後藤徹さんに敗訴した鈴木エイト氏は、敗けたのに、負けを認めようとしない。
この名誉毀損裁判で争われたのは、12.5年の監禁被害を受けた後藤徹さんを「引きこもり」呼ばわりすることが許されるか、というもの。
裁判所は、許されないと認定した。
つまり、後藤徹さんは引きこもりではない、と認定した。
それすらも、後藤徹さんに敗訴した鈴木エイトの煽動に乗って、認めようとしない輩がいる。
そこで、今回の1月31日の地裁判決が、後藤さんに対する「監禁」を客観的事実として認め、「引きこもり」ではないと認定した部分を、取り急ぎ以下に抜粋します。
判決書16頁23行目
「確定した別訴高裁判決によると、別件事実の全体について、原告(中山註:後藤徹さん)の行動の自由が違法に制約され続けていた…のであるから、原告の自らの意思に基づく滞在としての「引きこもり」ではなかったと言わざるを得ず、真実であることの証明があったとはいえない。」
以上で十分ですね。これ以上でも以下でもないです。