旧皇室典範第七章皇族第四十二条皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス (できない。できるは「得」)現行皇室典範第二章 皇族第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
旧皇室典範は皇族の、現行皇室典範は天皇・皇族の養子縁組を禁じています。
愛子さまが婿養子を取ると、婿養子は今上の実子扱いになります。
婿養子とは
結婚と同時に妻の両親と養子縁組を結んだ者。
結婚と同時に妻の両親と養子縁組を結んだ者。

愛子さまの子供が男子なら、今上の孫なので男系男子になる。
という理屈は此処です。
愛子さまの元皇族の子孫である婿養子ですが、彼は養子縁組によって今上の子供になります。即ち形の上では今上から男系男子を受け継ぐことになります。
実父を辿っても天皇に繋がるし養父も天皇。立派な男系男子だ!文句があるか~。笑。
さて、今上の子供となった婿養子に皇位継承権を与えれば、皇位継承順位は一位になってしまいます。婿養子に継承権を与えるのは我慢して、愛子さまの子供に継承権を与えれば、今上天皇の皇太孫にすることも可能です。
現行皇室典範第一章 皇位継承第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。一 皇長子二 皇長孫三 その他の皇長子の子孫四 皇次子及びその子孫五 その他の皇子孫六 皇兄弟及びその子孫七 皇伯叔父及びその子孫
😐 愛子さまと婿養子のお子さまは、悠仁さまとそのお子さまより、継承順位は上になってしまうかもしれません。力関係によっては、ね。
そんな馬鹿な!苦労された紀子さまはどうなるの?
そのような変則技を使っても、愛子さまの子孫に皇統を繋げたいのか。そんなに悠仁さまが邪魔なのか。
と、皇室を見る目がまたまた冷ややかになりそう。
旧皇室典範、現行皇室典範共に皇族の養子を禁じたのは、皇族の数が増えすぎるのを防ぐためが大きい理由だったようですが、皇統が乱れて皇室が不安定になることを避ける意味もあったのではないでしょうか。

😇 養子縁組していないマスオさんは婿みたいなもの。

😇 婿殿!
中村家の家督を継いでいる中村主水は婿養子。