「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正に伴う宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
空き家等低額物件の媒介に係る宅建業者の負担適正化に関し、国土交通省において昭和45年建設省告示第1552号の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第1155号)による改正後の宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が施行されることに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について一部改正が行われることとなり、同省より周知の案内がございました。
本改正は平成30年1月1日より実施されることとなります。
詳しくは、法令改正情報および国土交通省HPをご参照ください。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
※平成30年1月1日からはこちら↓の報酬額票を掲示願います。後日宅建協会より、新しい報酬額票を会員の皆様に配布致します。
http://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf
新旧対照表
http://www.mlit.go.jp/common/001213670.pdf