障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 病歴・就労状況等申立書(4)

2016-08-26 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

「病歴・就労状況等申立書」の書き方についての4回目です。

傷病別の書き方のポイントを少しまとめてみました。

私は、傷病によって病歴・就労状況等申立書の書き方を変えています。

意識して変えたわけではなく、

それぞれの傷病でいろいろ工夫して作成しているうちに

傷病によりポイントが違うことから、

自然と変わっていきました。

ご自分の傷病について病歴・就労状況等申立書を書くときに、

参考になればと思い、まとめてみましたよ!

【精神の疾患 1】

統合失調症や気分障害や高次脳機能障害などの精神の疾患は、

障害年金を請求する方が多い疾患ですので、一番初めに書きます。

同じ精神の疾患でも発達障害と知的障害は、

病歴・就労状況等申立書の書き方が少し異なりますので、この次に書きます。

精神の疾患を発症した方は、何らかのストレスがきっかけとなることが多いようです。

ご自分で考える要因と発症したときの症状を、一番うえの欄に書いてみてください。

このときは、まだ受診していませんから「受診していない」に丸をします。

ここで注意することは、要因とはいえ、幼少時からあれこれ遡ることはなく、

受診する数ヶ月前や数週間前などに、

顕著に症状が現れ始めたとしたら、その頃からのことを書いてください

「発病した時期と状態」そして「初診」に至るまでの経過は、

とても大事で、審査する側も注意深く確認します。

<精神福祉手帳を記入する欄について>

精神福祉手帳を取得している方は、手帳の写しも添付します。

ここで、よく聞かれるのが、3級の手帳だと不利になるかどうか、です。

たとえば、2級以上でないと該当しない障害基礎年金を請求する場合に、

3級の手帳だと3級と判断されて不支給になるかどうかということ、です。

これは、確実にこうですとは言い切れませんが、

私は、症状に波のある疾患である以上、現症日が違うのだから

3級の手帳を持っていることを申告することが

すなわち不利である(不支給に直結する)とは考えていません。

2級に該当せず障害基礎年金が不支給だった場合は、

3級の手帳を保持していたからではなく、

3級程度の診断書だったからではないかと考えます。

【精神の疾患2 特に知的障害・発達障害】

知的障害も発達障害も、

「幼少時から現在まで」の病歴・就労状況等申立書を作成することが

大きなポイントです。

初診日について、以下のように取り扱われています。

・知的障害の発病日・初診日は「生年月日」

・発達障害の初診日は「発達障害の症状により初めて受診した日」

知的障害も発達障害も、

幼少期・小学校低学年・小学校高学年・中学校・高校と欄を分けて、

それぞれの時期の症状等を記載します。

なお、発達障害で大人になり就職してから症状が現れて、受診した場合でも、

病歴・就労状況等申立書には、幼少期から記載する必要があります。

【慢性疾患・内部障害】

慢性疾患や内部障害の病歴・就労状況等申立書のポイントは、

検査数値で等級が決定する傷病では、

その検査数値の推移をわかる範囲で記載すると、第三者がわかりやすいと思います。

私が第三者として想定しているのは、

等級を認定する医師です。

医師が判断する材料(ここでは検査数値)を

できるだけ提供すると正しく認定されると考えています。

【まとめ】

病歴・就労状況等申立書は、障害年金を請求するうえで、

重要な書類(情報提供)です。

もちろん、診断書にも症状の経過を、医師が記載しますし、

受診状況等証明書にも受診していた期間の治療内容や経過を、医師が記載します。

でも、病気の始まり(病院へ行く前の症状)から転院を含めた現在の症状まで、

総括的に記載するのは「病歴・就労状況等申立書」だけなのです。

そして、この重要な情報提供は、本人やご家族しかわからない部分を多く含んでいます

何か心配事があって、ある情報を隠そうとしても、

診断書や受診状況等証明書等の他の書類との整合性を確認していく過程で、

疑義が生じていきます。

誠実に作成することも重要なポイントだと考えています。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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