The 理科ロマンスカー

人生を振り返りつつ見過ごしては禍根を残すであろう事柄に着目。
日本の正義・倫理・規範・疑惑等々婉曲的に発信。

日本人冷遇政策をなぜする・・・「改正出入国管理法」導入は・・・!!!

2024-10-27 11:53:04 | 日記
日々の生活の糧のため、眼の前の仕事を片付け終日駆け回って職場で過ごしている。金曜日の夜にはグッタリ帰宅である。永遠に月曜日はこないことを祈って私は2日間休養とリフレッシュを心掛ける。そんなこんなで仕事関係以外の情報収集にほとんど手が回らない。多様化している社会では仕事内容も多岐にわたり、当然職種も多い。現代は一人で全ての職種を賄うことはもちろん不可能であり分担で成り立っている。

自己の仕事の範囲以外は、まさしく「お任せ」の信頼で成り立っていると現職中ずうーと思っていたが・・・。この度総選挙の演説を聴いていてとんでもないことになっていることに気付かされた。
その一つが標記の「改正出入国管理法」。今までは「高度な人財に限定されていた就労目的の在留資格を単純労働者に広げた」のである。2018年の国会で成立した。安倍政権の間に外国人労働者の数が100万人も増えたことになる。

キオスクで働いている東南アジア系の方が日が経つにしたがって一人から二人、三人と増えていることに気づかされていた。片言の日本語を話せるだけで入国できるようだ。これは人手不足を解消するために最も安易な方法に踏み切ってしまったのである。与野党ともに賛成で成立しているが・・・。因果をじっくり考えての賛成であったかが疑われる。邪推すると他国に言われたか、他国の真似をしたか、自己の頭で吟味判断して賛同したようにはみえない。

ヨーロッバの国々では移民の導入で「治安が悪くなった」など報告されている。日本でもそのような声を聞くことが目立つようになっている。ノルウェーでは政府がお金を出して祖国に戻ることを奨励し始めた。1世はよいが移民先で生まれた子供、2世の祖国は。もちろん親の祖国の言葉を子供しゃべられない。日本でもこのような事例が日々増加しているし、いずれいま欧州で起こっていることが間違いなく起こる。

日本でも無抵抗に他国の真似をするのではなく、深く検討して導入したいものである。とくに法律関係は日本国民全体に影響を与える問題になる。中国では外国のものや事柄等を導入する際には、自国の文化や社会への影響を吟味考察して導入に踏み切っているらしい。
 
日本人は生活保護を受けるためには半年や1年もかかるが、移民には入国1週間程度で生活保護も簡単に支給されている。このことからも外国人優遇、日本人冷遇がわかる。日本人から税金をむしり取り、外国にばら撒く。この政策が続いている間は、日本人は豊かになれない。

五公五民(ごこうごみん)(年貢の取り立て方法。収穫5割を領主。残りを農民。)の江戸時代では農民一揆が起こっている。今の日本は収入の5割近くが税金で取られているのが現状になっている。

靖国参拝は首相はいけない!!!!!!・・・条約違反である。和田秀樹氏のチャンネル2より

2024-10-17 11:02:38 | 日記
和田秀樹氏チャンネル2「首相は靖国神社に参拝してはいけない本当の理由」というタイトルの動画を視聴。「そうだったのか」と膝を打った次第。これは知っていた方が良いテーマなので要旨を紹介、是非「和田秀樹のちゃんねる2」を視聴ください。

公式に日本国総理大臣が靖国神社参拝は条約違反であるようだ。その条約とは、日本が主権を回復(独立国)した「日本国との平和条約」、サンフランシスコ平和条約である。
その第11条(戦争犯罪の裁判)には、
「日本国は、極東国際軍事裁判所ならびに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受託し、且つ、日本国に拘禁されている日本国民にこれらの法廷に課した刑を執行するものとする」。以下略。この条約は49カ国が調印している。

遡ること、昭和44年に靖国神社の宮司が「A級戦犯の人も戦死者である」と判断し、合祀で一緒に弔うことになった。これは靖国神社の立場であり、「A級戦犯=戦死者」との捉え。
これによって、特に中国や韓国(両国ともに条約調印には参加していない)、あるいは米国からは、上記の平和条約11条に違反しているということで、首相が参拝されることには強く指摘されるようになる。大臣クラスは米国ではいまのところ言ってこないようだが、大臣は参拝する際「私的参拝」と強調している。

どのような問題点が指摘されているか。「この人たち(A級戦犯)は兵隊に殺されたのではなく、悪いことをして刑罰として殺された」という風にみなす。だから「戦死者として数えることはできない」。極東国際軍事裁判所で刑を受けた方々であるから第11条に抵触しているとの考え、主張である。

日本国との平和条約、サンフランシスコ平和条約は、1951年9月8日署名、1952年4月28日効力発生。私がどろんこ遊びに夢中な4歳ころに交わした条約である。