政府や裁判所は、家庭連合の不法行為が「法令に違反」すると解釈しています。刑法のみならず民法も、宗教法人法81条の「法令」だと。
2年前、岸田首相が一夜で解釈をそう変更し、家庭連合の解散と質問権行使に向けて走りました。
ほんとうでしょうか。
法曹何万人が、何十年も、だれも、民法709条に従って損害賠償義務が発生した場合であっても、その賠償金を払えば、「民法709条に違反する」とは考えてきていないのに。
そこで、ChatGPTにこの点につき訊いてみました:
~~~以下引用~~~
おっしゃる通り、(中山註:民法709条に従って損害賠償義務が発生した場合であっても、その賠償金を払えば、)「民法709条に違反する」という表現は正確ではない可能性があります。
以下に詳しく説明します:
1. 民法709条の性質
民法709条は、不法行為についての基本的な規定であり、次のように定められています:
民法709条
故意または過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
これは、「一定の条件下で損害を発生させた場合に損害賠償義務を生じさせる」という規範を提供する条文であり、具体的な行為を直接禁止する条文ではありません。
2. 「違反する」の意味合い
法律に「違反する」という表現は、通常、禁止規定や命令規定を破ることを指します。例えば、以下のようなケースが該当します:
- 刑法の規定に反して犯罪行為を行う
- 道路交通法に違反して信号無視をする
一方、民法709条は「義務を定める条文」であり、「禁止行為」を具体的に示しているわけではありません。そのため、「違反」という表現は厳密には適切ではないと考えられます。
3. 賠償金を支払った場合
不法行為が成立し、損害賠償義務が生じた場合、その義務を履行することで(賠償金を支払うことで)、法的な責任が果たされます。この場合、次のように考えられます:
- 不法行為自体が法律上問題であることは否定できません(違法性が認められたからこそ賠償義務が発生している)。
- ただし、賠償金を支払うことで、法律上の義務を履行したことになるため、それ以上の「違法性」を問われることはありません。
したがって、賠償金を支払った場合に「民法709条に違反する」とは通常言いません。
4. 適切な表現
「違反」という表現を避ける場合、次のような言い回しが適切でしょう:
- 「民法709条に基づく損害賠償責任を負う」
- 「民法709条の適用を受ける」
これらの表現は、法律用語としても正確で、誤解を招くことがありません。
結論
損害賠償義務が発生したとしても、その義務を履行すれば「民法709条に違反する」とは言えません。
民法709条は、不法行為に対する賠償責任を定めるものであり、「違反」という表現は本来の趣旨にそぐわないため、避けるべきです。
~~~引用終わり~~~
ここまでが引用です。まるで私が書いたかのよう(笑)
ChatGPTの能力は高いのですね、感服しました!