みなさまおはようございますっ!今朝のきつけの一本です。今日は、本業は横において、サイトやブログの見直しなどをしたいと考えています(^-^)
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「下心まる出しでは!?」と感じる男性のセリフランキング
女性ドン引き…「下心丸出し」だとバレバレな男性のセリフとは
狙っている女性に食事をご馳走し「さぁ、これからが勝負」と意気込んだとき、あなたならどのように女性を誘いますか? 男性はごく自然の流れを装ったつもりが、意外にも女性にはその裏に潜む下心がバレてしまっていることも少なくないようです。そこで今回は、「下心まる出しでは!?」と感じる男性のセリフについて探ってみました。
1位:絶対何もしないから家行っていい?
2位:終電なくなちゃったんだけど家行っていい?
3位:俺マッサージ得意なんだけど身体こってない?
4位:疲れたからちょっと○○ちゃんの家で休ませてくれない?
5位:パジャマ似合いそうだね。みてみたいなぁ。
私の経験です。
遠い遠い昔。時代はまだ昭和のころ。私は早稲田にかよう大学生でした。
ある日、男の友達と新宿で飲もうと歌舞伎町の居酒屋に入ったところ、店の奥の座敷で若い外国人男女が当時流行していたランバダを踊り狂っていました。
どういうきっかけでか、私たちと彼らが意気投合し、一緒に飲むことに。
そんななか、外国人男性が私の真正面に陣取り、やたらと彼が飲んでいるビールのジョッキを勧めてくるのです。私の前にもビールのジョッキがあるのに。。。
そうこうして夜も明け、始発が動き出したので帰ろうとしたとき、その彼が、私にこっそりと耳打ちしたのです。
「いっしょに夜明けのシャワーを浴びない?」と。
そう。私は外国人の同性愛者に一晩口説かれていたのです。
私が断ると、彼は悲しそうな顔をして、かばんから彼の名刺を出して、「また飲みに行きたくなったら連絡ちょうだい」とつぶやきました。
私の性癖は、彼にとって残念なことにストレートなので、彼との縁はそれっきりでした。
後日。
アルバイトの家庭教師をしていたとき。教え子の男の子が大変かわいらしい(?)美少年。
雑談の際、ホモに口説かれた談義に花を咲かせたときです。
教え子の彼も、自衛官の男性に車でナンパされた経験があるとのこと。
そして、私も、ホモの外国人に夜明けのシャワーを浴びないかと誘われた経験を激白しました。
この話を聞いた彼は、大きくうなずき、わかりますよ。。。と言い切りました。
人生、いろいろなことがあるものですね。
「離婚法律相談・養育費~再婚に伴う養育費負担義務 」(http://urx.nu/bg5g )東京都行政書士うすい法務事務所ホームページ更新しました。
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定番の浅草寺提灯。
提灯の横には猫ちゃんが。
大変な人気で、たくさんの方々が写真をとっていました。
晩夏の浅草をおおいにもりあげたサンバカーニバルでした!
離婚法律相談・養育費~再婚に伴う養育費負担義務
離婚法律相談)離婚後親権者となりましたが、再婚をしました。養育費の請求はできなくなるのでしょうか?
答)養育費請求権は当然にはなくなりません。ただ、再婚相手とお子様が養子縁組した場合、再婚相手の養育義務が優先され、養育費は劣後になります。
したがって、養育費の減額請求は認められやすくなります。
1.再婚と親子関係
子連れの再婚(いわゆるステップファミリー)をしても、再婚相手と子どもには当然には親子関係が生じません。
再婚相手と連れ子が養子縁組して初めて法律上の親子関係が成立します(民法809条)。
2.養育費の法的関係
養子縁組は子の福祉のためのものです。この養子縁組によって子は養親の嫡出子の身分を取得します。そして、この身分関係により、養親は、嫡出子の扶養義務を負うことになります。
ただし、養親が扶養義務を負ったからといって、実親の扶養義務が当然になくなるわけではありません。
通常再婚により養親と共同生活しながら子どもは扶養されますので、子に対する関係では法律上は養親と実親はともに扶養義務者にありますが、一次的には養親が優先され、実親は二次的になります。
そうしますと、養育費の減額請求も認められやすくなります。
3.実務
父母が離婚し、父母双方が離婚後別の相手と再婚し、子が再婚相手と養子縁組したケース。
このケースでは実父からの養育費減額請求に対して、事情の変更を理由に請求を認めた審判例もあります(東京家庭裁判所審判平成2.3.6.)。
4.子が再婚相手と養子縁組しなかった場合
この場合、子どもに対して実親が第一次的な扶養義務を負うことにかわりはありません。
しかし、その場合でも、再婚相手が子どもの養育費を含め、新しい家族の生活費全般を負担するようになった場合には養育費を取り決めた離婚時に予測しえなかった個人的社会的事情の変更があるとして養育費減額請求が認められる可能性があります。
5.事前の取り決め
昨今、ステップファミリーもありふれた家族模様となっています。そこで、実親の養育費の扱いも協議の俎上にのることにもなるでしょう。
弊事務所は、再婚を、離婚時予測できなかった事情と捕らえることではなく、ありうる人生の節目として捕らえ、公正証書にも再婚時に養育費の見直し条項を盛り込むことを提唱しています。
その際、再婚相手と連れ子との養子縁組の有無にかかわらず、再婚により子の養育費が問題となった場合には実親の養育費の負担額は再婚後の家庭の状態、扶養義務者の社会的地位、経済的余力など諸般の事情を考慮して、子の福祉に沿う養育費の再検討が望ましいといえます。
特に低所得者の場合、養育費は支払う義務者にとっても、養育費をもらう者にとっても死活問題にも直結しうるものです。ついつい生活(とくに養育費支払い分担者は養育費の負担が多大であると再婚すらできない)を前面にだして感情的になりがちですが、養育費はあくまで子の福祉の問題です。この点を踏まえて冷静に協議することが望まれます。
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離婚相談・養育費~養育費の支払い確保「履行命令」、「金銭の寄諾」
離婚相談)養育費の取り決めをして離婚をしたのですが、最近養育費の支払いが滞っています。どのようにすれば養育費の確保ができますか?
答)養育費の支払い確保としては、 ・強制執行 ・履行勧告 ・履行命令 ・金銭の寄託 ・審判前の保全処分など があります。 ここでは、履行命令と金銭の金託について考えます。
1.履行命令
履行命令は、履行勧告によっても支払わない場合に権利者から申立があると、家庭裁判所が相当と認める場合に、相当の期間を定めて義務の履行を命令する制度です(家事審判法15条の6、25条の2)。 この命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。 もっとも、義務者に支払うに足りるお金がなく、履行困難な場合であることなどを理由に履行命令はまず発せられないのが現状です。
2.金銭の寄託
調停や審判において養育費の支払い義務を定めた場合、支払い義務者の申し出により、家庭裁判所が権利者のために養育費などの金銭を寄託を受けることができるという制度です。 当事者の間でいがみあいなどの感情のしこりがあり、養育費などを直接受け渡すことが難しい場合などに、家庭裁判所が養育費等を代わりに受け取って権利者に交付する制度です。 現在口座振込みという制度が発達しているこおとから、あまり利用されていないようです。
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