フルボ酸は、万病に効くとは、全然言わない!!
言ったらおしまいだ。
それこそ、薬事法違反で墓穴を掘ることになる・・・
そうではない、
キレート作用と、
ミネラルバランスを知れば、
フルボ酸について、相当に認識が進む・・・。
その前に・・・。
内容証明郵便をNTTコミニュケーションズ㈱代表者宛に、送付した。今は便利だ。電子内容証明郵便なるものがある。
利用を始めて、10年になる。個人利用はクレジット決済で簡単だ。後納制もある。
只、インターネットプラウザが限定されるので、年々、少々不便に感じる。今時、エクスプローラ6など使う者は少ないだろう。だから、それ専用に一台、古いノートパソコンをディフォルトしてある。
あれはどうにかしてほしい気持ちがあるが、中々、改善の兆しがない。
ところが、しばらく使っていなかったので、上手く機能しない。パソコンに問題はなかったが、内容証明ソフトウェアがバージョンアップしていたのだ。それで、少なからず手こずった。
バージョンアップは、想定内であったが、書式が以前苦労して自作していたフォームと合わない。合わないとアップロード出来ない。よくよく見ると、指定フォームがダウンロード出来るようになっていた。それで、一件落着。
序でに横道に逸れるが、何でそんなものに造詣が深いか書いておこう。職業柄、法律行為に伴うトラブル相談が多い。多かったと言うのが正解だろう。今は、ほとんど相談拒否しているが、法律行為で一番大切な初動動作は、意思の表明と言うことだろう。
それには内容証明郵便は不可欠だ。証拠能力もある。
証拠と言えば、確定期日だ。特定通知(昔の配達証明)もそれに含まれよう。と言うわけで、今般の『侵害情報の通知 兼 送信防止処置依頼書』事件に関しては、用意周到で対処している。
私は、裁判沙汰で、弁護士を頼ったことはあまりない。裁判は国民の権利である。であるから、大抵は勝利した。大した事件ではないが、身の回りの事件は自分で対処するに限る。裁判官も自己裁判には同情的だ。
自慢ではないが、ある事件で最高裁まで進んだが、部分勝訴したことがある。
裁判は三審制と言うが、ほとんどは一審で決まる。事実審理は最高裁では行われないばかりか、ほとんどは実質審理すら開かれない。ほとんどは法律違反審理か、憲法判断だ。
上告される案件のほとんどは、「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。しかも審理するのは、最高裁判所判事ではなく、書類審査の専門裁判官である。そこで大半は門前払いされるのである。これは、あまり知られてはいない。
考えてみても、最高裁判所は全国一カ所しかない。全部、まともに審理されるはずがないのは、道理であろう。それを考えれば、部分勝訴であれ、自判されるのは、快挙といえる。因みに最高裁小法廷であるが、裁判長は今は亡き近藤崇晴裁判長であった。事件については伏せておく。勿論、民事である。
別に恩義も怨念もないが、実は、国民審査では×を書いた記憶がある。裁判所批判からである。
政治的裁判では、こうはいかないだろう。兎も角、裁判で有利に事を進めようと考えるならば、争点を絞り、制度を深く読み、効果的な戦略戦術を採る必要がある。
ところで、
今般の『侵害情報の通知 兼 送信防止処置依頼書』事件に関しては、心温まるコメントをたくさん頂いた。いちいちコメ返しなかったが、感謝に堪えない。この場を借りて、深く、御礼申し上げたい。
大丈夫、心配ない。
寧ろ、楽しんでいると言った方がよい。人生、中々、こういう話題のチャンスに恵まれることはない。思い切り準備をして、手ぐすねを引いて待っていると言ったところだろうか。
それでは、本論に入ろうと思うが、前置きが長すぎて、予告に止めておこう。本格的には、明日以降に書くこととする。
フルボ酸の正しい認識について・・・・
要するに、フルボ酸は地球のミネラルの運び屋である言うことである。
ミネラル(金属元素)は、微量であるが、不可欠の元素であって、新陳代謝、エネルギー代謝、精神代謝(神経代謝)には、不可欠の元素であることは言うまでもない。
核種も所詮ミネラルである。
代謝不能と言うことは、体調不良を意味する。代謝不全は、死だ。
つまり、意味するところは分かるであろう。ストレスも代謝不能が原因であるとの認識が成り立つのである。Dr.ミヤヤマは、脱毛は神経代謝不全と喝破した。そこにフルボ酸開発の原点がある。(次に続く)