こんにちは!社労士の吉野千賀です!
この秋に朗報がありました!
診断書なしで認定日請求を行い、無事に遡及されて支給が決定しました!
肢体の障害で、先天的に一上肢の手指が欠損していた方です。
なぁ~んだ、症状固定じゃないか・・・と、思われる方(特に社労士)もいるかもしれません。
その通りですね。
生まれつきの症状固定ですから、20歳時でも症状は同じ。
診断書がなくても、20歳時で2級の等級が決定することは、当然と言えば当然です。
ところが・・・。
日本年金機構(年金事務所)では、こういう当然のことが、
すんなりいかないことの方が多いのが現状です。
依頼人の方は弊事務所へ相談に来られる前に、自宅近くのA年金事務所へ相談に行きました。
そこで言われたことは、
「障害認定日に受診していなければ、障害認定日請求はできません!」ということ。
どんな種類の障害かを、年金事務所の相談窓口で説明しているのにもかかわらず・・・。
確かに、年金事務所の相談窓口の方の言っていることは、原則としてその通りです。
私もたぶん、どんな障害かわからなかったら、そう答えるでしょう。
【20歳前障害で遡及できる要件】とは、原則として、
1.20歳の誕生日前後3カ月以内(合計6カ月間)に受診していて、
2.そのカルテが残っていて、カルテを元に診断書を医師が作成して、
3.障害認定日の診断書やその他色々な書類を提出して、
・・・・・・・・・・ようやく障害認定日請求ができるものです。
請求ができても、遡及して受給できるためには、もうひとつ!
1.障害の程度が2級以上に該当していること が加わります。
ハードルがいくつもあって、結構大変ですね。
しかし、今回のように、明らかに先天性で症状固定であるならば、
20歳時点の診断書がなくても、障害認定日請求が可能だし、遡及して受給もできます。
ところが、A年金事務所では、
障害認定日に受診していない!
という一点のみに反応して、障害認定日請求については門前払いだったそうです。
言いかえれば、障害認定日で請求する権利を奪っている、のです。
手指欠損のように治療の概念がなく、
障害認定日(前後3カ月以内)に受診していない場合でも、
症状固定であることを証明できれば、
障害認定日請求は可能です。
ただし、診断書(現時点)の書き方や必要書類には、注意が必要です。
障害年金の請求には、専門知識のある社会保険労務士にご相談ください。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
この秋に朗報がありました!
診断書なしで認定日請求を行い、無事に遡及されて支給が決定しました!
肢体の障害で、先天的に一上肢の手指が欠損していた方です。
なぁ~んだ、症状固定じゃないか・・・と、思われる方(特に社労士)もいるかもしれません。
その通りですね。
生まれつきの症状固定ですから、20歳時でも症状は同じ。
診断書がなくても、20歳時で2級の等級が決定することは、当然と言えば当然です。
ところが・・・。
日本年金機構(年金事務所)では、こういう当然のことが、
すんなりいかないことの方が多いのが現状です。
依頼人の方は弊事務所へ相談に来られる前に、自宅近くのA年金事務所へ相談に行きました。
そこで言われたことは、
「障害認定日に受診していなければ、障害認定日請求はできません!」ということ。
どんな種類の障害かを、年金事務所の相談窓口で説明しているのにもかかわらず・・・。
確かに、年金事務所の相談窓口の方の言っていることは、原則としてその通りです。
私もたぶん、どんな障害かわからなかったら、そう答えるでしょう。
【20歳前障害で遡及できる要件】とは、原則として、
1.20歳の誕生日前後3カ月以内(合計6カ月間)に受診していて、
2.そのカルテが残っていて、カルテを元に診断書を医師が作成して、
3.障害認定日の診断書やその他色々な書類を提出して、
・・・・・・・・・・ようやく障害認定日請求ができるものです。
請求ができても、遡及して受給できるためには、もうひとつ!
1.障害の程度が2級以上に該当していること が加わります。
ハードルがいくつもあって、結構大変ですね。
しかし、今回のように、明らかに先天性で症状固定であるならば、
20歳時点の診断書がなくても、障害認定日請求が可能だし、遡及して受給もできます。
ところが、A年金事務所では、
障害認定日に受診していない!
という一点のみに反応して、障害認定日請求については門前払いだったそうです。
言いかえれば、障害認定日で請求する権利を奪っている、のです。
手指欠損のように治療の概念がなく、
障害認定日(前後3カ月以内)に受診していない場合でも、
症状固定であることを証明できれば、
障害認定日請求は可能です。
ただし、診断書(現時点)の書き方や必要書類には、注意が必要です。
障害年金の請求には、専門知識のある社会保険労務士にご相談ください。
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Chika Yoshino
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