(社)宅建協会千葉支部会員向け 業務サポート報告
賃料滞納者への督促業務について、安川秀穂弁護士と提携
滞納賃料の督促・回収においては、会員の皆様も日頃から苦労されていることと存じます。
当支部では、賃料の督促業務に特化した弁護士と提携することで、会員・家主様等に少ない負担で弁護士名による督促業務が実施できる様、協定を行ないました。
ご利用の際は、「宅建協会千葉支部の協定による依頼」である旨をお伝えいただき、当該弁護士と直接ご相談の上業務を行なってください。
安川 秀穂 弁護士プロフィール
昭和51年 千葉県市原市生まれ、現在35歳
千葉県立千葉東高校・早稲田大学法学部卒業
平成12年 司法試験合格、司法研修所を経て平成14年弁護士登録、双葉法律事務所勤務
平成17年10月 同期2名でベイサイド法律事務所設立
平成22年12月より 双葉法律事務所に勤務し、現在に至る
双葉法律事務所
千葉市中央区中央3-15-3朝日プラザマンション4階
電話番号 043-227-8700
ご利用にあたっての注意事項
・各種費用のお支払いについては、安川弁護士と直接ご精算下さい。千葉支部でのお預かり・仮払い等は行ないません。
・訴訟等にかかる実費は別途費用となります。また、滞納賃料督促以外の弁護士業務については協定外業務ですので、個別にご相談ください。
・委託業務において生じた弁護士との諸問題について、千葉支部においては責を負いません。
督促業務の内訳と費用について(実費は除く、消費税別途)は、宅建協会千葉支部ホームページ「会員専用」にてご覧ください。
http://www.takken-chibashibu.gr.jp/ →会員専用 (ID パスワードが必要)
今後、ブロック会、定期発送でのお知らせや、千葉支部会報「鳩笛spring号」に掲載する予定です。