業法施行令等・ガイドラインの一部改正について
全宅連会員の皆様のよきアドバイザーとして『ハトサポ』が具体的な書式で教えてくれます!!
宅建協会会員の皆様!!
全宅連 https://www.zentaku.or.jp/
ハトサポより、「令和4年5月18日施行の改正宅建業法に係る対応等に伴う各種書式改正内容について」をご確認ください。
具体的な例で示しています。
https://member.zentaku.or.jp/content/files/download/file/contents_revision_202205.pdf
*令和3年5月 19 日に公布された 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「整備法」)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われ、宅地建物取引業法の改正規定を含む その一部が令和4年5月 18 日施行されました。
整備法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うとともに、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正が行われ、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」が策定され公表されました。