なのか、大いに疑問です。
さらには、
対象となる「組織的犯罪集団」の定義もあいまいです。
拡大解釈が可能な上に、それにあたるかどうかは、捜査当局の判断に委ねられています。
国会審議の中でも、「捜査機関」の裁量によって、対象が広がることが懸念されています。
また準備行為は、「計画した者のいずれかにより行われれば良い」とされたため、
一人が計画を実行に移すための「準備行為」をすれば、計画した残りの多数が、犯罪の合意だけで、
処罰されることになり、一般市民をも、含みうることになります。
そもそも「共謀罪」を検挙するには、「共謀の現場」を押さえるのが最も効果的ですが、
実際に謀議は、人の見えない場所で行われることから、「共謀罪」の検挙は困難で、
多くの場合は、計画に参加したとされる者の「供述」による他ありません。
結果として、無実の者が巻き込まれる危険性さえも、高くなると考えられます。
そして、計画されたかどうかは、「操作令状」を請求された「裁判所」もわかりません。
密告があれば、警察は独自判断で、盗聴をせざる負えなくなり、「行政盗聴」が認められることにも繋がります。
そして、「通信傍受や監視カメラ等」を利用した捜査手法の拡大や、それに伴う「捜査権の濫用」のおそれなどなど、
さまざまな問題点が残されたままです。
以上のように、
広範な国民の懸念がぬぐえないまま、拙速な法案の国会提出や、法制定を行うべきではないと考え、
本意見書提出に賛成いたします。