ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

69回目の敗戦記念日。

2014年08月15日 08時08分51秒 | 雑談

おはようございます。

今日は8月15日。69回目の終戦記念日。

ここ数年、8月15日は靖国神社に詣でていたのですが、今年は仕事などの事情で断念せざるを得ない状況です。

...

靖国神社についていえば、さまざまな意見が飛び交いその存在自体が賛否両論となる稀有な神社です。

しかし、先の大戦で犠牲となられた方々の御霊を深く瞑目したいとの純粋な気持ちで、お参りさせていただきました。

今年は、東京都千代田区の九段下にあるこの神社に足を運べませんが、戦争という途方もなく大きな出来事によって命を奪われた方々の心情を深く感じ取るよう、正午には黙祷をささげたいと思います。

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離婚相談・養育費~養育費の決め方について押さえるべき2,3の決め事

2014年08月14日 18時14分23秒 | 離婚

離婚相談・養育費~養育費の決め方について押さえるべき2,3の決め事

問)協議離婚を検討しています。養育費の取り決めはどのようにおこなうとよいのでしょうか。協議が不調に終わった場合の対処を教えてください。

答)協議離婚における養育費は、両親による協議によって決める事項のひとつです。なお、協議が平行線に終始し不調となった場合は、その住所を管轄している家庭裁判所に調停の申立を行います。

 

1.養育費の決め方

 

養育費は、未成年の子がいらっしゃる夫婦の協議離婚の際、取り決めなくてはならない重要事項の一つです。

取り決めの内容としては、以下の項目が挙げられます。

 

1.1.養育費をいつからいつまで支払うのか~養育費の始点と終点

 

養育費の支払い開始時期は、離婚が成立した月もしくは翌月の月末からと定めるのが一般的です。

また、養育費の支払いが終わる時期は、子どもが20歳を迎えた月のその月末までと定めるのが多数です。

ただ、子どもが18歳になるまで、とか、22歳まで、と取り決める方も大勢いらっしゃいます。これは高校卒業とか大学卒業を視野にいれての取り決めです。

さらに、学費を考慮して、子どもが最終教育機関(高等学校や大学、大学院など)を卒業するまで支払うという取り決めをなさる方もいらっしゃいます。

養育費は、離婚後の子どもの健全な成長を支える大事な金銭です。そして、子どもが学校に通学する間は子どもは成長期にあると考えることは妥当な考えだと思います。

したがって、ご両親の教育方針などに従って、養育費の支払い終期を決めるべきです。

 

1.2.養育費額

 

離婚を検討している当事者同士で養育費の取り決めができるのであれば、その額は当事者の合意によって決まります。この合意は自由に行え、法律その他に拘束されるものではありません。

支払う額の基準としては、離婚後においても未成年の子が離婚前の生活水準を維持するに足りる必要十分な金額です。

ちなみに、弊事務所が扱った離婚案件の中で、当事者が協議によって合意した養育費の最高額は、1歳の子どもが20歳になる誕生月まで毎月20万円を支払うといったものでした。

この案件では、離婚後の養育費の支払いに不安があるとのことでしたので、親権者でない親(親権者からみれば義理の親)を養育費支払いの連帯保証人に立てて、その旨を公正証書に記載しました。

さて、養育費は、慰謝料と異なり、或る程度客観的に定めることができる定型的な金額です。

そこで、当事者の合意が形成できない場合、実務・調停・裁判の場では、過去の統計データから算出された養育費算定表を用いて養育費をはじき出します。

養育費算定表は、こちらをご参照ください。
養育費・婚姻費用算定表:http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

なお、養育費の支払いを負担する方の職業が漁師さんやフリーランス、ミュージシャンといった、収入が不安定で離婚時に予測がしずらい職業の場合に、支払う額の決め方が問題となります。

弊事務所では、以前、ミュージシャンのかたのご依頼を受けて養育費の算定方法について検討したことがあります。

ご本人は、離婚時には人気絶頂のバンドマンさんで、タモリさん司会のミュージックステーションに出演したり、YOUTUBEでのプロモーション再生回数が10万回数を超えるほどの人気があった方でしたが、人気が落ちて収入が減ったときに離婚時の収入を基準とした養育費の支払いに不安をお感じでした。

そのご不安は納得のゆくものであり、誠実さがかけているわけではないと判断いたしましたので、対処方法として、まずは最低限度の養育費の額を決めた上で、前年度の確定申告に合わせて支払額をスライドさせてゆく方法を採用なさいました。

ついで、子どもが大学に進学するのか、進学するとして私学か国公立かで、大学に払う学費にも違いが生じます。

このような進路は、離婚時にはわからない場合がほとんどですから、子どもの進学という節目に元夫婦が建設的に協議する場を設け、養育費の増減を決めることをお奨めします。

 

1.3.養育費の支払い方法

 

基本的に、毎月月末まで親権者の金融機関の口座に振り込むという方法で支払われます。

毎月の支払いは定額的に定めているケースがほとんどです。その上で、ボーナス月に一定額を上乗せした額を支払うとする合意を取り交わすご夫婦も大勢いらっしゃいます。

たとえば、毎月5万円の支払いに加え、ボーナスが支給される7月と12月は10万円を振り込むといった合意です。

 

1.4.養育費の見直し

 

養育費の支払いについて、離婚するときには合意が形成できても、離婚後どちらかが再婚したり転職したりなどして、その者を取り巻く経済状況が大きく変化する場合もあります。

最近の事情としましては、養育費の支払い義務者が、勤めている会社からリストラされるケースもあります。

にもかかわらず、離婚時の取り決めどおりの支払いを求めるのは酷なときもあります。

そのような場合の対処法として、当事者のどちらかが再婚した場合には養育費の見直しのための協議の場を持つと取り決めておくことも大切です。

 

2.養育費の支払い確保

 

養育費は、子どもの健全な育成に欠かせないお金です。

また、離婚後の子どもは、別れてしまった肉親との絆を感じる大切なお金でもあります。

しかしながら、離婚後の親権者で養育費をきちんと受け取り続けているのは全体の2割とも言われています。

このように、養育費は大切なお金でありながら、大多数が支払いを受けていないのが現状です。

このような状況では、子どもの健全な育成は難しいといわざるを得ません。

そこで、離婚時もしくは、離婚後ただちに、公正証書に養育費の支払額とその始点と終点の記載して、支払いを確保することを強く推奨いたします。

とくに強制執行認諾文付与の公正証書は、勝訴判決と同様の効果をもちますので、養育費の文書化においては、強制執行認諾文付与の公正証書の作成をお奨めします。

 

3.養育費の協議が不調の場合

 

養育費に関する協議が平行線に終始し、合意の形成が期待できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

この調停は、基本的には離婚調停となりますが、離婚自体の合意が形成できており、紛争となってりう争点は養育費だけという場合であっても申立は可能です。

調停で合意ができたら、調停調書が作成され、家庭裁判所に記録が残ります。

後日調停調書に記載された養育費の支払いが滞った場合には、調停調書を理由として支払い義務者に対して支払いを促すことや強制執行が可能となります。

 

 

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国際離婚と親権者の指定及び面会交流権の有無

2014年08月13日 14時27分11秒 | 離婚

国際離婚と親権者の指定及び面会交流権の有無

 

離婚相談)妻がフィリピン人で現在未成年の子がいる状態で協議離婚を検討しています。国際離婚における親権者の指定や面会交流権について教えて欲しいです。

 

答)国際離婚における親権や面会交流権などの親子間の法律関係の準拠法は、法例21条です。

この準拠法では日本に居住地をおく日本人と外国籍の方の離婚、親権者の指定、面会交流について日本国の法律としています。

 

従いまして、日本国に居住地をもち、未成年の子を日本国で育成した国際結婚の夫婦における親権や面会交流の定めについては、配偶者が外国人であっても日本人同士の離婚と同様の規定が適用されます。

 

1.日本国で成長した未成年の子の親権指定

 

親権者の指定につき、家庭裁判所に調停を申立た場合、日本国において、日本語を含む日本文化の中で幼年期を過ごした子どもの福祉及び健全な育成の観点から、離婚後の法律関係も日本に基盤を置いた成長が望ましいと判断されることが多いです。

 

つまり、仮に奥様が離婚の際親権者に指定された場合、離婚後フィリピンに帰国を予定してるときには、子どもが長年住みなれた日本を離れるのは好ましくないと判断されますから、調停や審判においては親権者を帰国予定の外国籍の親に指定するのは好ましくないと判断されます。

 

従いまして、離婚後母国に帰国を予定している外国人の親が親権者に指定されることは難しいのが現実です。

 

もっとも、この難しさは、繰り返しになりますが、日本国において日本に生活と教育などの基盤を置いた子どもの健全な育成の観点から判断されるものであって、離婚後外国人の親がなお日本国内にとどまる場合には、日本人同士の夫婦の離婚と同様、母親優先の原則や長年、子の育成を担ってきた親が優先的に親権者に指定されます。

 

2.離婚後外国人の配偶者が日本国にとどまる場合の在留資格(ビザ)

 

外国人配偶者の在留資格が離婚の影響を受けるのは、その在留資格(ビザ)が日本人や定住者の配偶者在留資格の場合です。

 

この日本人等配偶者の在留資格は、近年の入管法の改正により、離婚後14日以内の入国管理局に離婚した旨の届出の義務化、及び、日本人等配偶者の在留資格の活動停止後6ヶ月の経過により取り消しの対象となっています。

 

なお、外国人配偶者の在留資格が日本人等配偶者の在留資格以外の場合、例えば、定住であったり永住であったり、就業であったりした場合、離婚による影響は受けず、離婚が取り消し事由にはなりません。

ですので、このようなビザの方は、離婚の報告が課されるだけです。

 

問題は、日本人等配偶者の在留資格の方が、ビザ取り消し後もなお日本に居住したい場合の在留資格の切り替えです。

 

ここで、未成年の子どもがいてその子が日本国籍を有する場合、外国人の親が親権者に指定されれば「定住」の資格が許可されます。

 

これは、日本国内で日本の文化の中で育ってきた子どもを離婚という両親の事情で外国に居住地を移転させられるのは好ましくなく、また、日本国籍もあることから、日本における居住が認められる子どもについては当然に日本国に居住できる以上、その子の面倒を見る親権者も日本国に在留する権利を認めるべきだとの判断による許可です。

 

ですので、国際離婚の場合、外国人の親が離婚後も日本にい続けたいために意図的に親権を得たうえで定住資格に切り替えるケースが多発しています。

 

この現状の是非はともかく、親権は子どもが健全に育成するために認められる親の義務ですから、その制度のすきをついて、ビザを得たい、あるいは得させたいためだけに親権者を外国籍の親に認めるのは好ましいことではありません。

 

弊事務所としても、そういった意図での国際離婚におけるビザの変更申請は、推奨はいたしません。

 

3.親権者に指定されなかった外国人の親の面会交流権

 

親権者にならなかった場合に面会交流が認めれるかについては、以下の基準で判断されます。

 

・離婚後、親権者となった親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組した場合は認められない。

・酒乱、暴力等、親権者でない者に問題がある場合は認められない。

 

・親権者である親と親権者でない親との間に激しい葛藤がある場合は認められない。

 

もっとも、国際離婚であっても法例21条が適用されるわけですから、面会交流権についても、日本人同士の離婚と同様の基準で判断されます。

 

4.国際離婚における面会交流権の公正証書記載

 

外国人との結婚された方でも離婚にともなうさまざまな権利義務関係は日本人同士の夫婦と同様の規定を受けますから、面会交流権も認められ得ます。

 

そこで、弊事務所でも、国際離婚(協議離婚)における公正証書を作成する際、その公正証書に面会交流権を定める規定を記載した経験もあります。

 

記載内容は、日本人同士の夫婦の離婚における面会交流権の取り決めとほぼ同じですが、子どもと面会する場合の費用負担などは明記するようにしています。

 

また、国をまたがっての面会交流権の実現のため、居住地を移転した場合の連絡報告義務、及び、面会交流の内容の妥当性(お泊り面会は認められるか、学校の休暇(夏休みなど)での遠出は認められるか、遠地での交流手段として、スカイプなどを利用して子どもと会話を認めるかなど)を慎重に吟味してゆきます。

 

なお、国際離婚の場合、外国人の配偶者が日本語を読めないといった場合、母国語の公正証書を作成していただけるのか、というご質問をお受けすることもございますが、基本的に公証役場で作成する公正証書は日本語のみの記載です。

 

ですので、記載内容を外国人配偶者に読んで言い聞かせたり、公正証書以外に別途母国語で記述した離婚協議書を作成して当事者意思の合致を形成してゆきます。

 

ちなみに、弊事務所では以下の言語に対応しております。

 

・英語

 

・中国語(簡体)

 

・韓国語

 

・タガログ語

 

その他の言語であっても対応は可能です。お気軽にご相談くださいませ。

 

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別居中の子どもとの面会

2014年08月12日 16時00分11秒 | 離婚

 別居中の子どもとの面会

問)現在妻と別居し協議離婚の話し合いをしています。二人の間の子どもの親権については協議で合意ができましたが、慰謝料や財産分与についての協議が紛糾し、すぐに離婚できそうにもありません。このような状況でも、子どもには会いたいのです
妻は離婚が成立するまで子どもに会わせないと言ってますが、なんとかして子どもと面会できませんでしょうか。

答)未成熟子の福祉や利益を害することがない限り、家庭裁判所の審判によって、離婚係争中であっても未成熟子に会うことが認めれ得ます。

1.面会交流権

面会交流権とは、離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面会、交流する権利をいいます。

このように面会交流権は、離婚後の権利ですので、協議離婚の協議中である場合、まだ離婚が成立していないので、当然に認められる権利ではありません。

もっとも、離婚成立までは、夫婦の子は両親の共同親権に服すことから(民法818条3項)、離婚後親権ないし監護権を喪失した場合に比べて面会が認めれる余地は大きいです。


2.面会を実現する可能性

この点につき、最高裁判所は、「別居状態にある父母の間で面接交渉につき協議が整わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、面接交渉について相当な処分を命ずることができる」としました(最高裁判所判決平成4.8.7)。

従いまして、妻と離婚係争中で未成年子と別居中の親、すなわち未成年子の共同親権者である親についても、未成年の子との面会が同居する親権者との協議によっても実現しない場合には、家庭裁判所に対して、子の面会を求める審判の申立をすることによります。

この審判において、未成年の子の福祉及び利益を害さない限りにおいて、定期的な面会を認めてもらうことができます。

 

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別居中の子どもとの面会

2014年08月12日 16時00分11秒 | 離婚

 別居中の子どもとの面会

問)現在妻と別居し協議離婚の話し合いをしています。二人の間の子どもの親権については協議で合意ができましたが、慰謝料や財産分与についての協議が紛糾し、すぐに離婚できそうにもありません。このような状況でも、子どもには会いたいのです
妻は離婚が成立するまで子どもに会わせないと言ってますが、なんとかして子どもと面会できませんでしょうか。

答)未成熟子の福祉や利益を害することがない限り、家庭裁判所の審判によって、離婚係争中であっても未成熟子に会うことが認めれ得ます。

1.面会交流権

面会交流権とは、離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面会、交流する権利をいいます。

このように面会交流権は、離婚後の権利ですので、協議離婚の協議中である場合、まだ離婚が成立していないので、当然に認められる権利ではありません。

もっとも、離婚成立までは、夫婦の子は両親の共同親権に服すことから(民法818条3項)、離婚後親権ないし監護権を喪失した場合に比べて面会が認めれる余地は大きいです。


2.面会を実現する可能性

この点につき、最高裁判所は、「別居状態にある父母の間で面接交渉につき協議が整わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、面接交渉について相当な処分を命ずることができる」としました(最高裁判所判決平成4.8.7)。

従いまして、妻と離婚係争中で未成年子と別居中の親、すなわち未成年子の共同親権者である親についても、未成年の子との面会が同居する親権者との協議によっても実現しない場合には、家庭裁判所に対して、子の面会を求める審判の申立をすることによります。

この審判において、未成年の子の福祉及び利益を害さない限りにおいて、定期的な面会を認めてもらうことができます。

 

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相手方配偶者が面会交流を拒否した場合

2014年08月11日 11時31分39秒 | 離婚

相手方配偶者が面会交流を拒否した場合

 

問)現在別居中の妻との間で、未成年の子の親権者を妻に指定する合意を調停でとりかわしました。

しかし、妻は、子どもを連れ去られるからといって、調停中の面会交流をかたくなに拒否しています。

このような場合、別居中の子との面会交流の頻度は標準的にどれくらいの頻度なのでしょうか。

また、面会交流は絶対に認められないものでしょうか。

 

答)面会交流の頻度に関する東京家庭裁判所に係属した離婚事件の統計的分析結果によると、月に1回とするのを筆頭にしています。

また、取り決めないとするケースも多いです。

ついで、面会交流を拒否する相手方配偶者に対する働きかけとして、調停中に家庭裁判所で何度か試験面会を重ね、連れ去りの疑念を解きほぐす方法や、第三者機関の仲介による実現などの方法があります。


1.離婚調停中若しくは離婚後の親権者でない親の面会交流権の頻度に関する統計データ

 

東京家庭裁判所が公開したデータによれば、離婚調停中の子と別居している親と子の面会は、

・1回/月とするのが28%

 

・2回/月とするのが13%

 

・2ヶ月に1回とするのが9%

 

・1年に1回とするのが8%

 

としていて、残りは、特に決めていない場合がほとんどです。

また、離婚後、親権者でない親と子の面会交流についての調停事項は、

 

・1回/月とするのが約20%

 

とするほか、特に決めていないのが50%です。

 

平均的には一月に1回と定めるが相当のようです。

 

また、近時は、宿泊面会、いわゆるお泊まり面会(1泊若しくはそれ以上の宿泊を伴う面会交流)も認められるケースが増えてきています。

 

なお、特に決めていないのが多いのは、調停事項などで、親権者でない親と子の面会交流を定めても、これに違反した場合の制裁に強制執行(例えば家庭裁判所といった国家機関が、親権者の意思に反し実力行使によって、取り決めた面会交流権を実現するなど)が認められないのが原則であることに起因しています。

 

面会交流の取り決めに違反した場合には、違反1回に対していくらかの金員を支払わせる間接強制か、あるいは面会交流を実現しなかった債務不履行責任を追及して損害賠償を請求するほかありません。


2.最新の判例の動向

 

親権者でない親(元夫)が、親権者によって面会交流が実現しなかったという理由で間接強制(実現するまで一定の期間、いくばかの金員を支払わせることによって心理的圧迫を加え、間接的に面会交流を実現する強制執行のひとつ)に基づく金銭の支払いを求めた事案で、最高裁判所小法廷は以下のように判断を示しています。

 

「 子との面会交流の定めに反して、父との面会を認めなかった母に対し、間接強制として金員の支払を命じることは、面会日時、頻度、時間、子の引き渡しの方法などが具体的に定められている場合には許されるが、これらが十分に特定されていない場合には許されない。」(最高裁判所平成25年3月28日第一小法廷決定(三件あり  いずれも許可抗告棄却)

 

最高裁(第一小法廷)の理由:子との面会交流について定める場合、子の利益が最優先されるべきであり、柔軟に対応できる条項に基づき、両親の協力の下で実施されることが望ましい。一方、面会交流を定めた家事調停、審判は、給付を内容とするものであるから、執行力のある債務名義と同一の効力を有し、性質上、間接強制をすることができる。高知家裁の審判では頻度や各回の時間は定められているが子の引き渡し方法の定めはないので給付が十分に特定されているとはいえないから、間接強制はできず、これを認めなかった高松高裁の決定は相当である。福島家裁郡山支部の調停調書では頻度、時間などが必ずしも特定されておらず、子の福祉に慎重に配慮して協議して定めるとしていることに照らすと給付が特定されておらず、本件調停調書に基づき間接強制決定をすることはできず、これを認めなかった仙台高裁の決定は相当である。札幌家裁の審判では面会交流の日時、各回の面会交流の長さ及び子の引き渡し方法を定め給付の特定に欠けるところがないから、本件審判に基づき間接強制決定をすることができ、これを認めた札幌高裁の決定は相当である。よって、本件許可抗告はいずれも理由がない。(3件とも、裁判官5人の全員一致  補足意見なし)


3.弊事務所の経験から

 

弊事務所は訴訟代理権、代理交渉権が認められない行政書士事務所ですので、弊事務所の経験は、あくまで夫と妻という両当事者の協議のお手伝いにすぎないのですが、この協議離婚による協議の場でも、ご依頼されるご夫婦の関係が著しく反映されるところです。

 

つまり、離婚するとはいえ、双方に信頼関係があり不信感がない場合のご夫婦では、子どもの連れさりなどの懸念もなく、当事者双方の合意による公正証書の作成でも、特に決めることはありません。

逆に、双方に不信感があって、親権者になる親が離婚後の元配偶者を警戒している場合には、事細かな決定事項を離婚公正証書に記載する傾向があります。

 

なお、幸いなことに弊事務所でお手伝いさせていただいた案件で、離婚成立後、面会交流権が親権者による妨害で実現しないけどどうすればいいのかといったご連絡はいまのところありません。

 

4.連れ去りの不安の除去

 

離婚後、いきなり当事者同士だけで面会交流を行った場合に子の連れ去りの不安があると一方当事者が強く主張する場合には、最終的な面接交流の可否や頻度を調停調書に記載する前に、まず、家庭際場所で何度か試験面会を行うこともあります。

 

これは、家庭裁判所の中にある、壁の一部がマジックミラーになっている部屋で、子を連れ去るなどの疑いあると一方当事者から主張されている他方当事者が子と面会を行い、その様子を疑問を持つ一方当事者及び家庭裁判所調査官が観察します。

 

そして、この観察を何度か繰り返すことで、不安を和らげる方法です。

 

そして、試験面接において特段の問題がなかったにもかかわらず、なお他方当事者と未成年子との面会交流をかたくなに拒む一方当事者に対して裁判所が一定頻度の面会交流の履行勧告を出す理由のひとつになります。

 

また、裁判所が一定頻度の面会交流を認める審判を下したにもかかわらず、なおも面会交流を拒む一方当事者に対し、違反に対して制裁としていくばかの金員を支払わせるといった間接強制が認められたり、審判条項の不履行によって不法行為が生じたとして他方当事者に対する損害賠償が認められたりもします。

5.FPICについて

 

FPICは、元家庭裁判所調査官を中心としてグループです。

 

「夫婦は別れても、親子は親子」

をスローガンにしています。

 

FPICは、面会交流を円滑に実現するため、子どもの両親である元夫婦が協力できるように、有料で、

 

・カウンセリング

 

・面会交流ルールの相互確認

 

・面会交渉の日時、場所の連絡調整

 

・面会交流の場所の提供と子の受け渡し代行

 

・面会交流の際の付き添い

 

といった援助サービスを提供しています。

 

また、離婚後のシングルマザーさんの就業支援や親子の絆を強くし、子どもの健全な育成に役立つイベントもたくさん紹介していただけます。

 

私も仕事柄、池袋にあるFPICには何度も足を運んだ経験があります。いつも対応が親切丁寧で、また、元家庭裁判所調査官という経歴もあって、アドバイスも経験に裏打ちされ、深い洞察力を感じています。

取り立てて広く宣伝しているわけではないのですが、その幅広くて良質なサービスのおかげでしょうか、口コミレベルでその存在が広まっているようです。

 

私との雑談に応じてくださった職員の方(もちろん家庭裁判所の元調査官さんでした)は、毎日膨大な量の相談メールが来ているが、がんばって誠実に対応するよう努めているとおっしゃっておられたのがとても印象的でした。

 

詳細は下記のご連絡先まで

 

FPIC
http://www1.odn.ne.jp/fpic/

 

公益社団法人 家庭問題情報センター

〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-29-19 池袋KTビル10階
TEL:03-3971-3741
 FAX:03-3971-8592
 E-mail:fpic@nyc.odn.ne.jp

 

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子の奪回

2014年08月10日 13時04分19秒 | 離婚

子の奪回

問)夫のDVで離婚を考えています。子どもを夫のDVから守るため、子どもをつれて実家に帰っておりましたが、夫が学校帰りの子どもを待ち伏せして連れ去ってしまいました。子どもを取り戻すにはどのようにすればいいですか?

答)夫と別居中の共同親権者ですから、まず家庭裁判所に対してご自身を子どもの看護者に指定する旨の審判を申し立てるのと同時に、審判の保全処分の申立を行います。

これらの手続きにより申立が認められたにもかかわらず、夫が子どもを引き渡さない場合(強制執行をしてもその実効性がなかった場合)には、人身保護請求の申立を行います。

ちなみに家事調停手続きによる方法もありますが、連れ去るくらいですから、調停での円満な話しあいは望めそうもないことから、家事審判手続きにあまり効果は期待できません。

 

1.家事審判手続きによる方法

 

民法その他の法律において、父母が別居して共同監護ができない状態であり、かつ、監護について父母で意見の一致が望めない場合における解決方法の規定はありません。

そこで家事審判事項として、家事審判手続きを申し立てることになります。

具体的には家庭裁判所に対して監護者の指定と子の引渡しを求める家事審判の申立を行います。

また、子に差し迫った危険があるなど、本案審判の確定を待っていては目的を達することができないというような事情があるときには、この家事審判の申立に併せて仮に子の引渡しを求める審判前の保全処分を利用することができます。

そして、これらの審判や仮処分がでても、相手方がその決定に従わない場合には、民事執行法による強制執行ができます。

この強制執行によって、裁判所執行官と一緒に相手のところへ行って強制的に子どもの引渡しを受ける直接強制が可能かが問題となります。

この点につき、このような直接強制は子どもに与える影響などの問題があるため、乳幼児等の場合を除いては、一般的に認められないことが多いようです。

したがって、決定に従うまでは金銭を支払わせるという心理的圧迫を加えて履行させる方法いよることになりますが、この方法は金銭の支払いをなんとも思わない人、失うものがなにもない人には効果が期待できないという欠点がありあす。

 

2.人身保護請求手続きによる方法

 

そこで、人身保護請求が利用されます。

この人身保護請求手続きは、本来公権力の不当な行使による拘束から被拘束者を救済するための手続きですが、現在の監護者による子の拘束に顕著な違法性がある場合には適用の余地があるとされています。

この手続きを利用するには、地方裁判所又は高等裁判所に人身保護請求の裁判を提起することになります。

この制度の特徴として、以下の点が挙げられます。

・手続きが極めて迅速であること

・相手方の出頭を確保するための身体の拘束などの手段が用意されていること

・被拘束者である子どもの引渡しは裁判所によってなされること

実際の運用では、判決前に裁判所が子どもを預かり、判決言い渡し後、その判決に従い請求者に引き渡すという方法をとることが多いです。

なお、拘束者(子を連れ去った配偶者)が人身保護認容判決に従わないときは、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。

 

3.人身保護請求手続きの適用の限界

 

最高裁判所は、平成5年に「夫婦の一方が他方に対し、人身保護法にもとづき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求する場合において、幼児に対する他方の配偶者の監護につき拘束の違法性が顕著であるというためには、その監護が一方の配偶者の監護に比べて、子の幸福に反することが明白であることを要する」と判示しました(最高裁判所判決平成5.10.19)。

この基準を充たす場合として、

・拘束者に対し幼児引渡しを命ずる仮処分又は審判が出され、その親権行使が実質上制限されているのに拘束者が仮処分等に従わない場合

・幼児にとって、請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるのに、拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを要にすることができない例外的場合

を挙げています(最高裁判所三小法廷判決平成6.4.26)。

 

4.親のエゴの狭間で

 

このように、子どもを連れ去られた時の奪回の方法が法律上に用意されていはいます。

しかし、そもそも夫婦は離婚すれば赤の他人同士に戻りますが、親子の関係は生涯続く血のつながりです。

ですので、慰謝料や財産分与といったカネやモノとことなり、子どもに執着する方が大変大勢いらっしゃいます。

そして、この執着がときとして、子どもの感情や健全な育成を置いてけぼりにした激しい口論につながりやすいのです。

さらに感情が昂じて、子どもの連れ去りやその奪回といった、実力行使にもなりかねません。

こういった一連の口論や行動が、その狭間に立たされる子どもの心を深く傷つけることは容易に察することができるかと思います。

そのような子どもの心の傷の深さを考えますと、冷静にかつ建設的に協議することをまずはお奨めします。

ただ、配偶者が激しいDVを繰り返し、子どもに対しても虐待行為に走る危険が危惧される場合には、いったん、弁護士や心理ケースワーカーといった公正中立を期待できる専門家を仲介者として協議に入ってもらい、そこで、冷静に協議することも十分考えられるところかと思います。

もちろん、子どもに危害が加えられていないかのチェックも怠りなくすることは当然のことです。

私自身も緊迫した状況にあるご依頼人のご相談をお受けしたことがあるのですが、子どもがいつDVを繰り返す配偶者によって連れ去られるか不安で夜も眠れないといったケースが多いです。

それだけ、今の日本は、いったん夫婦に亀裂が入り、子どもも巻き込んだ離婚協議に入ると、相互の不信感をふしょくするための制度が欠落していることを痛感しています。

 

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大切な相談だから

 

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております (初回相談無料)

 

離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所

 

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子の奪回

2014年08月10日 13時04分19秒 | 離婚

子の奪回

問)夫のDVで離婚を考えています。子どもを夫のDVから守るため、子どもをつれて実家に帰っておりましたが、夫が学校帰りの子どもを待ち伏せして連れ去ってしまいました。子どもを取り戻すにはどのようにすればいいですか?

答)夫と別居中の共同親権者ですから、まず家庭裁判所に対してご自身を子どもの看護者に指定する旨の審判を申し立てるのと同時に、審判の保全処分の申立を行います。

これらの手続きにより申立が認められたにもかかわらず、夫が子どもを引き渡さない場合(強制執行をしてもその実効性がなかった場合)には、人身保護請求の申立を行います。

ちなみに家事調停手続きによる方法もありますが、連れ去るくらいですから、調停での円満な話しあいは望めそうもないことから、家事審判手続きにあまり効果は期待できません。

 

1.家事審判手続きによる方法

 

民法その他の法律において、父母が別居して共同監護ができない状態であり、かつ、監護について父母で意見の一致が望めない場合における解決方法の規定はありません。

そこで家事審判事項として、家事審判手続きを申し立てることになります。

具体的には家庭裁判所に対して監護者の指定と子の引渡しを求める家事審判の申立を行います。

また、子に差し迫った危険があるなど、本案審判の確定を待っていては目的を達することができないというような事情があるときには、この家事審判の申立に併せて仮に子の引渡しを求める審判前の保全処分を利用することができます。

そして、これらの審判や仮処分がでても、相手方がその決定に従わない場合には、民事執行法による強制執行ができます。

この強制執行によって、裁判所執行官と一緒に相手のところへ行って強制的に子どもの引渡しを受ける直接強制が可能かが問題となります。

この点につき、このような直接強制は子どもに与える影響などの問題があるため、乳幼児等の場合を除いては、一般的に認められないことが多いようです。

したがって、決定に従うまでは金銭を支払わせるという心理的圧迫を加えて履行させる方法いよることになりますが、この方法は金銭の支払いをなんとも思わない人、失うものがなにもない人には効果が期待できないという欠点がありあす。

 

2.人身保護請求手続きによる方法

 

そこで、人身保護請求が利用されます。

この人身保護請求手続きは、本来公権力の不当な行使による拘束から被拘束者を救済するための手続きですが、現在の監護者による子の拘束に顕著な違法性がある場合には適用の余地があるとされています。

この手続きを利用するには、地方裁判所又は高等裁判所に人身保護請求の裁判を提起することになります。

この制度の特徴として、以下の点が挙げられます。

・手続きが極めて迅速であること

・相手方の出頭を確保するための身体の拘束などの手段が用意されていること

・被拘束者である子どもの引渡しは裁判所によってなされること

実際の運用では、判決前に裁判所が子どもを預かり、判決言い渡し後、その判決に従い請求者に引き渡すという方法をとることが多いです。

なお、拘束者(子を連れ去った配偶者)が人身保護認容判決に従わないときは、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。

 

3.人身保護請求手続きの適用の限界

 

最高裁判所は、平成5年に「夫婦の一方が他方に対し、人身保護法にもとづき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求する場合において、幼児に対する他方の配偶者の監護につき拘束の違法性が顕著であるというためには、その監護が一方の配偶者の監護に比べて、子の幸福に反することが明白であることを要する」と判示しました(最高裁判所判決平成5.10.19)。

この基準を充たす場合として、

・拘束者に対し幼児引渡しを命ずる仮処分又は審判が出され、その親権行使が実質上制限されているのに拘束者が仮処分等に従わない場合

・幼児にとって、請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるのに、拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを要にすることができない例外的場合

を挙げています(最高裁判所三小法廷判決平成6.4.26)。

 

4.親のエゴの狭間で

 

このように、子どもを連れ去られた時の奪回の方法が法律上に用意されていはいます。

しかし、そもそも夫婦は離婚すれば赤の他人同士に戻りますが、親子の関係は生涯続く血のつながりです。

ですので、慰謝料や財産分与といったカネやモノとことなり、子どもに執着する方が大変大勢いらっしゃいます。

そして、この執着がときとして、子どもの感情や健全な育成を置いてけぼりにした激しい口論につながりやすいのです。

さらに感情が昂じて、子どもの連れ去りやその奪回といった、実力行使にもなりかねません。

こういった一連の口論や行動が、その狭間に立たされる子どもの心を深く傷つけることは容易に察することができるかと思います。

そのような子どもの心の傷の深さを考えますと、冷静にかつ建設的に協議することをまずはお奨めします。

ただ、配偶者が激しいDVを繰り返し、子どもに対しても虐待行為に走る危険が危惧される場合には、いったん、弁護士や心理ケースワーカーといった公正中立を期待できる専門家を仲介者として協議に入ってもらい、そこで、冷静に協議することも十分考えられるところかと思います。

もちろん、子どもに危害が加えられていないかのチェックも怠りなくすることは当然のことです。

私自身も緊迫した状況にあるご依頼人のご相談をお受けしたことがあるのですが、子どもがいつDVを繰り返す配偶者によって連れ去られるか不安で夜も眠れないといったケースが多いです。

それだけ、今の日本は、いったん夫婦に亀裂が入り、子どもも巻き込んだ離婚協議に入ると、相互の不信感をふしょくするための制度が欠落していることを痛感しています。

 

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寝台特急カシオペアっ!

2014年08月10日 09時54分35秒 | 行政書士の日常


上野駅なう!寝台特急カシオペアを見かけましたっ!
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おやすみなさい

2014年08月09日 22時52分44秒 | 行政書士の日常

明日の朝が早いので、今夜はもう寝ます。みなさまおやすみなさいませ。よい夢を。

 

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