東部労組HTS支部の組合員6名が2008年5月、阪急トラベルサポートを相手に、「偽装みなし労働」の是非を問うために提起した過去2年分の不払い残業代請求裁判。
その「1・2陣併合訴訟」の判決が2度に渡り延期になったことはすでにお知らせした通りです。
その裁判がついに9月29日、判決を迎えます。
国内旅行の添乗が対象の「第3陣」(東京地裁民事11部、鈴木拓児裁判官)では、今年5月11日、「添乗業務に事業場外みなし労働の適用はない」として、阪急トラベルサポートに請求額全額の不払い残業代と、ペナルティとして同額の付加金の支払いを命じるという組合側完全勝利判決が下されました(会社は不服として控訴)。
また、08年7月に組合側勝利審判が下され、会社がそれにつき異議を申し立てたため本訴に移行した分(労働審判異議訴訟。東京地裁民事36部田中一裁判官)については、今年7月2日、不払い残業代とペナルティとして付加金の支払いを会社に命じながらも「みなし労働」の適用を容認するという不当判決が下されています。
裁判官によって判断が分かれている中、今回、民事19部に係属している分が判決を迎えるのです。
過去2年分の不払い残業代をフルに請求、そして海外旅行がメインになっているこの訴訟において、組合側勝利判決が下れば、業界に与える影響は非常に大きいものと思われます。
結果に関しては、当ブログでご報告したいと思います。ぜひご注目ください!
だって、労働時間を長くすればするほど、労働者の命のろうそくが短くなっていくのですから。
がんばりましょう!