(一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部

(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

千葉支部会員の賃料滞納者への督促業務をサポート

2011年11月10日 | 総務委員会

(社)宅建協会千葉支部会員向け 業務サポート報告


賃料滞納者への督促業務について、安川秀穂弁護士と提携

滞納賃料の督促・回収においては、会員の皆様も日頃から苦労されていることと存じます。
当支部では、賃料の督促業務に特化した弁護士と提携することで、会員・家主様等に少ない負担で弁護士名による督促業務が実施できる様、協定を行ないました。
ご利用の際は、「宅建協会千葉支部の協定による依頼」である旨をお伝えいただき、当該弁護士と直接ご相談の上業務を行なってください。

 

安川 秀穂 弁護士プロフィール
昭和51年 千葉県市原市生まれ、現在35歳
千葉県立千葉東高校・早稲田大学法学部卒業
平成12年 司法試験合格、司法研修所を経て平成14年弁護士登録、双葉法律事務所勤務
平成17年10月 同期2名でベイサイド法律事務所設立
平成22年12月より 双葉法律事務所に勤務し、現在に至る

 

双葉法律事務所 

千葉市中央区中央3-15-3朝日プラザマンション4階

電話番号 043-227-8700

 

ご利用にあたっての注意事項
・各種費用のお支払いについては、安川弁護士と直接ご精算下さい。千葉支部でのお預かり・仮払い等は行ないません。
・訴訟等にかかる実費は別途費用となります。また、滞納賃料督促以外の弁護士業務については協定外業務ですので、個別にご相談ください。
・委託業務において生じた弁護士との諸問題について、千葉支部においては責を負いません。

 

督促業務の内訳と費用について(実費は除く、消費税別途)は、宅建協会千葉支部ホームページ「会員専用」にてご覧ください。 

http://www.takken-chibashibu.gr.jp/ →会員専用 (ID パスワードが必要)

今後、ブロック会、定期発送でのお知らせや、千葉支部会報「鳩笛spring号」に掲載する予定です。

 


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協会制定契約書 協会制定契約書 一部販売中止のお知らせ

2011年11月10日 | 総務委員会

千葉支部事務局で販売している次の契約書の販売を中止いたします。

「不動産売買契約書」
「借地権付建物売買契約
「区分所有建物売買契約書」
「建物賃貸借契約書(事業用)」
「定期建物賃貸借(居住用)」
「定期建物賃貸借契約書(事業用)」

 

《販売中止の理由》

・業法改正等による契約書記載内容の追加変更対 ・業法改正等による契約書記載内容の追加変更対 し「追加コピー原紙」を 利用し 契約書に添付するこ とで対応しておりますが、追加コピー原紙 の種類 が 増え、手続が煩雑となっため。

・追加コピー原紙の添付し忘れによる、業法違反や契 ・追加コピー原紙の添付し忘れによる、業法違反や契 約トラブルを防ぐため。

・ダウンロード版であれば業法改正等に即時対応き ・ダウンロード版であれば業法改正等に即時対応き るため。

 

千葉支部ホームページ 

 http://www.takken-chibashibu.gr.jp/

会員専用ページにて、必要な書式をダウンロード

 

「建物賃貸借契約書(居住用)」と「駐車場賃貸借契約書」は、引き続き販売いたします。

皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

 


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