昨年12月21日に行われた、添乗員への「事業場外みなし労働」適用の是非を問う裁判(第3陣)の証人尋問。
概要についてはこのブログでお伝えした通りですが(http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/eec6364127e5c2533310f608c9452e40)、その際に会社側証人として証言した阪急トラベルサポート東京支店添乗派遣課細野課長が語る、国内旅行における「添乗員の労働の実態」「仕事のやり方」には多くの「?」があります。
そこで、細野課長の証言の内容が実態に即したものなのか、添乗員のみなさん・添乗員経験者のみなさんのご意見をお寄せください。
以下は、12月21日の裁判証人尋問でやり取りされた内容です。
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●会社側主尋問より(会社側代理人→細野課長)
会社側伊藤弁護士「最終日程表に時刻が書いてあると思うんですが、その時刻というのは添乗員が添乗業務を行うに当たって守らなければならないものですか」
細野課長「・・・バスの出発時間とか、あと、観光の所要時間とかございますけれども、こういったものに関しましては添乗員の判断で変更することは可能でございます」
伊藤弁護士「・・・例えば訪問日や時間、訪問順序を変えるというようなことについては、これは旅程保証に反しない、添乗員の判断でできるということになるわけですか」
細野課長「はい」
伊藤弁護士「変更をする際に、添乗員が阪急交通社に電話をして許可を得るというようなことは必要ですか」
細野課長「旅程保証に反しない限りは阪急交通社のほうに確認する必要はございません」
伊藤弁護士「・・・出発日前日に、パンフレット、指示書、最終日程表を渡されるというようなお話だったんですが、もうこの前日に渡された時点で、添乗員が行程を変更したいというふうに考えた場合はどのようにしますか」
細野課長「変更したいという場合は、添乗員が行程を組み替えて、予約の変更が必要であれば添乗員自らが予約の変更を行います」
伊藤弁護士「そういった際に、だれかに報告したり、許可を得たりしなければならないということになっていますか」
細野課長「いいえ、旅程保証に反しない限りは添乗員の判断の下で変更することが可能であります」
伊藤弁護士「ツアーの添乗中に、添乗員が阪急交通社と電話連絡を取ることはどのくらいあるんでしょうか」
細野課長「連絡することは、よほど大きな事故とか旅程保証に反することをしなければならないとか、そういった緊急事態がない限りは連絡することはほとんどないかと思います」
●組合側反対尋問より(組合側代理人→細野課長)
棗弁護士「先ほどの御証言で、行くところの順番を変えたりする場合には、添乗員の裁量であって、報告することは余りないんだという御証言でしたか」
細野課長「はい」
棗弁護士「トラブルとか不具合があったときにはまず報告しなさいというふうなことを、阪急交通社から添乗員は指示されているんではないですか」
細野課長「指示はされておりません」
トラブルとは①バス、航空機、鉄道ほか交通機関の事故
②死亡 ③パスポートの紛失、盗難 ④病院にかかるほどの疾病 ⑤下痢、嘔吐など食中毒の疑いのあるもの ⑥感染症 ⑦盗難、紛失 ⑧警察、外務省、大使館ほか公的機関がかかわるもの ⑨以外の内容で重要なもの(拉致、監禁ほか) ⑩程度は些細なものでも大きなクレームに発展しそうなもの。。。などなど
自分達で制度を決め、従わせ、仕事がないと豪語。添乗員がいて、会社も成り立っていると言うことを忘れないで欲しい。
JSIは適材適所に人を配置しないし、リクエストが来ても添乗員に伝えないし、誰が何処の国が得意なのか当たり前の他の派遣会社が精密に行っている添乗員の得意な分野さえ知らない会社です。