東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

コナカ第二組合に店長の残業代請求で申入書を提出

2010年06月07日 11時33分00秒 | 紳士服のコナカ

(上の写真=2組のコナカユニオンに郵送した申入書)

第二組合「UIゼンセン同盟コナカユニオン」は
コナカ「名ばかり店長」の未払い残業代を請求してください!

私たち全国一般東京東部労組コナカ支部は本日(6月7日)、コナカ第二組合のUIゼンセン同盟コナカユニオン(中島傑委員長)に対して、コナカで名ばかりだった店長の未払い残業代を請求するよう求める申入書を提出しました。

私たち東部労組コナカ支部は2007年2月の組合結成以降、一貫して「名ばかり店長」の残業代問題の解決を会社に求めてきました。会社が支払いを拒否したため、支部の組合員である店長2人が残業代請求裁判を横浜地裁に起こしました。その結果、今年2月に会社が2店長に実質的な未払い残業代にあたる解決金を支払うという内容で勝利和解を果たしました。

この裁判の解決を踏まえて、私たちコナカ支部では原告となった2店長だけではなく、すべての店長が名ばかりで残業代が払われていなかったのだから全店長に支払うべきだと会社に要求しました。しかし、会社は「他の店長は理解している」として支払いを拒否しました。そこで多くのコナカ店長を加入させている第二組合が残業代請求の対応を取るべきだと判断したのが今回の申し入れの趣旨です。

以下が申入書の全文です。

========================================

2010年6月7日

神奈川県横浜市磯子区中原1-1-17神奈川労働文化センター5階
UIゼンセン同盟コナカユニオン
中央執行委員長 中嶋 傑 殿

東京都葛飾区青戸3-33-3野々村ビル1階
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
執行委員長 菅野 存
同コナカ支部
執行委員長 松田 慎司

コナカ店長の残業代請求を求める申入書

 私たち全国一般東京東部労組コナカ支部は、株式会社コナカで働いている全ての労働者の労働条件向上と職場環境改善をめざして2007年2月に結成し、活動を続けている労働組合です。すでに貴団体もご存知かと思いますが、当支部の組合員である2人のコナカ店長が「店長というのは名ばかりなのに残業代が払われないまま長時間労働させられた」として、コナカを相手取って店長時代の未払い残業代を請求していた「名ばかり店長」裁判が、本年2月8日の横浜地裁で会社が2店長に解決金を支払うという内容で和解が成立しました。

この和解成立を受けて、コナカ店長の未払い残業代について以下の通り申し入れします。

1. 本裁判の最大の争点は、コナカの店長が労働時間規制や残業代支払いから除外してもいい「管理監督者」(労働基準法41条の2)に該当するか否かでした。私たちは出退勤の自由も職務権限もふさわしい待遇も与えられていないコナカの店長は管理監督者には当たらないという主張を法廷で展開しました。今回の和解は、会社側が2店長に対して実質的な未払い残業代にあたる解決金を支払うことで、「店長は名ばかり管理職」だったことを会社側に事実上認めさせたという点に意義があります。

2. 私たちは今回の2店長の「勝利解決」を全ての店長に未払い残業代を支払う形に結びつけたいと考えています。私たちは4月19日にあった団体交渉で「2人のほかに約300人も同じ名ばかりだった店長がいる。他の店長にも残業代の支払いを含めた対応を取るべきだ」と要求しました。しかし、会社側は「2人に支払った解決金は紛争の早期解決を図るためのもの。とくに他の店長への対応は考えていない」と話しました。

3. 会社が法律を守っているのなら、解決金など1円も支払う必要はありません。違法行為があったからこそ、タダ働きをさせていたからこそ解決金の支払いに追い込まれたのです。解決を延々と引き延ばしてきた会社側に「時効」を主張する正当性はありません。全ての店長が1円も残業代が支払われないまま長時間労働を強制されていたのです。2人だけではなく他の店長にも誠実に対応するべきだと私たちは考えます。それまではコナカの名ばかり店長問題の真の解決にはなりません。

4. 真の問題解決を果たすために貴団体は今こそ会社に毅然たる対応を取るべきではないでしょうか。貴団体に加入されている多くの店長の未払い残業代を会社に請求するべきです。経営側は私たちとの団交で「他の店長には十分ご理解を得ている」と言っていますが、それは本当でしょうか。このような不当な経営側の対応を改めるよう貴団体が団交等で要求するべきだと思います。

5. 貴団体のホームページに掲載されている「基本方針」には「従業員の労働条件(給与・賞与・労働時間・休日等)の改善を一歩一歩すすめていきます。私たちは、従業員の生活の安定をはかりつつ、会社と紳士服業界の安定的発展を目指して努力していきます。」とあります。また「結成趣旨」には「株式会社コナカの従業員として、労働時間や賃金、休日取得などの職場の不満をなくし、より一層の会社の発展と生活の安定・向上を考える上で、労働組合結成の必要性を感じてきました」とあります。

6. こうした貴団体の方針や趣旨と、コナカの名ばかり店長問題を是正し従業員の残業代を取り戻すという取り組みとは合致しています。貴団体が09年3月に「管理監督者の範囲の適正化」を会社に求めたのは私たちも承知しています。そうした点からもコナカが管理監督者の範囲を意図的に拡大解釈し、店長にサービス残業をさせてきた問題を解決することなしには、範囲の適正化はあり得ないと考えます。

7. 私たちは貴団体が店長の残業代を請求する行動に出るよう重ねて申し入れます。そのために必要であれば、私たちが裁判で提出した証拠書類や準備書面等も提供します。貴団体の要求に対して経営側が支払いを拒むなどの不当な主張をした場合には、私たちも共同で闘っていく考えです。コナカの労働者の生活と権利を守りたいという当支部の申し入れの趣旨を斟酌していただくようお願い申し上げます。

※ 本申入書に対して2010年6月21日(月)正午までに以下の連絡先に検討結果を回答してください。

<連絡先>
全国一般東京東部労組
書記長 須田光照(コナカ支部担当)
〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-33-3野々村ビル1階
電話03-3604-5983、ファックス03-3690-1154
メールinfo@toburoso.org

以上

コメント (5)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« いい加減にしなさい!! 布目... | トップ | ビジネスホテル「東横イン」... »
最新の画像もっと見る

5 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2010-06-07 20:46:11
受け入れてくれたら、大きな一歩ですね。
主旨・立場は違えど同じ労働組合。
お互いに譲り合えば大きな力になるのは間違いない。
ナショナルみたいに組合がいくつもあってもいいと思う。
各組合が意見を出し合い、無能な幹部を是正できるはずです。
どちらが、上とか、主導権とかじゃなくて、50:50で今の糞みたいな状況を変えて頂きたい。
インチキな次長以上の役席者に蹴りを入れてやりましょう。
2組の英断に期待します。
返信する
どっち? (何とも)
2010-06-08 19:07:08
これで、2組がどっちかわかる。
取り入れれば、組合側、 拒否すれば、会社側
まあ、結果は、見えてるけどね!!
会費分位少しは働いてよね!
ねえ、2組の組合員様。
返信する
Unknown (Unknown)
2010-06-28 18:33:57
二組からの返答はどうなったわけですか?
返信する
二組からの返答 (本部スタッフ)
2010-06-29 09:23:32
第二組合からはコナカ支部に現時点で何の返答もありません。
返信する
Unknown (Unknown)
2010-07-05 15:14:30
しょせん御用組合。このままシカト決め込むんでしょ?どうせ。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

紳士服のコナカ」カテゴリの最新記事