千葉市テナント支援金について
1 目 的
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)に基づく緊急事態
宣言の解除に伴い、千葉県の緊急事態措置による施設の使用停止の要請が逐次解除となるが、施設の使用停止の協力要請がなされた業種及び、外出の自粛要請等により実質的に 休業に準ずる影響を受けた飲食店については、従前の経営状況に回復するためには時間がかかるため、引き続き対象テナントとして支援を行い、市内事業者の事業継続を図る。
2 事業概要
(1)対象テナント
ア 千葉県から発出された休業の協力要請に応じて休業していた中小企業・小規模事業者の店舗
イ 自粛要請により実質的に休業に準ずる影響を受けている飲食店のうち、本市が定めた 「新型コロナウイルス感染症対策8か条」を遵守し、かつ特措法に基づく千葉県の飲食
店に対する協力要請に応じた中小企業・小規模事業者の店舗
(2)支援対象
対象テナントの賃借人
(3)交付金額
対象テナントの賃料等の3分の2(1テナントあたり上限25万円)
※対象となる賃料等は、6月1日(月)から6月30日(火)の間に支払い期限が到来し、支払いを行った1か月分の賃料等を限度とする。
3 事業費
443,000千円
4 申請期間
令和2年6月下旬から8月上旬
詳しくは 「千葉市 テナント支援協力金」
経済農政局経済部企業立地課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5276
ファックス:043-245-5575