和田秀樹氏チャンネル2「首相は靖国神社に参拝してはいけない本当の理由」というタイトルの動画を視聴。「そうだったのか」と膝を打った次第。これは知っていた方が良いテーマなので要旨を紹介、是非「和田秀樹のちゃんねる2」を視聴ください。
公式に日本国総理大臣が靖国神社参拝は条約違反であるようだ。その条約とは、日本が主権を回復(独立国)した「日本国との平和条約」、サンフランシスコ平和条約である。
その第11条(戦争犯罪の裁判)には、
「日本国は、極東国際軍事裁判所ならびに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受託し、且つ、日本国に拘禁されている日本国民にこれらの法廷に課した刑を執行するものとする」。以下略。この条約は49カ国が調印している。
遡ること、昭和44年に靖国神社の宮司が「A級戦犯の人も戦死者である」と判断し、合祀で一緒に弔うことになった。これは靖国神社の立場であり、「A級戦犯=戦死者」との捉え。
これによって、特に中国や韓国(両国ともに条約調印には参加していない)、あるいは米国からは、上記の平和条約11条に違反しているということで、首相が参拝されることには強く指摘されるようになる。大臣クラスは米国ではいまのところ言ってこないようだが、大臣は参拝する際「私的参拝」と強調している。
どのような問題点が指摘されているか。「この人たち(A級戦犯)は兵隊に殺されたのではなく、悪いことをして刑罰として殺された」という風にみなす。だから「戦死者として数えることはできない」。極東国際軍事裁判所で刑を受けた方々であるから第11条に抵触しているとの考え、主張である。
日本国との平和条約、サンフランシスコ平和条約は、1951年9月8日署名、1952年4月28日効力発生。私がどろんこ遊びに夢中な4歳ころに交わした条約である。
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