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続・竹中平蔵の人格と品性② ~ 住民税脱税犯における偽計行為(続)

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http://www.zsk.ne.jp/zeikei517/ronbun_b.html#1より転載

住民税脱税犯における偽計行為(続)
日本大学名誉教授・法学博士北野弘久

3係争期間中の竹中氏の住所

2. 竹中は、係争期間中の各1月1日現在において所得税法上はもとより、住民税に関する地方税法上も、日本に住所を有していた。
以上の詳密な検討で明らかなように、竹中は、係争期間中は、日本の所得税の居住者(日本に住所を有する者)であり、各1月1日現在において住民税についても日本に住所を有する者であった。

この点を改めて整理しておこう。
(1) 竹中は、係争期間中、各1年以上ひきつづき慶応大学で教育・研究に従事すべき専任助教授として勤務する職業に従事していた(所得税法施行令14条1項1号)。ただ、竹中の専攻分野(アメリカ経済)との関係で、1年分の講義義務を果たすことを条件にして、毎年、数ヶ月のみ、アメリカで調査研究することを慶応大学は許容したにすぎない。そのゆえに、慶応大学は1年分の給与等を支払った。民間企業に置き換えれば、毎年、数ヶ月のアメリカへの短期出張を慶応大学が許容していたにすぎない。辞令上も、そのようになっているはずである。
(2) アメリカでは無給の客員研究員であり、アメリカでは所得を得てはならないという立場にあった。アメリカのビザもJビザ(交換訪問者)であって、アメリカでは非居住者扱いであった。
(3) 1月以上海外出張する場合は、現地に住宅を確保するのが通例であり、子供を現地の学校に通わせる例も多い。竹中の場合は、数年間、毎年、数ヶ月のアメリカ出張が教授会の特別の配慮で許容されていただけに、以上のような住宅の確保と子供の現地学校への通学などはごく自然なことである。「税法的事実」としては、現地での住宅のこと、現地での家族の生活状態などは、竹中本人が所得税法上も住民税の地方税法上も日本に住所を有していたという事実に変更をもたらすものではない。竹中は係争期間中、当然に、年間を通じて居住できるマンションを日本で賃借していた。
(4) 竹中は、その慶応大学での勤務を含む日本での生活実態を鑑みれば、日本の慶応大学では居住者(日本に住所を有する者)として、所得税の年末調整を受け、そして日本の住所地の税務署長に所得税の確定申告書を提出し、所得税については「全額、日本で納付していた」ものと、税法学の論理上推認される。おそらく居住者として竹中は、日本の所得税額の計算のうえでは配偶者控除、扶養控除の適用を受けていたものと推認される。
(5) 係争期間中、竹中についても所得税情報がその住所地の市町村長へ伝達される仕組みになっていたが、竹中は、日本中の住民票を抹消したので、事実上、結果的には日本では住民税を課税することができなかったというのが真相である。係争期間中、竹中の日本住所地の市町村長には竹中に対して「みなし住民」として日本の住民税を課税すべき職務上の義務があった(地方税法294条3項)。
以上の、住民税と所得税との関係は専門家の間では「公知の事実」であるが(これは一般社会でも「公知の事実」であるといってよい)、甲2号証(本件フライデー)の紙幅の関係上、この点について詳細に報道できなかったので、鑑定人はフライデーの担当者山岸浩史に竹中の事務所へ住民税と所得税との関係についての法律根拠規定をファックスで伝達するよう、お願いした(乙28号証の7頁)。
4竹中氏の住所とその税法学による証明

3. 竹中は、係争期間中の各1月1日現在において日本に住所を有していたことは、税法学上も自明である。
以上、甲2号証(本件フライデー)公刊当時、公表されていた竹中に関する乙4号証(週刊ポスト)、乙1号証(国会議事録)などに基づいて、竹中は係争期間中の各1月1日現在において、所得税法上はもとより、住民税に関する地方税法上も日本に住所を有しており、竹中には竹中の日本住所地の市町村において日本の住民税の納税義務があったこと、当該市町村長は竹中に対して住民税の課税処分を行なうべき職務上の義務があったことを証明した。

以下は、乙4号証などの報道によらず、より客観的に税法学上はどうなるのかを検討することとしたい。別言すれば、竹中は、係争期間中の各1月1日現在において所得税法上も住民税の地方税法上も、日本に住所を有していたことを税法学的に証明する。

竹中は、国会でつぎのように答弁している(要旨)。

「私は、その期間、4月の半ばから7月の半ばまで慶応大学で集中講義をしていた。」(乙1号証の1。衆院予算委員会平成13年11月13日)。「アメリカに住むにあたってビザが必要になる。私はJ1ビザという交換研究員用のビザを取得。このビザでは現地[アメリカ]で所得を得ることができない。その期間、慶応大学で集中講義を行い、同大学から給料を得ていた。ほかに、その期間、アメリカのことを原稿にまとめて日本の出版社等から発表し、同出版社等から原稿料等を得ていた。」(乙1号証の2。衆院予算委員会平成13年11月28日)。

また、竹中の住民税に関する台帳課税主義の認識について、国会では「脱税」という言葉まで用いられて追及されている。

「細野委員竹中大臣の台帳課税主義……こんな原則を適用すればですよ、もう脱税し放題ということになってしまうわけですね。」(要旨。乙1号証の2。衆院予算委員会平成13年11月28日)。
 
証拠上明らかな係争期間中の竹中の日本での生活状況は、つぎのごとくであった。

大学では、一般に「前期」(4月~7月)、「後期」(9月~翌年1月)という言葉が用いられる。1年間を二つに分けて教学スケジュールができている。係争期間中も、竹中は日本の慶応大学専任助教授として1年分の講義義務があった。竹中は教授会の了解を得て、「前期」、「後期」の1年分の講義義務を繰り上げて、「前期」の期間だけで、集中講義の形で済ませた。大学教員の仕事として講義義務のほかに、研究義務がある。たまたま竹中の場合には、アメリカ経済研究が専門であったので、竹中の申し出に基づいて現地[アメリカ]での調査研究を許容されたにすぎない。

毎年、数カ月だけの短期出張が認められたが、翌年4月からの「前期」の講義開始時期までに必ず日本に戻ることが条件となっていた。しかも、アメリカでは所得を得ることができない、無給で、調査研究のみを行なうという客員訪問者(いわば一種の旅行者)にすぎず、係争期間中もその調査研究を日本の出版社等から発表し、日本から原稿料等を得ていた。また、竹中の場合、係争期間中も会議その他の用事で、しばしば日本に戻っていた。竹中は、当然に、日本では居住のためのマンションを年間を通じて、賃借していた。

以上の事実は、税法学上、竹中は、係争期間中も、所得税法上の「居住者」(日本に住所を有する者)であって日本の居住者に関する所得税の納税義務を負う立場にあったということを意味する(所得税法2条1項3号、5条1項)。また、住民税の地方税法上の「市町村内に住所を有する個人」であって、日本に住所を有する個人に関する住民税の納税義務を負う立場にあったということになる(地方税法294条1項1号、3項)。

慶応大学での勤務状況を含む竹中の日本における生活実態に鑑みれば、税法学の論理上、以下の諸事実が推認される。すなわち、慶応大学では、竹中を日本に住所を有する居住者として扱い、居住者のみに許容されている「給与所得者の扶養控除等申告書」(所得税法194条)を竹中から受理したものと推認される。そして同申告書に基づき、源泉徴収義務者(所得税法183条)としての慶応大学は、竹中に支払う給与等につき居住者として所得税の源泉徴収を行ない、また年末調整を行なったものと推認される(所得税法185条、186条、190条)。さらにその際、竹中の妻、子供について、配偶者控除(所得税法83条)、扶養控除(所得税法84条)等の適用を行なったものと推認される。

竹中は、係争期間中も、税法学上は日本に住所を有する居住者であり、また日本の市町村内に住所を有する個人であるので、慶応大学は、竹中の住所地(藤沢市)の市町村長へ「給与支払報告書」を提出したものと推認される(地方税法317条の6、7)。

竹中は、係争期間中も日本の居住者(日本に住所を有する者)として、慶応大学から収受する給与等に他の所得(原稿料等の雑所得)を合算して竹中の住所地の所轄税務署長へ所得税の確定申告書を提出し、所得税を納付していたものと推認される(所得税法120条、128条)。ただ、竹中の場合、日本中の市町村からその住民票を抹消したので、日本中の市町村長は事実上、上記の給与支払報告書、所得税の確定申告書に基づいて住民税を竹中に課税することが不能となった。これは、税法学的には疑いもなく「節税」ではなく、「脱税」(地方税法324条1項違反)である。

ときに、竹中が係争期間中は日本の「非居住者」であったという発言もしているようであるが、慶応大学での勤務状況を含む竹中の日本における生活実態に鑑みれば、竹中は税法学上は疑いもなく居住者(日本に住所を有する者)である。

もし、慶応大学が竹中を「非居住者」として処遇していたというのであれば、慶応大学自体が源泉所得税不納付犯(所得税法240条違反)に問われかねず、また、給与支払報告書不提出犯(地方税法317条の7違反)に問われかねない。さらに竹中自身について、単に住民税脱税犯(地方税法324条1項違反)のみならず、源泉所得税脱税犯(所得税法239条違反)および申告所得税脱税犯(所得税法238条違反)に問われかねないということになろう。このような「仮定」は慶応大学の置かれた社会的・公共的な地位等に鑑みれば、経験則的に考えられないことがらである。

以上の論証により、竹中は、係争期間中の各1月1日現在において所得税法上も住民税の地方税法上も、日本に住所を有していた。竹中には、係争期間中も、本件で問題になっている日本の住民税を納税する義務があった。

以上は、客観的な税法学上の証明である。もし、以上の証明に異議があるというのであれば、その異議を証明する証拠を提出していただきたい。竹中から証拠の提出がない場合には、税法学的には竹中は、自己の住民税の脱税について自白したことになる。
5住民票抹消行為と住民税脱税犯における偽計行為

4. 竹中の本件住民票抹消行為は住民税脱税犯(地方税法324条1項)における偽計行為に該当する。
以上で詳密に検討したところで容易に知られるように、係争期間中も、法律的にも実務的にも竹中の所得税に関する情報(日本に住所のある居住者としての確定申告、所得税の年末調整など)が日本の住所地(藤沢市)の市町村長へ住民税の課税資料として伝達されることになる。

しかし、竹中は、1月1日現在において日本中の市町村から住民票を抹消すれば住民税が課税されなくなることを百も承知していて、毎年、1月1日現在の住民票を抹消した。このため、事実上、日本中の各市町村長に係争期間中、竹中に対して住民税課税処分を行なうことを不能とした。

甲2号証刊行前に公表された乙4号証によれば、竹中のこの行動についてつぎのように報道されている。

慶応大学教授である竹中氏には、同僚の教授や助教授から、「彼に国民に痛みを求める資格があるのか」という疑問が噴出している。その源をたぐっていくと、竹中氏は以前、同僚たちにいかにも得意げにこんなふうに語っていたことがわかった。「知ってる?『1月1日』に日本にいなければ、住民税は請求されない、つまり、払わなくていいんだ。だから毎年暮れに住民票を海外に移し、年を越してから戻ってくれば効果的かつ合法的な節税になるよ。」

竹中は、「節税」といっているが、通常の意味での節税ではなく、税法学的には脱税である。

国会では、右の発言を竹中は否定しているが、「1月1日に住民票がなければ住民税の課税がなされないことを財政学の教科書で、知っていた」と竹中は答えている(乙1号証の1、2、3。衆院予算委員会2001・11・13、衆院内閣委員会2001・11・28、衆院予算委員会2002・2・15)。

アメリカには住民票の制度はなく、国会でも追及されているように、竹中は住民票を抹消する必要が少しもなかった。また、判決も認めているように、係争期間中、竹中にはアメリカでは所得が生じなかった。竹中は、アメリカで地方税(住民税)を納税していたと国会でも明言していたが、アメリカでは非居住者である竹中には、アメリカでの所得がない以上は地方税(住民税)は課税されないはずである。

各方面から、アメリカでの地方税納税証明書の提出を求められているが、竹中は同証明書の提出を拒否している。一審で、アメリカでの生活の膨大な資料を竹中は証拠として法廷に提出しているが同納税証明書の提出は拒否しつづけている。これは、納税の事実がないから提出できないのであって、竹中が国会および国民に対してウソの発言をしているとみなければならない。

事件は所得税に関するものであるが、納税義務者が真実の当該税務署(住所地)の管轄外の地域に住民票などを移し、税務当局による所得の把握を困難にさせることは、所得税脱税犯の偽計行為に該当するとした判決例がある(平成15年9月5日東京高裁判決・判例時報1863号、47頁)。

住民票の存在は、所得税課税において直接的ではないが、それでも住民票移転行為が偽計行為とされたわけである。住民税課税においては住民票の存在はもっとも重要な直接資料である。このことからも知られるように、竹中の行為は税法学的にあまりにも重大な行為として冷静に重く受けとめられねばならない。

竹中が、本件係争期間中、各1月1日現在に限って、住民票を日本中から抹消したのは、自己の日本の住民税を免れるためであり、少なくともそのことについて「未必の故意」が存在したことについては多くの証拠に照らして、疑いをいれない。

以上、詳密に論証したように、竹中は、本件係争期間中の各1月1日現在において、「税法的事実」としては住民税の地方税法上も日本に住所を有する居住者であったのであり、彼は、意図的に日本中から住民票を抹消して、日本の住民税の課税を免れた。竹中の本件の住民票抹消行為は、住民税脱税犯(地方税法324条1項)における偽計行為に該当する。

なお、先に指摘したように、本件「税法的事実」の認定の中核問題である係争期間中の竹中の所得税、竹中のアメリカの地方税などについてのフライデーからの「求釈明」に対して、竹中は「本件と関係がない」として全く回答しなかった。竹中が回答しないのは、「回答することがそのまま自己(竹中)の住民税脱税の自白」につながるからである。

(補論)
竹中の本件住民票抹消行為がいかに異常であり、法的にも許されないものであるかを明らかにするために、鑑定人自身の在外研究の例を紹介しておきたい。

私は、1975年3月に、日本大学から「アメリカで1年間の在外研究を命ずる」という辞令を受けて、アメリカのカリフォルニア大学バークレイ校ロウスクールの客員研究員となった。当時は、在外研究はまだ珍しく、日本大学法学部教授会が羽田空港で私を歓送した。日本への帰国は1年後である。

竹中の場合には、毎年1年分の講義義務を集中講義で果たすことを条件にして、数ヶ月の短期アメリカ出張が許容された。私の場合には、私が担当していた講義・演習・学生指導については他の教員による代行措置がとられた。

つまり、私の場合には、在外研究期間中の1年間は日本大学における教育義務が完全に免除されたわけである。私は、アメリカでは住宅を1年間、賃借した。家族も同住宅に居住した。私の場合、1年間の長期出張の辞令が出たにもかかわらず、かつ竹中とは異なってその間、日本に帰ることが1度もなかったにもかかわらず、住民票を抹消するような行為はしなかった。所得税、住民税を日本で従前と同じように納税した。

この私の例は、日本の多くの大学で通常行われている在外研究の姿である。
文責きたの・ひろひさ

 

 

 


続:竹中平蔵の人格と品性① ~住民票を米国と日本の間で操作し税金をごまかしたという記事が

2014-11-05 22:24:35 | シェアー

http://textream.yahoo.co.jp/message/1143583/a5pa5abbcrd9a4ka1ia4ra4ha43a4ha1a18c0a4a4a4bfa4a4a1aaa1i?comment=24714より転載

No.24714

Re: 竹中平助を牢屋に入れておくべきだ

 

2013/01/09 19:54

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>>No. 24709

住民票を米国と日本の間で操作し税金をごまかしたという記事があった。

今一つ私の目をひいた鑑定意見書は、竹中平蔵氏(当時.財政経済担当大臣、現.総務大臣)に関するものでした。
 「住民税脱税犯における偽計行為(1)」と「住民税脱税犯における偽計行為(2)」の2章に分けて論じられているもので、それぞれ、東京地裁に提出された先生の鑑定所見書であり、東京高裁に提出された先生の補充鑑定所見書の概要です(同書、567ページ~586ページ)。

 ことの発端は次のようなものでした。写真週刊誌「フライデー」(2002年8月16日号)が、竹中平蔵氏について住民税の脱税疑惑のあることを報道しました。竹中氏が、日本中から自らの住民票を抹消して住民税を違法に免れているのではないかという疑惑です。つまり、毎年年の暮れになると住所をアメリカに移し、日本における1月1日現在の住民票の記載を意図的に消してしまい、住民税をごまかしていたというのです。
 竹中氏は、いわれなき誹謗中傷をされ名誉を毀損されたとして、出版社と編集者に対して、損害賠償等の裁判を起こしました。
 北野先生は、フライデーが疑惑報道をする際に税法学の専門家としてのコメントを求められていた経緯もあり、被告とされた出版社の要請に応じて、フライデーの報道は決していわれなき誹謗中傷ではなく、竹中氏の一連の行為は税法学的には明白な脱税行為であるとする鑑定所見書を作成されたのです。

 もう5年も前になりますが、写真週刊誌「フライデー」(2002年8月16日号)が、竹中平蔵氏について住民税の脱税疑惑のあることを報道しました。

 竹中氏が、毎年年の暮れになると住所をアメリカに移し、日本における1月1日現在の住民票の記載を意図的に消してしまい、住民税をごまかしていたという記事です。これに対して、竹中氏は、名誉毀損で、出版社と編集者に対して、損害賠償等の裁判を起こしました。

 この裁判は、2004年9月14日に東京地裁で判決が出て、被告のフライデー側が敗訴となりました。被告フライデー側は、直ちに東京高裁へ控訴しています。

 竹中氏が、住民税の賦課期日(毎年1月1日)に住民票を移していることは本人も否定していません。竹中氏は何のために住民票をわざわざ「1月1日」をはさんで米国に移したのか。

 本人によると、「ご指摘の期間、春学期(4月~7月)を慶應義塾大学で教え、それ以外はコロンビア大学で研究しておりました。ニューヨーク郊外に住宅を所有し、家族とともに生活の拠点はアメリカにありました(子供は現地で学校に通っておりました)。そこで、地方税は米国にて納めておりました。しかし、この間、私は一定期間日本に戻り、所得を得ておりました。そして、所得税については確定申告により日本に全額納付していました」とのこと。

 これに対して、日米の税制実務に詳しい税理士が竹中氏の説明に次のような疑問を呈しています。

「日米両国で収入を得ている場合、住民票とは別に、税法上どちらの居住者になるかを選択できる。竹中氏は所得税を日本で支払っていると説明しているから、米国では非居住者扱いとなっていると思える。その場合、、米国で支払う住民税(州税や市税)は所得全体ではなく、米国で得た収入だけに課税される。」

 つまり、上記のような納税では、日本で得た収入に対する住民税分を、脱税or節税していることになると・・・。

 北野弘久・日本大学名誉教授(税法学)は、税法上の違法行為にあたらないかどうかを税務当局はチェックすべきだといっています。

 「日本で生活し、所得を得ている者に課税しないのはおかしい。『1月1日』の前後を通じてトータルにみて、日本に生活の本拠地があるにもかかわらず、形式的に住民票を米国に移して、税務当局の追及を免れている疑いもあり、道義的にはもとより、法的にも租税ほ脱の疑いが認定されうるかどうか税務調査をすべきだろう。」

 竹中氏は、係争期間中、もっぱらアメリカには住居があった、子供がアメリカの学校に通うなど家族もアメリカで生活していたと主張していますが、本当にアメリカで地方税を納税していたのでしょうか。本人は、証拠となる、アメリカでの納税証明書の提出も拒否しています。

 

≪続く≫

 


【原発・双葉町】映画「フタバから遠く離れて第二部」…フタバの人々のコミュニティ崩壊の痛みと原因に迫る

2014-11-05 22:01:51 | ご案内

http://jpnews.org/pc/modules/smartsection/item.php?itemid=402より転載

インタビュー:映画「フタバから遠く離れて 第二部」--舩橋 淳監督に聞く

映画「フタバから遠く離れて 第二部」--フタバの人々のコミュニティ崩壊の痛みと原因に迫る

舩橋 淳(ふなはし・あつし)監督プロフィール: 1974年大阪生まれ。デビュー作『echoes』(2001年)が、「アノネー国際映画祭」(仏)で審査員特別賞と観客賞を受賞。第二作『Big River』(2006年、主演:オダギリジョー)は、「ベルリン国際映画祭」「釜山国際映画祭」でプレミア上映。東日本大震災で町全体が避難を余儀なくされた、福島県双葉町とその住民を長期に渡って取材したドキュメンタリー『フタバから遠く離れて』(2012年)は国内外の映画祭で上映。2012年キネマ旬報ベストテン第7位。著書「フタバから遠く離れて 避難所からみた原発と日本社会」も出版される。最新作は「小津安二郎・没後50年 隠された視線」。 >©クリスチャン新聞


 
 2011年3月11日。東日本大地震による津波で制御不能になり福島第一原子力発電所はメルトダウンにまでいたった。
 放射線被害などについて正確な情報は公的機関から提供されない中、福島県双葉町は 3月19日に町役場ごと住民1,200人が県外の埼玉県加須市の廃校・旧騎西高校校舎へ避難した。
 2012年に公開された「フタバから遠く離れて」は、一時1,400人余の被災者をかかえる最大避難所となった旧騎西高校避難所での9カ月間の暮らしを追った。
 
 本作の第二部では、旧騎西高校避難所が閉鎖されるまでの1,111日間を記録している。福島原発事故による放射能汚染でいつ故郷に帰れるのか分からない被災地域の人々。そのコミュニティが分断され崩壊していく姿をドキュメントした舩橋淳監督に話を聞いた。
 
 

世界と国内での情報格差に愕然

 3・11東日本大震災のとき福島第一原発の事故の状況を伝える「国内と海外の情報格差に強いフラストレーションを感じさせられていた」CNNは、12日にメルトダウンしチェリノブイリ級の原発事故と報じ、数日後にはプルーム(原子雲)が関東一円まで覆う画像を掲載していた。
 そのような状況で「双葉町住民が19日に原発事故の自治体で唯一県外へ避難したというのは、正しい判断だなと思いました」。福島に行くより最大規模の避難所が近くにでき、毎日取材した。
 「取材で初めて知ったことですが、福島原発で作られた電力は100%首都圏で消費されていた。電気を生産している地元には提供されていない。自分が使う電気のために双葉の人たちが被害を受けているのなら納得しようもあるが、東京の電力のために双葉の人たちが甚大な被害を被っているのは不平等ではないか。電気を使ってきた自分たちと作ってきた双葉の人たちの対話を記録しようと思った」のが、このシリーズを撮る動因になった。

福島県外での双葉町町長選挙で当選した井澤史郎町長(中央)。町役場事務所は、避難所の埼玉県加須市から福島県いわき市へ移転した © ドキュメンタリージャパン/ビックリバーフィルムズ


 第一部では、旧騎西高校避難所での暮らしをとおして、良くも悪くも原子力にまみれていた現実が伝わってくる。
 
 第二部では、町役場が県外に移転し、国や県の被災者対応とのギャップの広がりや福島県内の仮設住宅・買い上げ住宅などへ移った住民と、マイノリティになっていく旧騎西高校避難所に残った人々との意識の違いが浮き彫りにされていく。
 
 いわば同じ双葉で暮らしてきた人たちが分断されていく現実。
以前は原発誘致に賛成だった井戸川町長だが、原発事故によって「もう、福島には住めない」という主張は当時も今も変わっていない。
 
 国や県との復興会議に欠席がちな井戸川町長に対して、町議会は全員一致で不信任案を可決。井戸川町長は辞任した。
 県外で行われた町長選挙では、井澤史郎現町長が当選し町役場をいわき市に移転した。


 「取材で初めて知ったことですが、福島原発で作られた電力は100%首都圏で消費されていた。電気を生産している地元には提供されていない。

自分が使う電気のために双葉の人たちが被害を受けているのなら納得しようもあるが、東京の電力のために双葉の人たちが甚大な被害を被っているのは不平等ではないか。電気を使ってきた自分たちと作ってきた双葉の人たちの対話を記録しようと思った」のが、このシリーズを撮る動因になった。

故郷、暮らしとは場所だけではない

 


 タイトルの「フタバから遠く離れて」は、双葉がカタカナで表記されている。双葉町を中心とした双葉郡(浪江町、大熊町、富岡町、葛尾村など)を含めて描いていることもあるが、「避難命令を受けたフタバの人たちは故郷を失い、コミュニティが崩壊されたままになっている。
やがて、フタバという故郷は概念化されてしまうのではないかと取材を始めたときから思わされていた。いったいフタバとはどこか。避難者の最大コミュニティだったが閉鎖された旧騎西高校か、いわき市に新設された町役場がある所なのか、あるいは今は帰れない福島のフタバなのか。漢字で双葉と書くよりはカタカナ表記で表現したかった」という。
 東京に電力を供給していたフタバの人たちは、いつ帰れるのか全く分からない。政府も東京電力も“復帰”を前提としているため避難に要した費用や一時的な生活費の保障は行っているが、土地家屋の買い上げなど私有財産の根本的な保障は行われてない。600年、千年近く続いた家と家系が崩壊していく現実。

国・県との対応の仕方で町議会に不信任案を可決された井戸川知事は辞職した。別れを惜しむ旧騎西高校避難所の人たち © ドキュメンタリージャパン/ビックリバーフィルムズ


 本作で強烈に印象に残るシーンの一つが、被曝した牛たちを殺処分せずに飼いつづけているM牧場。
その牛たちの首辺りには、甲状腺がはれ上がり出血している牛の症状も目に付く。「牛たちよりも被曝した地域の人間の方が深刻かもしれません。(今年実施された県民健康調査では)甲状腺がんの子が福島全体で10万人に30人。チェルノブイリの汚染地域に匹敵する割合になっている」
 だが、放射線量の問題を追うドキュメンラりー作品は、ほかにもある。「本作でのテーマは、原発事故によって被災し、避難している人たちの一番の苦しみは、自分たちの故郷、コミュニティが崩壊していることです」。
 大量消費地・東京。その大都会の暮らしを支えてきた地方には放射の汚染のゴミが増え続け、健康被害さえ明確に把握した予防策さえ提示されてはいない。
ただ、彼の地を見て「お気の毒に」という感傷的な立ち位置だけでは、第2・第3の原発事故が起これば同様の不明確な対応が繰り返されるだろう。舩橋監督は、「原発避難民に対して『被害者』とか『かわいそう』、『もう、見たくない』という認識の在り方そのものをひっくり返して、見直したい」と語る。その熱い想いが、このドキュメンタリーにはみなぎっている。【遠山清一】

監督:舩橋 淳 2014年/日本/114分/ドキュメンタリー/ 配給:Playtime 2014年11月15日(土)よりポレポレ東中野ほか全国順次公開。
公式サイト:http://nuclearnation.jp/jp/part2/
Facebook:https://www.facebook.com/futabakara

秘密保護法-これが重層的なチェックなのか…指定、チェック 首相が兼務?まさに独裁者の発想!

2014-11-05 16:12:33 | シェアー

ー秘密保護法:指定、チェック 「首相が兼務」?ーまさに独裁者の発想!

政府に都合の悪い秘密は何でも国民に隠し続けようとする。それが秘密保護法の本質だ!

 仁比議員 あなたが指定した秘密を、あなたが任命した人間がチェックするものになる。これが重層的なチェックなのか。

 安倍首相 国民から選ばれた国会議員に選出された私が国民の立場に立ってチェックする。

 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-11-05/2014110502_03_0.htmlより引用 

・・・国民と情報を共有し、透明性を確保する―。秘密保護法を強行成立させた後、こう豪語した安倍晋三首相。4日の参院予算委員会で、日本共産党の仁比聡平議員がその欺まんを暴き、「何が秘密かも秘密」で、チェックも何ら利かない運用実態がはっきりしました。

 政府が個々の秘密の提供を受けてチェックする具体的な機関とする保全監視委員会と独立公文書管理監。仁比氏の質問にたいし、上川陽子担当相はまともに答弁できませんでした。

 仁比氏は保全監視委員会について、国家安全保障会議など内閣官房の秘密の場合、「総理が指定した秘密を総理がチェックするということだ」と指摘。また、何のチェックにもならないと批判され、昨年末の強行採決間際に出てきた独立公文書管理監の問題点も浮き彫りにしました。 

 仁比 あなたが指定した秘密を、あなたが任命した人間がチェックするものになる。これが重層的なチェックなのか。 

 首相 国民から選ばれた国会議員に選出された私が国民の立場に立ってチェックする。

 苦しまぎれの答弁が通用しなかったのが分かったのか、首相は「形式上は首相が(秘密を)指定する」などと矛盾点を認めました。

 仁比氏は「首相の答弁で国民の不信はいっそう広がった」「結局、総理が言っているのは、秘密の隠し方のルールの話だ。問題は、チェックもされないし、国民にも国会にもその情報が出てこないことだ」と追及しました。 

 仁比 内閣法制局長官さえ意に沿う人物にすげ替えたのが首相だ。政府に都合の悪い秘密は何でも国民に隠し続けようとする。それが秘密保護法の本質だ。断固、廃止しかない。

 

図

 

 


再増税延期を、アベノミクスへの信頼崩れる=浜田内閣官房参与/消費増税の点検発会合、3人が延期主張

2014-11-05 15:50:46 | シェアー

Reuters JPhttp://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL4N0SU31C20141104より転載

再増税延期を、アベノミクスへの信頼崩れる=浜田内閣官房参与

2014年 11月 4日 16:51 JST
 
 11月4日、浜田宏一内閣官房参与は、来年10月に予定されている10%への消費税再増税は延期した方がいいとした上で、本田悦朗内閣官房参与が主張する1年半程度の延期に賛成すると述べた。都内で10月撮影(2014年 ロイター/Issei Kato)
 [東京 4日 ロイター] - 浜田宏一内閣官房参与は4日、来年10月に予定されている10%への消費税再増税は延期した方がいいとした上で、本田悦朗内閣官房参与が主張する1年半程度の延期に賛成すると述べた。政府が同日開始した消費再増税を判断するための有識者点検会合に出席した後、記者団に述べた。

浜田氏はアベノミクスの第1の矢と第2の矢は需給ギャップを大きく改善させるなど「大きな役割を果たした」と評価する一方、今年4月の消費税率8%への引き上げは「船を前方に進めている時にブレーキをかけている感じになり、(影響が)想像以上に強かった」と指摘。このため「今ここで無理して増税すれば、アベノミクスへの期待が崩れ、世界の信頼がなくなることが恐い」とし、再増税に否定的な見解を示した。

さらに、「民衆の増税に対する支持が低迷している時に、無理して内閣が危険を冒すことがいいのか」と問題提起。「今のような形での増税には賛成できない」とし、本田参与が提唱している1年半程度の延期に賛成だと語った。他方で、現在予定されているような増税を実施するには、「よほど強く他の政策を打つ必要がある」との考えを示した。

*記事の体裁を修正して再送します。(伊藤純夫)

 

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日本経済新聞http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H1E_U4A101C1000000/より転載

消費増税の点検会合、初日は3人が延期主張 

2014/11/4 16:23
 
 

 政府は4日、消費税率を来年10月に10%に引き上げるべきかの判断を控え、有識者に意見をきく点検会合を首相官邸で開いた。計5回行う意見聴取の初日に出席した8人の有識者は、5人が予定通りの引き上げを主張し、浜田宏一・内閣官房参与ら3人が増税の時期を延期するよう求めた。

「今後の経済財政動向等についての点検会合」に出席した連合の古賀会長(左端)ら(4日午後、首相官邸)
 

「今後の経済財政動向等についての点検会合」に出席した連合の古賀会長(左端)ら(4日午後、首相官邸)

 点検会合の後、出席者が記者団に語った発言内容の要旨は次の通り。(五十音順、○は予定通りの増税、△は延期または増税に反対)

伊藤隆敏・政策研究大学院大教授〔○〕

 消費増税を延期すれば法案を提出しなおすことになる。「政治コスト」が非常に高い。予定通り増税をし、景況感が悪い状況が続くようならば、景気対策をうつことを組み合わせるべきだ。

荻上チキ・シノドス編集長〔△〕

 来年10月というタイミングの消費増税は見送ってほしい。4月からの消費増税で、地方、女性、若者を含む低所得者層に影響が大きく出た。低所得層への支援を行ったうえで、改めて(増税の)検討をしてほしい。

加藤淳子・東大大学院教授〔○〕

 日本は30年以上にわたって消費税導入から税率引き上げまで遅れてきてしまった。先延ばしするリスクの方が、引き上げをするリスクよりも大きい。日本の財政や経済への信頼を維持するため、歳出・歳入両面で長期的な改革を行うことが大切だ。

河野康子・全国消費者団体連絡会事務局長〔△〕

 電気料金や食料品の値上げ、そのうえで消費税8%への引き上げがあり、家計は非常に厳しい。なんらかの形で改善を実感できた時に、改めて(消費増税を)と考えている。賃金の上昇が消費税率を上回るという実感が必要だ。

古賀伸明・連合会長〔○〕

 3党合意に基づく法律に沿って、粛々と進めるべきだ。足元で景気回復の実感はないが、社会保障の安定は待ったなしの状況だ。国会議員定数の削減などの改革も欠かせない。

須田善明・宮城県女川町長〔○〕

 基本的に、法律が定めたスケジュールを基軸に、議論や判断を進めるべきだ。先送りすると「今度はいつ」という話になる。議論が逆戻りすることもあり得る。東日本大震災の被災地の復興の基幹事業には、引き続き(財政上の)手当をお願いしたい。

浜田宏一・内閣官房参与〔△〕

 予定通り増税することに賛成できない。無理して増税をし、アベノミクスがつぶされ、世界の信頼がなくなる方がずっとこわい。自転車操業で財政を回復するに越したことはないが、結局は国内問題だ。民衆の増税の支持が低迷してるときに、無理をして内閣が危険をおかすのが良いのか。1年3カ月~4カ月、1年半という延期論に賛成だ。

三村明夫・日本商工会議所会頭〔○〕

 将来と社会保障の安定を考え、予定通り10%に引き上げるべきだ。消費増税はいつの時代も痛みを伴い、足元の景気も強弱が混ざっている。住宅建設への影響軽減などを中心に税率で2%程度に相当する5兆円規模の経済対策を思い切って打つべきだ。軽減税率の導入には反対だ。