憲法第3章16条・・・何人も平穏に請願する権利を有すと記されている。
しかし、請願人になって選挙人の資格を持つ人々に自筆の署名を書いてもらって、
請願書として市へ提出しても「否決されました」と市から連絡が入った。
理由を聞くと「賛否は2対2で議長が賛成した為に3対2となりましたので・・・と。
市のある委員会の傍聴に行った時も、やはり3対2で否決となった。
第93条に定められた二元代表制の民主主義の役割として、地方行政は
住民から選挙で選ばれた間接民主主義の住民代表(議員)が、首長と議会に二元化されているとの事。
首長はその権限に於いて地方行政を執行し、議会はその行政行動を監視してゆく役割を担っていると・・・
審議の過程で様々な住民代表としての意見を出し合い提案を出したりして、その可否について決定する権限が
あるにも関わらず、住民の要求に耳を貸さず委員長の権限で否決されてしまった。
議員さん方、あなた方は住民の代表でありながら、住民の要求を聞いたり住民の立場に立った意見を述べたりする方々が、
余りにも少なく何時も大多数の議員が(首長・行政側)に立っておられる。
過日、購読しているA新聞に全国の地方都市議会に対して出されたアンケート結果が載っていた。
「3無い議会」が50%を超える結果だったとか。
〇 首長に全面的に賛成
〇 議員一人ひとりの提案が出ない
〇 非公開・・・など。
血税を無駄に使われたくない。
議会の傍聴に行くと議員の態度がよくわかる。
請願の紹介議員になってくださった方々には心よりその行動を労いたいと思います。
私たち住民の代表はめげずに命ある限り、人口減少で若者たちの税負担が重くならないように知恵を高めたい。
詳しい内容は伏せたままで・・・ぼやくちひろ、血圧が上がりました
玄関先で咲くテッポウスイセン