事業場外労働のみなし労働時間制と添乗員(ドライバー・ガイド・社員・労働者)
労働基準法
(労働時間)
第32条
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない」
「使用者は、・・・労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
(休憩)
第34条
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」
(休日)
第35条
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条
「使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその労働については、・・・2割5分以上5割以下の範囲内で・・・計算した割増賃金を支払わなければならない」
「午後10時から午前5時まで・・・2割5分以上の・・割増賃金を支払わなくてはならない」
*休日労働は政令で割増率3割5分以上と規定
これら労基法は経営者が絶対に守らなければならない強行法規です。
違反すると「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)」です。
ところが、多くの旅行会社や添乗員派遣会社では業界ぐるみで、添乗員やガイドやドライバーに対して、<この業界は仕事が特殊だから>「みなし労働時間制」を適用するので、上の法律は関係ない。時間外手当は出さない。と説明し労働時間法規を全く守らず、労働者を酷使し続け、残業代も支払ってきませんでした。
旅行会社の言うところの「みなし労働時間制」とは、
以下の労基法第38条の2のことなのでしょうか。とんでもありません。
たしかに第38条の2には
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときには、所定労働時間労働したものとみなす」とあります。
この法律はあくまで「労働時間を算定し難い時」に限られます。<事業場外>の仕事全てにあてはまるはずがありません。
厚生労働省は昭和63.年1月1日の基発1号で「次の場合は、みなし労働時間制の適用はないものとする」と通達をだしています。
「事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業所にもどる場合」
「事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合」
会社は添乗員は<労働時間を管理できない特殊業務>といいます。本当でしょうか?
ツアーのプロセスに係る時間の配分は予め会社が、朝の出発時間、途中の寄り道、目的地に到着する時間、食事時間、帰着時間を決めており、また予定時間の遅れや事故やトラブルの時は必ずその都度携帯電話で旅行会社に報告し、指示を仰ぎながら、職務を遂行しています。これら「旅程管理」こそが添乗員のメインの業務のはずです。
言うまでもないことですが、次の観光目的地までの移動時間帯は労働時間です。
また係る移動空間において午後10時を経過した瞬間、深夜業扱いとなり朝5時までは2割5分の深夜割増賃金の支給対象にもなります。残業時間の延長の深夜労働の場合は、5割増しとなります。
乗客降車後の車内待機時間帯も休憩時間ではあり得ません(手待時間という位置付けです。ただし賃金は通常と同じ扱いをすべきです)。
尚労基法上の「休憩時間」とは、労働から完全に解放されている状態、つまり労働者がその時間を自由に利用できる時間をいいます。
なるほど、労働基準法第40条おいて労働時間、休憩又は休日に関する適用除外の規定(10人未満規模の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業など、そして農林水産業等)がありますが、こちらは週44時間の例外規定ですが、それでも一日8時間は厳守となっています。勿論「旅行添乗員」には該当するわけがありません。
同じく第41条(管理監督者や断続労働)もありますが、こちらも添乗員さんには全く関係ありません。
以上でおわかりだと思いますが、
こと労働時間に関しては旅行添乗員が「特殊勤務」であるなどという会社の主張は大ウソなのです。
業界の皆さんも、消費者(お客さん)の皆さんもどうか騙されないでください。
旅行添乗員(運転手さん、ガイドさん・・・)は「1日8時間・週40時間労働」が厳格に適用されるべき労働者です。
労働基準法
(労働時間)
第32条
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない」
「使用者は、・・・労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
(休憩)
第34条
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」
(休日)
第35条
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条
「使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその労働については、・・・2割5分以上5割以下の範囲内で・・・計算した割増賃金を支払わなければならない」
「午後10時から午前5時まで・・・2割5分以上の・・割増賃金を支払わなくてはならない」
*休日労働は政令で割増率3割5分以上と規定
これら労基法は経営者が絶対に守らなければならない強行法規です。
違反すると「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)」です。
ところが、多くの旅行会社や添乗員派遣会社では業界ぐるみで、添乗員やガイドやドライバーに対して、<この業界は仕事が特殊だから>「みなし労働時間制」を適用するので、上の法律は関係ない。時間外手当は出さない。と説明し労働時間法規を全く守らず、労働者を酷使し続け、残業代も支払ってきませんでした。
旅行会社の言うところの「みなし労働時間制」とは、
以下の労基法第38条の2のことなのでしょうか。とんでもありません。
たしかに第38条の2には
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときには、所定労働時間労働したものとみなす」とあります。
この法律はあくまで「労働時間を算定し難い時」に限られます。<事業場外>の仕事全てにあてはまるはずがありません。
厚生労働省は昭和63.年1月1日の基発1号で「次の場合は、みなし労働時間制の適用はないものとする」と通達をだしています。
「事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業所にもどる場合」
「事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合」
会社は添乗員は<労働時間を管理できない特殊業務>といいます。本当でしょうか?
ツアーのプロセスに係る時間の配分は予め会社が、朝の出発時間、途中の寄り道、目的地に到着する時間、食事時間、帰着時間を決めており、また予定時間の遅れや事故やトラブルの時は必ずその都度携帯電話で旅行会社に報告し、指示を仰ぎながら、職務を遂行しています。これら「旅程管理」こそが添乗員のメインの業務のはずです。
言うまでもないことですが、次の観光目的地までの移動時間帯は労働時間です。
また係る移動空間において午後10時を経過した瞬間、深夜業扱いとなり朝5時までは2割5分の深夜割増賃金の支給対象にもなります。残業時間の延長の深夜労働の場合は、5割増しとなります。
乗客降車後の車内待機時間帯も休憩時間ではあり得ません(手待時間という位置付けです。ただし賃金は通常と同じ扱いをすべきです)。
尚労基法上の「休憩時間」とは、労働から完全に解放されている状態、つまり労働者がその時間を自由に利用できる時間をいいます。
なるほど、労働基準法第40条おいて労働時間、休憩又は休日に関する適用除外の規定(10人未満規模の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業など、そして農林水産業等)がありますが、こちらは週44時間の例外規定ですが、それでも一日8時間は厳守となっています。勿論「旅行添乗員」には該当するわけがありません。
同じく第41条(管理監督者や断続労働)もありますが、こちらも添乗員さんには全く関係ありません。
以上でおわかりだと思いますが、
こと労働時間に関しては旅行添乗員が「特殊勤務」であるなどという会社の主張は大ウソなのです。
業界の皆さんも、消費者(お客さん)の皆さんもどうか騙されないでください。
旅行添乗員(運転手さん、ガイドさん・・・)は「1日8時間・週40時間労働」が厳格に適用されるべき労働者です。
「私の回りの関係者は皆応援しています 」
心強いコメントに感謝します。
それに気づかないで、知らないでしている方も多いはず。
応援します。
旅行会社のかたも、そういう仕事なので辞めればいい!!の一言。それこそ、旅行会社的ですね。
しかし、このままでは辞める添乗員が増えて、やめればいい。。===ベテラン添乗員が辞めていきます。
それこそ考えものです。そこのところを、考えてほしいと思います。
このままでは、やめてしまう添乗員が多くなり、代わりさえいなくて、アルバイト添乗員くらいしかいなくなり、プロ添乗員は僅かになる状況になるでしょう。。。。
旅行会社も気づくべきですね。
反対ですが、典型的なコメントに感心しています。
そうなのです。だから二人は不当にも解雇されたのです。
こういう発言をすることがいかに恥ずかしいことであるかと気づくような、早くそういう職場にすべきと考えています。
「過労死」「セクハラ」「サービス残業」・・・・・・全て、少し前まで「嫌ならやめたら」で済ましていたのが経営側の人々でした。これからはそうはいきません。
今まで、現実には、労働者には二つしか選択肢がありませんでした。
第一、泣き寝入りする。
第二、ケンカして会社をやめるか。
です。
でも今、旅行綜研の青年は第三の道を選びました。
泣き寝入りもしない、やめもしないで、労働組合として堂々と闘うという道です。
私たちはこの第三の道こそが労働者の道と信じています。
「みなさん、暴動を起こそうとしていますが」
旅行関係者からみると憲法で保障された団結権・団体交渉権・団体行動権を前にして「暴動」と感じるほどの危機感をもっているということがよくわかりました。
たった二人でも、その二人の後ろには何千人・何万人という添乗員とその家族の苦しみや怒りをヒシヒシと感じていらっしゃるのでは?
だとしたら、一刻も早く、人権が守られ、最低の法律が存在する、不当解雇のない職場になるように頑張って頂きたいと思います。