宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
および重要事項説明に係る説明事項の一部改正
-国土交通省-
民法等の一部改正に伴う宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、本年4月1日から施行されたことにより、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても一部改正が行われました。
また、国土交通省で作成している重要事項説明書様式のうち、区分所有建物の売買・交換用、宅地の貸借用、建物の貸借用の書式についても合わせて一部変更されました。
国土交通省作成 重要事項説明書様式 項目変更点
○区分所有建物売買・交換
計画修繕積立金等に関する事項
(旧)当該建物に係る滞納額 → (新)当該一棟の建物に係る滞納額、専有部分に係る滞納額
○宅地の貸借
(旧)金銭の貸借のあっせん → (新)項目削除
○建物の貸借
(旧)金銭の貸借のあっせん → (新)項目削除
会員の皆様へ
なお、今回の変更に伴い、全宅連が策定している重要事項説明書書式についても改訂が予定されています。