まつや清の日記 マツキヨ通信

静岡市議会議員 まつや清の日常を毎日更新!

小泉首相、遂に8月15日靖国公式参拝

2006年08月15日 | アジア諸国関連
 朝起きると、小泉首相の靖国神社公式参拝の生中継が全テレビ局で放映されていました。9月総理大臣退任を前に、最後の「劇場型政治」の仕上げでしょうか。それにしても、朝日テレビの靖国問題の総特集は見ごたえがありました。

 A級戦犯の合祀とはいかなるものであるのかの鳥越俊太郎さんの取材レポート。厚生省援護局が、毎年2回戦没者名簿を靖国神社に送り、神社側が再度の調査の上で、名簿に書き加えられる、と言う仕組みを知りました。

 援護局が戦後から旧軍人によって支配されていた事や靖国神社の宮司内の権力闘争の実体など興味深い内容でした。結局、戦後の戦争犯罪追及が徹底されていない歴史が連綿と続いてきたことを再認識させられました。

 それにしても小泉首相の参拝後の記者会見はいつものワンフレーズと違って、やたらと長いものでした。これで終わりますという幹事社発言も無視して、記者からの質問に答え続けるその姿勢に、普段と違った異様さを感じました。

 繰り返される中国、韓国からの批判に、憲法19条の良心の自由を引用しての反論は、外からの敵に抵抗する小泉首相象を作り上げようとするその手法に終始していました。何故にまであのようなナショナリズムを扇動しているのでしょうか。

 首相の「心の問題」は、既に富田メモの昭和天皇の「私の心だ」で決着がついてしまっていると思うのですが、つまり、靖国問題はあくまでも「国内問題」として国民に説明しなければならないはずです。

 11:00からの韓国民団の光復節61周年式典に参加しました。在日の立場からの多文化共生社会・靖国批判を聞きました。夕方からは靖国問題連協議会主催の恒例の集会です。これから出かけてきます。

北東アジアからの非核、ミサイル削減を

2006年07月16日 | アジア諸国関連
 7月5日未明の北朝鮮ミサイル発射訓練を受け、本日国連で非難決議が挙げられました。日米案、中露案、英仏案と中東情勢をも睨みながらの国際外交のパワーを見せつけられた思いです。舞台はサミットに移りました。

 国民のショック感からの「北朝鮮からミサイルが飛んできたら日本はそれを防御する軍事システムは持っているのか」の問いかけに額田防衛庁長官は、「敵基地攻撃」論を展開、早々に中韓からは「先制攻撃」論として批判を受けています。

 軍事アナリストの小川和久氏は、日米軍事同盟により米軍による200発のトマホークが常に北朝鮮に向いているという防衛実体とミサイル攻撃情報把握による被害最小限作戦で充分に対応できる事を強調しています。

 北朝鮮の国連決議45分後の決議無視声明に見られる軍事的挑発による瀬戸際外交の正当化は当然に認める事は出来ませんが、一方で日米軍事同盟の防衛システムについて、政府は国民に説明すべきであります。

 今回の北朝鮮のミサイル発射実験と4月に問題となった国内の米軍基地の再編による自衛隊と一体化したグローバルな日米軍事同盟、3兆円とも言われるアメリカへの「思いやり予算」の実体は重ねて論じられる必要があります。

 とすると今繰り広げられる「即効果のないミサイル防衛論」が、何故にこれほどまでに展開されるのか。結局の所、この議論は日本の軍需産業公然化と専守防衛論を形骸化させるための世論操作ではというのは、考え過ぎでしょうか。

 憲法9条をもつ私たちが今論じるべきは、6カ国そのものが、北東アジアにおいて非核、ミサイル削減=軍縮に向かう平和戦略ではないかと思うのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

北朝鮮非難決議案

2006年07月05日 | アジア諸国関連
 マスコミ総体が「北朝鮮非難一色」かと思いきや、ソフトバンク王貞治監督の胃の腫瘍手術の破格の扱いなど、まだ日本は大丈夫かと思ってしまった今日の朝でした。それにしても、きのうの夕方の7発目のミサイルには、あきれてしまいました。

 そんな中での企業委員会、住民グループの監査請求に合わせての議会の立場からの質疑を行いました。質問内容については後段にアップします。委員会が終わるや、議会事務局調査課から議長提案と言う非難決議案が示されました。

 提案には基本的には賛成でありますが、内容を修正したいとの意見を伝えました。来週の議会運営委員会の意見書検討委員会で文案が協議されます。協議への参加は出来ませんが、外交的努力と日米の軍事再編への批判も入ればと考えます。



 ※※決議案(まだ案です)

 去る7月5日、北朝鮮が複数のミサイルを発射し、いずれも日本海に着弾するという非常事態が発生した。
 北朝鮮が、我が国含む関係各国の再三の事前警告を無視し、ミサイルの発射を強行したことは日朝平壌宣言等に反するだけでなく、我が国の安全保障や世界の平和と安定に対する極めて重大な挑戦行為であり、絶対に容認する事は出来ない。
 本県議会は、かかる行為に対して厳重に抗議するとともに、世界平和に向け、全世界が一体となって全力を挙げて取組むよう、強く訴える。


 ※※委員会質問-遠州広域水道事業の剰余金の取扱い-これは案で実際はおおきく修正されています。

 2004年度の遠州水道系の収支について議論をします。
現在、遠州広域水道は、トン当たりの基本料金33円という極めて安価な料金となっています。遠州水道系は現在、配水をしている中遠系、湖北・湖西系と工事中の太田川系の三つが一つの事業となっています。2004年度までは、それぞれ別の会計事業となっていました。中遠系はトン当たり33円、湖北・湖西系は47円、大田川系は、単価を示すことができず100円とかいう未確認数値も出されておりました。ところが、2005年度から、中遠系、湖北・湖西系と太田川系を同一事業会計にするとしてトン当たり33円という基本料金が決められました。

つまり、中遠系と湖北・湖西系で減価償却も終わり大幅な利益を出しておりました。一方で、初期投資額が膨大ということから高い水価となる大田川系、これらを一緒にすることで安い基本料金体系を作り上げ、反対運動の強い大田川ダムに対する住民の批判をかわそうとしたわけであります。しかし、よくよく考えて見ますと、おかしなことです。

そこで、この県の補助金と独立採算制の水道事業会計の関係についてお伺いするものであります。

2004年度ですが、遠州広域水道事業のうち、中遠系は3億2800万余、湖北・湖西は6億2200万余で計9億5000万余の利益が出ています。この中遠、湖北・湖西の二つの事業の営業収益は二つあわせて43億3600万余で21%という利益率で大変な高収益事業であったわけです。この9億5000万余は減債積立金として駿豆、榛南の剰余金を合わせて14億億円余の全額を内部に留保しているわけであります。これは255億余の起債があるからというのが理由のようであります。ところが、一方で基本料金を破格のトンあたり33円として、中遠、湖北・湖西の内部留保金を吐出し、そして2005年度には再び、予算で前年度繰越金を含む11億4200万余の出資金を県の一般会計から得ているわけであります。

1回目
「1」、意志決定
2004年度の未処分剰余金を減債積立金として積み立てることを決定しているのはどこの機関であるのか。

「2」17条と18条
この県の出資金は、公営企業法の18条に基づいていますが、その条文はこうです。「地方公共団体は、第17条の2第1項の規定によるもののほか、一般会計または他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資することができる」。2項で、「地方公営企業と特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一般会計または当該他の特別会計に納付するものとする」とありますが、

① 17条と18条の関係について伺います。
② 18条のこの納付金に対する認識を伺います。

「3」減債積立金
 未処分剰余金を減債積み立てできる法的根拠は何であるのか、お伺いします。

「4」有価証券
2004年度の有価証券購入額はどれくらいで、その原資はなんであるのか。

2回目
「1」 意志決定
決めているのは「     」ということであります。企業局の独自判断ということになりますか。

「2」 17条と18条
18条は17条の1の例外的扱いを説明していると。

納付金とは、「ぎょうせい」出版の「地方公営企業法」によりますと、「納付金は、自己資本に対する報酬としての性格を有するものであり、民間企業における株式の配当金に相当するものである。納付金は、その性質上定額ではなく、利益の状況に応じて利益処分として納付するものであり、特別の算定基準はないが、通常の場合、企業債の借入利率等が一応の参考になる」とありますが。
① 納付金の解釈はこれでいいのか。
② 水道事業の借入利率はどれくらいか。
③ 続いて「利益があるか否かは、単年度の利益剰余金のみでなく、繰越利益剰余金まで含めて、決算時に未処分利益剰余金があるかないかによって判断される」とあります。2004年度は9億5千万余の未処分剰余金は繰越剰余金を含めてのもので利益として理解されるが、いかがか。

「3」 減債積立金
減債積立金は、答弁のとおり、公営企業法32条では、地方公営企業は、「残額の20分の1を下らない金額を減額積立金又は利益積立金として積み立てなければならない」とあります。

① この20分の1を積み立てなければならないとは、最低限の額を示していることにならないのか。
② 地方公営企業法施行令24条で、この「20分の1をくだらない金額を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない」とありますが、これは利益の全額を積み立てなければならない、とはどこにも書いてありません。利益を減債積立金として全額積み立てというのは、勝手な解釈ではないのか。

「4」 有価証券の原資は、減価償却費の積み立て金を主財源とする内部留保金ですが、2004年度で現金、預金で73億円あります。未払い金は22億ありますので、全額が内部留保金とはいえませんが。本来、建設費の財源不測にこの内部留保金を使うべきではないのか。

3回目
「1」 意思決定
誰が決めているか、財政当局ということと思いますが、これは、単に慣習程度のものではないのか。

「2」 17条と18条
利益があるわけです。そうすると、本来納付金、2004年度までの一般会計からの遠州系のへの出資は合計で113億8000万余です。最低でも利率をかけた額は一般会計に納付する必要があるのではないかと考えるかがいかがか。

「3」 減債積立金
水道事業全体の剰余金は、駿豆、榛南、中遠、湖北・湖西合わせると14億円ですので、最低7000万でいいということになります。
① あとは任意とか解釈されるのではないか。
② そうしますと、やっと結論に達するわけです。14億億円余の全額を内部に留保しているわけであります。これは255億余の起債があるからというのが理由のようであります。ところが、一方で基本料金を破格のトンあたり33円として、中遠、湖北・湖西の内部留保金を吐出すことを前提に太田川ダムの高い基本料金を湖としようとしているんではないか。そして2005年度には再び、予算で前年度繰越金を含む11億4200万余の出資金を県の一般会計から得ているわけであります。
③ 納付金を納めない、膨大な起債に剰余金を当てる、膨大な起債があるのに基本料金を下げる、一方で県からの出資を受けつづける、これらは、公営企業法の独立採算の原則にはずれていないか。

「4」 有価証券
内部留保金は、太田川水系の配水がはじまる2008年度からどのような推移でいくのか。