こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
年金制度改正は2025年に予定されています。
次回制度改正の主軸は
被用者保険(厚生年金保険)の更なる適用拡大や
基礎年金の45年化(現在は20歳〜60歳の40年)などで
マスコミの報道で知っている方も多いことでしょう。
遺族年金も男女格差の是正などが議論されており、
障害年金も一部見直しが検討されています。
2024年5月13日「社会保障審議会年金部会」第15回会合で
厚労省年金局が提示した障害年金の6つの論点について
ブログを書いてみます。
なお、障害年金の制度改正が予定されていると言っても
現在受給中の障害年金が支給停止になることはありません(症状が軽快した場合を除く)ので
過度に心配する必要はありません・・・念のため。
【障害年金の制度改正 6つの論点】
次期制度改正では、障害年金に関して6つの論点が示されています。
--------------------------------------------------------
1 初診日
2 障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い
3 直近1年要件
4 障害基礎年金2級の年金額
5 障害年金と就労収入の調整(20歳前の障害基礎年金以外)
6 事後重症の場合の支給開始時期
--------------------------------------------------------
それぞれの論点のうち、今回は1から3について記載します。
【1 初診日に係る論点】
「初診日がいつか?」は
障害年金請求において重要課題であることに変わりはありません。
次回の制度改正では、
長期間 会社員や公務員で厚生年金保険に加入していた方が
退職してから受診した日が初診日になると
過去どんなに長く厚生年金保険に加入していても
障害基礎年金の対象となってしまう・・・
という悲しい現状を是正できるかどうかを検討しています。
具体的には、
「延長保護」と「長期要件」を認めるかどうか、
認めるにはどのような場合か適切か等を検討しています。
「延長保護」とは?
退職後の一定期間内に初診日があれば厚生年金保険の給付対象にする考え方
「長期要件」とは?
厚生年金保険の納付済期間が一定以上あれば、退職後でも厚生年金保険の給付対象にする考え方
簡単に言いますと、
初診日に関する論点は、障害厚生年金の「被保険者要件」に係る論点です。
【2 障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い】
2級以上の障害年金を受給すると、
国民年金保険料は「法定免除」となります。
しかし、65歳前に障害の状態が良くなり
障害基礎年金の支給が停止になると
65歳以降の「老齢基礎年金」は
法定免除の期間、減額されてしまいます。
症状固定などで65歳以降も2級以上の障害の状態が確実であれば
引き続き、障害基礎年金(2級で老齢基礎年金の満額)を受給できますので
それでも何ら問題ないのですが、
症状に波のある傷病の方は
・法定免除にするべきか・・・
・将来(老後)のために国民年金保険料を納付するべきか・・・
迷う方が大勢います。
制度改正としては
障害年金の法定免除期間を
保険料納付済期間と同じ扱いにするべきかどうかを
検討しています。
もし決定されたら、朗報ですね!
【 3 直近1年要件】
保険料納付要件を満たしているかどうかは、
障害年金を請求する場合、一番先に確認するべきことです。
納付要件は、
初診日の前日までの被保険者期間に
保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること、が原則です。
特例措置として、
令和8年4月1日前に初診日がある場合は
3分の2以上の要件を満たさなかったとしても
直近1年で納付済間と免除期間があれば(=未納期間がなければ)
保険料納付要件を満たす取扱いがあります。
これを、直近1年要件と呼んでいます。
この特例措置は
1985年改正時に10年間の期限付きで始められ
その後も10年延長が繰り返されて、早40年。
特例措置としての役割は終えたのではという意見もあります。
実務上の感じでは
この直近1年要件で受給できた方は今でも多数いるので
また10年延長できればいいな・・・と思っているし
たぶん、今回の議論でも10年延長されるとの見方が多いようです。
6つの論点のうち後半(4から6)は
次回のブログで紹介しますね!
厚労省の資料はこちらから
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前も名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
弊事務所では全国対応を行っております。
全国対応では、メール・電話・郵便でのやりとりで業務を行っています。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
年金制度改正は2025年に予定されています。
次回制度改正の主軸は
被用者保険(厚生年金保険)の更なる適用拡大や
基礎年金の45年化(現在は20歳〜60歳の40年)などで
マスコミの報道で知っている方も多いことでしょう。
遺族年金も男女格差の是正などが議論されており、
障害年金も一部見直しが検討されています。
2024年5月13日「社会保障審議会年金部会」第15回会合で
厚労省年金局が提示した障害年金の6つの論点について
ブログを書いてみます。
なお、障害年金の制度改正が予定されていると言っても
現在受給中の障害年金が支給停止になることはありません(症状が軽快した場合を除く)ので
過度に心配する必要はありません・・・念のため。
【障害年金の制度改正 6つの論点】
次期制度改正では、障害年金に関して6つの論点が示されています。
--------------------------------------------------------
1 初診日
2 障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い
3 直近1年要件
4 障害基礎年金2級の年金額
5 障害年金と就労収入の調整(20歳前の障害基礎年金以外)
6 事後重症の場合の支給開始時期
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それぞれの論点のうち、今回は1から3について記載します。
【1 初診日に係る論点】
「初診日がいつか?」は
障害年金請求において重要課題であることに変わりはありません。
次回の制度改正では、
長期間 会社員や公務員で厚生年金保険に加入していた方が
退職してから受診した日が初診日になると
過去どんなに長く厚生年金保険に加入していても
障害基礎年金の対象となってしまう・・・
という悲しい現状を是正できるかどうかを検討しています。
具体的には、
「延長保護」と「長期要件」を認めるかどうか、
認めるにはどのような場合か適切か等を検討しています。
「延長保護」とは?
退職後の一定期間内に初診日があれば厚生年金保険の給付対象にする考え方
「長期要件」とは?
厚生年金保険の納付済期間が一定以上あれば、退職後でも厚生年金保険の給付対象にする考え方
簡単に言いますと、
初診日に関する論点は、障害厚生年金の「被保険者要件」に係る論点です。
【2 障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い】
2級以上の障害年金を受給すると、
国民年金保険料は「法定免除」となります。
しかし、65歳前に障害の状態が良くなり
障害基礎年金の支給が停止になると
65歳以降の「老齢基礎年金」は
法定免除の期間、減額されてしまいます。
症状固定などで65歳以降も2級以上の障害の状態が確実であれば
引き続き、障害基礎年金(2級で老齢基礎年金の満額)を受給できますので
それでも何ら問題ないのですが、
症状に波のある傷病の方は
・法定免除にするべきか・・・
・将来(老後)のために国民年金保険料を納付するべきか・・・
迷う方が大勢います。
制度改正としては
障害年金の法定免除期間を
保険料納付済期間と同じ扱いにするべきかどうかを
検討しています。
もし決定されたら、朗報ですね!
【 3 直近1年要件】
保険料納付要件を満たしているかどうかは、
障害年金を請求する場合、一番先に確認するべきことです。
納付要件は、
初診日の前日までの被保険者期間に
保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること、が原則です。
特例措置として、
令和8年4月1日前に初診日がある場合は
3分の2以上の要件を満たさなかったとしても
直近1年で納付済間と免除期間があれば(=未納期間がなければ)
保険料納付要件を満たす取扱いがあります。
これを、直近1年要件と呼んでいます。
この特例措置は
1985年改正時に10年間の期限付きで始められ
その後も10年延長が繰り返されて、早40年。
特例措置としての役割は終えたのではという意見もあります。
実務上の感じでは
この直近1年要件で受給できた方は今でも多数いるので
また10年延長できればいいな・・・と思っているし
たぶん、今回の議論でも10年延長されるとの見方が多いようです。
6つの論点のうち後半(4から6)は
次回のブログで紹介しますね!
厚労省の資料はこちらから
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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【お知らせ】
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全国対応では、メール・電話・郵便でのやりとりで業務を行っています。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀