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食品ロス削減推進法

2019-11-02 05:00:00 | 投稿

令和元年101日付けで「食品ロス削減推進法」が、施行された。

食品ロス削減推進法は、「食品ロス」を減らすため政府が食品ロス削減の基本方針を策定し、自治体には具体的な推進計画を作る努力義務を課す。

 

長野県松本市は2011年、「30.10(さんまる・いちまる)運動」を提唱した。宴会で乾杯後30分間と、締める前の10分間は自席につき、食事に専念する。食べ残しを減らす効果がある。市内159店舗の飲食店が「推進店」と認定され、松本市は広報紙で紹介している。市の担当者は「各店から『片付けが楽になった』という評価も耳にする」と話す。同様の取り組みは、全国に広がった。

 

京都市では、飲食店に対し「食べ物を持ち帰りたい」という客の要望に応えることを条例で定めている。企業や家庭などから食べ物の寄付を受け、困窮した世帯や施設に提供する「フードバンク」も活発だ。

山梨県でのNPO法人「フードバンク山梨」は、県内の母子家庭や児童養護施設など希望する人に月数回、段ボール箱詰めの食品を送っている。

 

食品ロス問題に詳しいフリージャーナリストは、法施行を「国民が問題の深刻さを知る機会となった」と評価する一方、「他国に比べれば、はるかに遅れている」と指摘する。

フランスでは、大型スーパーで売れ残った食品を原則廃棄してはならないと定めた法律が2016年に制定された。違反すれば罰金が科される。フードバンクが盛んな米国では、寄付された食品に問題が生じても、故意や重大な過失が無ければ、寄付した人に責任は問わない。多くの寄付を促す効果があるという。

コンビニや大手スーパーなどの過剰な生産と流通も問題視する。「食品のリユースだけではなく、過剰生産を減らすリデュースが大前提。企業に法的責任を課すべきだ」と強調する。

「十勝の活性化を考える会」会員

 

 

注) 食品ロス削減推進法

 1.はじめに

「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 食品ロス削減推進法)が、令和元年5月31日に令和元年法律第19号として公布され、令和元年10月1日に施行されることになりました。

 2.法律の内容(概要・条文等)

本法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とします。

(出典:消費者庁HPより抜粋)

 

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