国土交通省では、賃貸住宅管理業者の登録に関し必要な事項を定める「賃貸住宅管理業者登録規程」、登録事業者が遵守すべき一定のルールを定める「賃貸住宅管理業務処理準則」を国土交通省告示において規定し、平成23年9月30日に公布しました。
これにより、本年12月1日から「賃貸住宅管理業者登録制度」が創設されます。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
(参考)制度の概要
[1]賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
[2]登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守する。
[3]登録事業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
[4]国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。
※制度内容につきましても、国土交通省ホームページに掲載されています。
参考:「宅建ちば」Vol.78 に掲載した画像です。 ↓