令和4年5月27日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法(以下「旧宅造法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)が公布されました。
新たな規制区域
千葉市では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定のための基礎調査を実施しました。(基礎調査の結果については千葉市の都市安全課)をご覧ください。)
基礎調査の結果、「宅地造成等工事規制区域」を「千葉市の全域」とします。
指定日 令和7年5月26日(予定)