赤カブ不動産屋の独り言

 赤かぶを作り、漬けて30余年。今年は焼畑は止めて漬けるだけ。
 不動産や広告で起業して10年になります。助けられて。

まだあるんだよ、おとり広告

2015-10-05 15:54:46 | 日記
 長期の視察旅行前に、定例支払いの予約手続きを完了しておきました。
 昨日は購入検討の不動産を現調してきましたし。
 積み残し無しで出かけることが出来そうね。

 そうそう、先週宅建業者法定研修がありましたので。
 不動産広告の違反事例を幾つか。
 特に「おとり広告」が多いのにはびっくりしました。

 特にネットでの違反広告が増加の一途ですね。
 賃貸が多いようです。

 そもそも、おとり広告とは何なんでしよう。
 1.架空の物件を表示する
 2.取引意志の無い物件を表示する
 3.契約済み物件を表示する

 消費者の興味を引くために、魅力ある物件を表示するんですね。
 架空物件や意志の無い物件を表示するなんて、何て悪質なんだと。
 こんなのも時たまあるようです。

 多いのは契約済み物件を表示し続ける場合ですね。
 中には契約済みの管理が行き届かずの場合ね。
 ネットやチラシから省かなきゃいけない物件を載せてしまう。

 違約金課徴の46社のうち、35社が204件も契約済み物件を掲載したとね。
 一番多いのが契約後1-3か月を超えてが37パーセントも。
 契約後1年以上が、何と13パーセントも。
 
 ネットなどでお客様問い合わせを増やそうとの思惑があるんですね。
 人気の物件を表示し続けると言う事ですね。
 問い合わせがありますと、他の物件に振るのですね。

 概ね契約後2週間くらいは、手続きなど掛かりますから、仕方は無いでしょうが。
 1-3か月、まして1年以上などは明らかな悪意ですからね。

 削除を忘れたとかの言い訳は聞きません。
 不当表示防止法の中では「無過失責任」なのですね。
 ですから違反は故意・過失を問わず、問答無用なのです。

 消費者保護なのですから、仕方ありませんよね。

 意外に身の回りには「おとり広告」が多いんです。

 あ、それに一つだけ不当表示の事を書きますね。
 「見やすい場所に、見やすい大きさで、見やすい色彩の文字により、
 分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない」と。


 これに対して、意外に多いのは不動産業者によるガリ版刷りのようなチラシね。
 物件概要などが明瞭じゃない場合や。
 文字が小さくて読めないような手作りチラシを見かけます。

 これって、明確な違反表示なんですね。
 やっぱり不動産広告は専門に頼むのが良いですよね。
 どんな良い会社でも、こんな事で信用を無くしましたら。
 僅かなコストダウンで、屋台骨を揺るがすかもしれませんよね。

 あ、やっぱり不動産広告は赤カブ不動産屋の事務所ですよ。
 業者法定研修で「やっぱり」と思ったのは言うまでもありません。

 今日はこれから来客なので、早々にアップいたしました。
 本日も応援いただきありがとうございました。

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コメント
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